○福岡市市税条例

昭和36年12月28日

条例第53号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第12条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第13条―第35条の8)

第2節 固定資産税(第36条―第58条)

第3節 軽自動車税(第59条―第68条)

第4節 市たばこ税(第69条―第69条の6)

第5節 削除

第6節 特別土地保有税(第81条―第93条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第93条の2―第93条の10の4)

第2節 事業所税(第93条の11―第93条の18)

第3節 都市計画税(第94条―第97条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市長の権限の委任)

第1条の2 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又はこの条例で定めるその権限の一部を規則で定めるところにより区長に委任することができる。

(昭和47条例9・追加)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(昭和38条例28・昭和50条例41・平成18条例67・一部改正)

(税目)

第3条 普通税として課する市税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 目的税として課する市税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(昭和45条例12・昭和46条例13・昭和48条例56・昭和49条例54・昭和50条例74・平成元条例9・平成5条例12・一部改正)

(徴税吏員の証票)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行なう場合又は市税に係る犯則事件の調査を行なう場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、滞納処分のため財産差押を行なう場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(福岡市行政手続条例の適用除外)

第4条の2 福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、福岡市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 福岡市行政手続条例第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平成7条例56・追加、平成25条例54・平成27条例5・一部改正)

(条例施行の細目)

第5条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩れ等に係る市税の取扱)

第6条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を直ちに徴収する。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付等)

第6条の2 市長は、法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割納付又は分割納入の各納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

2 前項の規定は、法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次条第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)について準用する。

(平成27条例78・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第6条の3 徴収の猶予(法第15条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 徴収の猶予(法第15条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

5 第2項又は前項の規定により添付すべき書類(第2項第4号に掲げる書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、法第15条の2第4項に規定する災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると市長が認めるときは、添付することを要しない。

6 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

(平成27条例78・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第6条の4 第6条の2の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この条及び第6条の6において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第6条の2第1項中「する金額」とあるのは「する金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。

2 市長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類の提出を求めることができる。

3 前項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長について準用する。

(平成27条例78・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第6条の5 第6条の2の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この条及び次条において「申請による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、第6条の2第1項中「する金額」とあるのは「する金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した残額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。

2 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請に係る徴収金の納期限から6月以内に次に掲げる事項を記載した申請書に、第6条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第6条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額

3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第6条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第6条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第6条の3第4項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 前項第3号に掲げる事項

4 第6条の3第6項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。

(平成27条例78・追加)

(担保の徴取)

第6条の6 市長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平成27条例78・追加)

(災害等による期限の延長)

第7条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によつて行なうものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後すみやかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときもまた同様とする。

(昭和38条例28・全改、昭和47条例9・平成28条例48・一部改正)

(公示送達)

第8条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所又は所轄区役所の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭和38条例28・昭和47条例9・平成13条例57・一部改正)

(納税証明事項)

第9条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない理由により軽自動車税の種別割を滞納していることとする。

(昭和38条例28・昭和41条例29・昭和50条例41・令和元条例2・一部改正)

(納税証明書の交付手数料)

第10条 法第20条の10の納税証明書の交付を請求する者からは、福岡市手数料条例(昭和35年福岡市条例第11号)の定めるところにより、手数料を徴収する。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。

(平成9条例47・平成12条例7・一部改正)

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第11条 納税者又は特別徴収義務者は、第25条第31条第31条の2若しくは第31条の5(第35条の4の2において準用する場合を含む。第1号において同じ。)第32条の4第1項(第32条の5第3項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)第33条第1項(法第321条の8第34項及び第35項に規定する申告書に係る部分を除く。)第35条の4第47条第59条の4第1項第61条第69条の6第93条の7若しくは第96条又は法第473条第1項若しくは第2項、法第599条第1項、法第625条第1項、法第701条の46第1項若しくは法第701条の47第1項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあつたときは、その延長された納期限とする。第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号及び第5号から第7号までに掲げる期間並びに第2号から第4号までに定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

(1) 第25条第31条第31条の2若しくは第31条の5第32条の4第1項第35条の4第47条第61条第69条の6第93条の7又は第96条の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第33条第1項に規定する申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書に限る。)に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(3) 第33条第1項に規定する申告書(法第321条の8第34項及び第35項に規定する申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(4) 法第463条の2第1項各号に掲げる税額 同項各号に定める日

(5) 法第482条第1項各号に掲げる税額 同項各号に定める期間

(6) 法第608条第1項各号に掲げる税額(同項の規定を法第627条において準用する場合の当該税額を含む。) 同項各号に定める期間

(7) 法第701条の60第1項各号に掲げる税額 同項各号に定める期間

(昭和42条例35・全改、昭和43条例26・昭和45条例33・昭和46条例13・昭和48条例56・昭和50条例64・昭和50条例74・昭和59条例43・昭和60条例9・昭和62条例58・平成元条例9・平成3条例48・平成5条例12・平成13条例57・平成14条例46・平成15条例36・平成20条例39・平成22条例35・平成28条例62・令和元条例2・令和3条例75・一部改正)

(電子情報処理組織による申告等)

第12条 法その他の法令又はこの条例の規定に基づく申告、申請、届出その他の通知(以下この条において「申告等」という。)のうち、この条例の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第3条第5号に規定する書面等をいう。以下この条において同じ。)により行うこととしているものについては、この条例の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申告等については、この条例に規定する書面等により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申告等は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、当該申告等に関するこの条例及びこの条例に基づく規則の規定により署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。以下この条において同じ。)をすることとしているものについては、この条例及び当該規則の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えさせることができる。

(平成20条例1・全改、平成20条例30・令和2条例32・一部改正)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税管理人)

第13条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるために、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日から10日以内にこれを市長に申告し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に同日から10日以内に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和47条例9・昭和48条例56・平成10条例34・一部改正)

(市民税の納税管理人についての市長の承認等の通知)

第13条の2 市長は、前条第1項の承認又は同条第2項の認定の申請があつた場合において、当該申請につき承認若しくは認定又は却下の処分をするときは、当該申請をした納税義務者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項に規定する申請があつた場合において、当該申請があつた日から30日以内に承認若しくは認定又は却下の処分がなかつたときは、当該申請があつた日から30日を経過する日をもつて承認又は認定があつたものとみなす。

(平成10条例34・追加)

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第14条 第13条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和44条例37・平成10条例34・平成23条例32・一部改正)

(個人の均等割の非課税)

第14条の2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭和51条例47・追加、昭和52条例57・昭和53条例42・昭和54条例41・昭和55条例52・昭和56条例43・昭和57条例40・昭和59条例43・昭和61条例34・平成元条例39・平成2条例37・平成3条例37・平成4条例33・平成5条例53・平成6条例39・平成10条例34・平成12条例57・平成14条例40・平成16条例44・平成18条例43・平成30条例46・令和2条例46・令和5条例40・一部改正)

(均等割の税率)

第15条 法第294条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

2 法第294条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等(法人及び人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、施行令第47条に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この節において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる法人等 年額60,000円

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 人格のない社団等

 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(からまでに掲げる法人等を除く。)

 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びに掲げる法人を除く。次号から第9号までにおいて同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額144,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額156,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額180,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額192,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額480,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額492,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額2,100,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額3,600,000円

(昭和42条例35・全改、昭和51条例47・昭和52条例57・昭和53条例42・昭和55条例52・昭和56条例43・昭和58条例44・昭和59条例43・昭和60条例43・平成3条例48・平成6条例39・平成6条例62・平成7条例66・平成8条例31・平成10条例42・平成12条例57・平成14条例46・平成15条例36・平成16条例46・平成18条例43・平成20条例30・平成21条例45・平成27条例78・令和3条例75・一部改正)

第16条 削除

(平成17条例68)

(所得控除)

第17条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭和41条例29・昭和42条例35・昭和42条例26・昭和44条例37・昭和45条例33・昭和47条例58・昭和57条例40・昭和58条例44・昭和62条例58・平成元条例53・平成2条例56・平成3条例37・平成13条例57・平成16条例46・平成18条例67・平成20条例39・令和2条例46・一部改正)

(所得割の税率)

第18条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の8を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭和37条例43・昭和41条例29・昭和48条例49・昭和55条例52・昭和59条例63・昭和62条例58・平成元条例9・平成3条例37・平成7条例13・平成9条例49・平成18条例67・平成29条例55・一部改正)

第19条 削除

(平成18条例67)

(法人税割の税率)

第20条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(昭和40条例22・昭和41条例29・昭和49条例56・昭和52条例18・昭和56条例48・平成26条例55・令和元条例2・一部改正)

(寄附金税額控除の対象とする寄附金)

第21条 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により同条第2項に規定する特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(次条において「法人等」という。)に対する寄附金であつて、市民の福祉の増進に寄与すると認められるものとして、市長が指定したもの(次条において「指定寄附金」という。)とする。

(平成21条例46・全改、平成23条例32・一部改正)

(寄附金の指定手続等)

第21条の2 前条に規定する寄附金の指定(以下この条において「寄附金の指定」という。)を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法人等の名称及び代表者の氏名

(2) 主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人等にあつては、市内に有する事務所又は事業所の所在地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 寄附金の指定を受けた法人等は、前項の申請書に記載した事項に変更があつた場合においては、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、指定寄附金が前条の規定に該当しなくなつたと認めるときは、当該寄附金の指定を取り消すものとする。

4 市長は、寄附金の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があつたとき、又は前項の規定により寄附金の指定を取り消したときも、また同様とする。

5 第1項の申請書の提出があつた日の属する年の1月1日から当該寄附金の指定の日までの間に支出された寄附金(当該寄附金の指定に係るものに限る。)は、指定寄附金とみなす。

6 寄附金の指定を受けた法人等は、3月15日までに、前年中に市内に住所又は居所を有する者から寄附を受けた指定寄附金について、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 指定寄附金を寄附した者(以下この項において「寄附者」という。)の氏名及び住所又は居所

(2) 寄附者に係る指定寄附金の額

(3) 寄附者に係る指定寄附金の受領年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成21条例46・追加)

(所得の計算)

第22条 市民税の納税義務者に係る所得割の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。

(平成18条例67・平成21条例46・一部改正)

(市民税の申告)

第23条 法第294条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに施行規則第5号の4様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(施行令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは法第314条の7第1項及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)及び前年の合計所得金額が法第314条の2第2項に定める基礎控除額以下の者については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、市長が必要と認める者(青色専従者給与額を必要経費に算入しようとする者若しくは事業専従者控除額の控除を受けようとする者若しくは雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金税額控除額の控除を受けようとする者又は施行規則第2条の2の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第2条第3項ただし書の規定により市長の定める様式による。

3 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、法第294条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを市長の指定する期限までに提出させることができる。

5 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、法第294条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに法第294条第1項第5号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から10日以内に、その住所、氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

(昭和38条例28・昭和41条例29・昭和41条例48・昭和42条例35・昭和43条例26・昭和44条例37・昭和45条例33・昭和47条例9・昭和62条例58・昭和63条例56・平成元条例53・平成2条例56・平成15条例54・平成17条例104・平成18条例67・平成19条例40・平成20条例30・平成20条例39・平成23条例32・平成24条例83・平成30条例45・平成30条例46・令和元条例2・令和2条例46・令和5条例40・一部改正)

第23条の2 法第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、前条第1項又は第3項の規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。

(昭和42条例35・追加、昭和44条例37・平成23条例32・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第23条の3 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) 施行規則第2条の3の3第1項各号に掲げる事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容及び施行規則第2条の3の3第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が施行令第48条の9の7の2において準用する施行令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則第2条の3の4第2項に定めるものをいう。次条第4項及び第35条の5第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平成22条例35・追加、令和元条例2・令和2条例46・令和3条例75・令和4条例35・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第23条の4 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第35条の3に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) 施行規則第2条の3の6第1項各号に掲げる事項

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告者の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が施行令第48条の9の7の3において準用する施行令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平成22条例35・追加、平成27条例78・令和元条例2・令和2条例46・令和3条例75・令和4条例35・令和5条例40・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第24条 市民税の納税義務者が第23条第1項第2項若しくは第3項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第5項若しくは第6項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和41条例29・昭和42条例35・昭和44条例37・平成23条例32・一部改正)

(個人の市民税の納期)

第25条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月末日まで

第2期 8月15日から同月末日まで

第3期 10月15日から同月末日まで

第4期 翌年1月15日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別の納期を定めることができる。

(昭和45条例33・昭和62条例58・一部改正)

(市民税の納税通知書)

第26条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(法第321条の7第1項又は第321条の7の10第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額)前条第1項の納期(法第321条の7第1項又は第321条の7の10第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(昭和38条例28・昭和62条例58・平成20条例39・平成25条例54・令和5条例40・一部改正)

第27条 削除

(昭和58条例12)

(普通徴収に係る個人の市民税の不足税額等の納付手続)

第28条 普通徴収に係る個人の市民税の納税義務者は、法第321条の2の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額及び延滞金額を納付書によつて市長が定める期限までに納付しなければならない。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第29条 個人の市民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額は、特別徴収の方法により徴収する。

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第23条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため、当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付(以下この節において「老齢等年金給付」という。)の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は法第292条第1項第6号に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(昭和41条例29・昭和44条例37・昭和45条例33・昭和46条例14・昭和49条例56・昭和51条例47・平成20条例39・平成22条例26・令和5条例40・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第30条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収される給与所得に係る特別徴収税額は、市長の定めるところによる。

(昭和41条例29・平成20条例39・平成22条例26・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第31条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までにその徴収した月割額を納入書によつて納入しなければならない。

(昭和39条例108・平成20条例39・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第31条の2 第30条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第31条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(昭和42条例35・追加、昭和44条例37・平成20条例39・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第31条の3 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(昭和42条例35・追加)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第31条の4 第31条の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(昭和42条例35・追加)

(承認の取消し等があつた場合の特例)

第31条の5 第31条の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第31条の2に規定する期間に係る第31条に規定する月割額のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(昭和42条例35・追加)

(給与所得に係る特別徴収税額の充当)

第32条 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平成20条例39・令和5条例40・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第32条の2 個人の市民税の納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものその他次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条、第32条の5及び第32条の6において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第29条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条、第32条の5及び第32条の6において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第29条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)には、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法により徴収することができる。

3 第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税については、当該市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を、第25条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平成20条例39・追加、平成22条例26・平成25条例54・令和5条例40・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収義務者)

第32条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平成20条例39・追加、平成30条例46・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第32条の4 年金保険者は、特別徴収対象年金所得者から徴収した支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平成20条例39・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第32条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第29条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項及び第32条の7において同じ。)を当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第32条の2第1項の規定の適用がある場合における同項同条第2項及び前2条の規定の適用にあつては、第32条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第32条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第32条の3中「前条第1項」とあるのは「第32条の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。次条第2項において同じ。)」と、前条中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第2項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平成20条例39・追加、平成25条例54・平成30条例46・一部改正)

(特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場合の取扱い)

第32条の6 特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において市内に住所を有しない場合には、第32条の2の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない。

2 前項の場合においては、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第25条の納期のうち当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。

(平成25条例54・追加)

(年金所得に係る特別徴収税額等の充当)

第32条の7 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平成20条例39・追加、平成25条例54・旧第32条の6繰下、令和5条例40・一部改正)

(法人等の市民税の申告納付)

第33条 市民税を申告納付する義務がある法人等は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項に規定する申告書を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の規定による申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定の納期限までに、同条第34項の規定による申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を納付書により納付しなければならない。

2 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この項において同じ。)までの期間又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書により納付しなければならない。

3 前項の場合において、法人等が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

5 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第34条の2第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第7条の規定を適用することができる。

(昭和37条例43・昭和38条例28・昭和40条例22・昭和41条例29・昭和42条例35・昭和43条例26・昭和45条例33・昭和50条例64・昭和62条例58・平成13条例57・平成14条例46・平成22条例26・平成22条例35・平成26条例55・平成27条例64・平成28条例62・平成29条例44・平成30条例45・令和3条例75・一部改正)

(法人等の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第34条 法人等の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、第7条による納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は施行令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(昭和37条例43・昭和38条例23・昭和40条例22・昭和41条例29・昭和42条例35・昭和43条例26・昭和45条例33・昭和62条例58・平成13条例57・平成14条例46・平成22条例35・平成27条例64・平成28条例62・平成29条例44・令和3条例75・一部改正)

(法人等の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第34条の2 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第33条第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第34条の2第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第34条の2第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第34条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人等についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は施行令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第34条の2第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第34条の2第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(昭和50条例64・追加、平成14条例46・平成26条例55・平成30条例45・令和3条例75・一部改正)

(市民税の軽減又は免除)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を軽減又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 廃業若しくは休業又は失業等により、当該年分の総所得金額の見積額が皆無となつた者又は前年分の総所得金額に比し著しく減少した者

(3) 学生及び生徒

(4) 法第294条第1項第3号及び第4号の者で、当該年度の賦課期日前6カ月以上引続き休業中の者

(5) 公益社団法人及び公益財団法人

(6) 前各号のほか、特別の事情がある者

2 前項の規定によつて市民税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前3日までに、市長が定める申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(昭和59条例63・平成20条例39・一部改正)

(分離課税に係る所得割の特別徴収)

第35条の2 法第328条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(昭和41条例48・追加)

(分離課税に係る所得割の特別徴収義務者の指定)

第35条の3 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(昭和41条例48・追加)

(分離課税に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第35条の4 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、施行規則第5号の8様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

(昭和41条例48・追加)

(特別徴収税額の納期の特例)

第35条の4の2 第31条の2から第31条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合において準用する。この場合において、第31条の2中「第30条第1項」とあるのは「第35条の3」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第31条の4中「第31条の2」とあるのは「第35条の4の2において準用する第31条の2」と読み替え、第31条の5中「第31条の2」とあるのは「第35条の4の2において準用する第31条の2」と、「第31条に規定する月割額」とあるのは「第35条の4の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(昭和42条例35・追加、昭和44条例37・一部改正)

(退職所得申告書)

第35条の5 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当者の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書(以下この条及び次条第1項において「退職所得申告書」という。)を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が施行令第48条の18において準用する施行令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭和41条例48・追加、令和3条例75・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第35条の6 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和41条例48・追加、昭和44条例37・平成23条例32・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入手続)

第35条の7 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

(昭和41条例48・追加)

(普通徴収の方法によつて徴収する分離課税に係る所得割額等の納付手続)

第35条の8 分離課税に係る所得割の納税義務者は、法第328条の13の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該税額及び延滞金額を納付書によつて市長が定める期限までに納付しなければならない。

(昭和41条例48・追加)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第36条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋にかかる同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税及び都市計画税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る第1項の所有者とみなす。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、当該埋立地等が市内に隣接するときは当該埋立地等が市内に所在するものとみなして固定資産税を課する。

8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。

9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15に定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(昭和38条例28・昭和40条例22・昭和50条例64・昭和58条例55・平成元条例53・平成5条例53・平成11条例50・平成12条例7・平成12条例57・平成15条例54・平成16条例46・平成17条例68・平成20条例30・平成21条例46・平成22条例35・平成23条例32・平成24条例83・平成25条例54・平成30条例45・令和2条例46・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第37条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同条同項の本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては、当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

(平成元条例53・平成11条例50・一部改正)

第38条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、施行令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士その他同条第2項に規定する医療関係者の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館(以下「博物館」という。)を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合には、当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校の設立、養成所の指定、図書館の設立、博物館の設立、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、養成所、図書館、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(昭和37条例43・昭和39条例108・昭和49条例56・昭和53条例42・昭和56条例43・昭和63条例56・平成元条例53・平成9条例49・平成14条例39・平成20条例39・平成21条例45・平成24条例83・平成28条例62・一部改正)

第39条 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地、家屋又は償却資産が同項第10号から第10号の10までに掲げる事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該土地、家屋又は償却資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(昭和53条例42・平成元条例53・平成7条例66・平成11条例50・平成18条例67・平成26条例55・平成27条例64・一部改正)

第40条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同条同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

第40条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地、家屋又は償却資産が医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人の所有に属しないものであるときは、当該土地、家屋又は償却資産を当該社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接医療法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(平成21条例45・追加)

第40条の3 法第348条第2項第24号の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、当該固定資産の所在、種類及び数量並びにその用途を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(昭和40条例22・追加、平成21条例45・旧第40条の2繰下・一部改正)

(住宅用地の申告)

第40条の4 法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(その一部が住宅用地である土地を含む。以下「住宅用地」という。)の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 住宅用地の申告者の住所又は所在地並びに氏名又は名称

(2) 住宅用地の所有者の氏名又は名称

(3) 住宅用地の所在、地番及び地積

(4) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、地上階数、延床面積、用途及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を前項の申告書の提出期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の申告者の住所又は所在地並びに氏名又は名称

(2) 当該土地の所有者の氏名又は名称

(3) 当該土地の所在、地番及び地積

(4) 当該土地の用途を変更した年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭和48条例49・追加、昭和49条例56・平成13条例42・一部改正、平成21条例45・旧第40条の3繰下)

(被災住宅用地等に対する固定資産税の特例に係る申告等)

第40条の5 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、同条第1項に規定する被災年度(以下この条及び第44条の3第2項において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が同条第1項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、同項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。第5号及び第44条の3第2項において同じ。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地の上に存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号の家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第44条の3第2項第4号において同じ。)の発生状況及び当該震災等による被災の程度等

(5) 被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を住宅用地として使用することができない理由

(6) 納税義務者が施行令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は同条第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(7) その他市長が必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地については、前条第2項の規定は、適用しない。

(平成13条例42・追加、平成17条例104・一部改正、平成21条例45・旧第40条の4繰下、平成29条例44・一部改正)

(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第40条の6 法第349条の3の4の規定の適用を受けようとする者は、施行令第52条の13の2第1項第1号に規定する被災償却資産又は同条第3項第1号に規定する代替償却資産が共有物である場合にあつては、施行規則第12条の3の2各号に掲げる書類及び当該償却資産に係る各共有者の持分の割合を記載した書類を添付した施行規則第26号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(平成29条例44・追加)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)

第41条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号、第16号又は第24号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合には、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(昭和40条例22・平成11条例50・平成18条例67・平成21条例45・平成26条例55・平成27条例64・平成28条例62・一部改正)

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第42条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(法第349条の3第27項等に規定する条例で定める割合)

第42条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平成29条例55・追加、令和2条例46・一部改正)

(固定資産税の税率)

第43条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の免税点)

第44条 同一の者について、1区内におけるその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(昭和41条例29・昭和47条例9・昭和48条例49・平成3条例37・一部改正)

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第44条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭和38条例28・追加、昭和58条例55・平成29条例44・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第44条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地(以下この項において「共用土地」という。)で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、当該各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分の家屋番号及び床面積並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生状況及び当該震災等による被災の程度等

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名、被災年度に係る賦課期日における当該各特定被災共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分の家屋番号及び床面積並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭和58条例55・追加、平成13条例42・平成29条例55・一部改正)

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告)

第44条の4 法第352条の3の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則第15条の4の2第2項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が施行令第52条の13の3第1項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあつては、同項第1号に掲げる者との関係

(2) 法第352条の3の規定の適用を受けようとする家屋(次号及び第5号において「特例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積(法附則第15条の8第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第3項第2号又は第5項第2号に掲げる事項)

(3) 特例適用家屋を取得した年月日(法附則第15条の6第1項若しくは第2項、第15条の7第1項若しくは第2項、第15条の8第1項から第3項まで、第15条の9第1項、第4項、第5項、第9項若しくは第10項、第15条の9の2第1項、第4項若しくは第5項又は第15条の10第1項の規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第1項第3号第2項第3号第3項第3号第4項第3号第5項第3号第6項第3号第7項第3号第8項第3号第9項第3号第10項第3号又は第12項第3号に掲げる事項)

(4) 施行令第52条の13の3第1項第1号に規定する被災家屋(次号において「被災家屋」という。)の床面積

(5) 特例適用家屋又は被災家屋が共有物である場合にあつては、当該家屋に係る各共有者の持分の割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成29条例44・追加、平成30条例45・令和5条例40・一部改正)

(現所有者の申告)

第44条の5 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第53条第1項において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所又は所在地、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令和2条例46・追加)

(固定資産税の納税管理人)

第45条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるために、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日から10日以内にこれを市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に同日から10日以内に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和47条例9・昭和48条例56・平成10条例34・一部改正)

(固定資産税の納税管理人についての市長の承認等の通知)

第45条の2 市長は、前条第1項の承認又は同条第2項の認定の申請があつた場合において、当該申請につき承認若しくは認定又は却下の処分をするときは、当該申請をした納税義務者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項に規定する申請があつた場合において、当該申請があつた日から30日以内に承認若しくは認定又は却下の処分がなかつたときは、当該申請があつた日から30日を経過する日をもつて承認又は認定があつたものとみなす。

(平成10条例34・追加)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第46条 第45条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和44条例37・平成10条例34・平成23条例32・一部改正)

(固定資産税の納期)

第47条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月15日から同月末日まで

第2期 7月15日から同月末日まで

第3期 12月15日から同月28日まで

第4期 翌年2月15日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条第1項の規定によつて徴収する固定資産税の納期は、前2項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(昭和38条例28・昭和62条例58・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法)

第48条 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該固定資産に係る法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。

2 固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。

(昭和38条例28・昭和62条例58・平成14条例46・一部改正)

(固定資産税の納税通知書)

第49条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。

(昭和38条例28・昭和62条例58・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第50条 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日並びに当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 認定長期優良住宅の認定番号及び認定年月日

(5) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由

3 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに施行令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

4 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに施行令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 施行令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに施行令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び施行令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

9 法附則第15条の9の2第1項の特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

10 法附則第15条の9の2第4項の特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項の特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び施行令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

11 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

13 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(昭和39条例108・全改、昭和41条例48・昭和44条例37・昭和51条例47・平成3条例48・平成5条例53・平成6条例43・平成13条例57・平成16条例46・平成18条例43・平成19条例40・平成20条例30・平成21条例45・平成21条例46・平成23条例32・平成24条例83・平成26条例54・平成28条例62・平成29条例44・平成30条例45・令和元条例2・令和4条例35・令和5条例40・一部改正)

(固定資産税の軽減又は免除)

第51条 土地改良法による土地改良事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業若しくは土地区画整理法による土地区画整理事業のため土地の使用を制限された場合においては、当該土地に対して課する固定資産税を、その制限された初日の属する月の翌月から制限を解除した日の属する月まで、月割の方法によつて免除する。ただし、当該土地を自ら使用し、又は他人をして使用せしめている部分については、この限りでない。

2 都市計画法による都市計画事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業を施行する場合においては、次の各号のいずれかに該当するときは、その情況により固定資産税を軽減又は免除する。

(1) 仮換地に他人の工作物等があるためこれを使用することができない場合。ただし、従前の土地を自ら使用し、又は他人をして使用せしめている場合を除く。

(2) 仮換地の指定を受けない場合。ただし、従前の土地を自ら使用し又は他人をして使用せしめている場合を除く。

3 災害により滅失又は甚大な損害を受けた土地、家屋又は償却資産に対しては、その損害の程度に応じ、その災害の発生した日の属する年度分の固定資産税のうち、納期の未だ到来していない納付額を軽減又は免除することがある。

4 前項の災害の発生した日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までの間にある場合においては、次の年度分の固定資産税につき前項の規定を準用する。

5 前各項との均衡上若しくは特別の理由により必要があると認めるものについては、固定資産税を軽減又は免除することがある。

6 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、直接その本来の用に供する固定資産で市長が必要と認めるものについては、固定資産税を軽減又は免除することがある。

7 前各項の規定により固定資産税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前3日までに市長の定めるところによつて軽減又は免除の申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(昭和45条例12・平成20条例39・一部改正)

(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額等の納付手続)

第52条 固定資産税の納税義務者は、法第368条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額及び延滞金額の納付書によつて市長の定める期限までに納付しなければならない。

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第53条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が法第383条の規定若しくは第40条の4の規定により、又は現所有者が第44条の5の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和38条例28・昭和44条例37・昭和48条例49・平成21条例45・平成23条例32・令和2条例46・一部改正)

(固定資産評価員の設置)

第54条 固定資産評価員の数は、1人とする。

(固定資産評価員等の証票)

第55条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の価格の決定に関する調査のために質問し、又は検査を行なう場合においては、その固定資産評価員又は固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(固定資産評価審査委員会委員の定数)

第56条 固定資産評価審査委員会の委員の定数は、12人とする。

(平成9条例56・平成11条例61・一部改正)

第57条 削除

(平成11条例61)

(固定資産評価審査委員会に関する規定事項)

第58条 固定資産評価審査委員会の審査の手続、審査の議事及び決定に関する記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

第3節 軽自動車税

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第59条 日本赤十字社が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、直接その本来の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 血液事業の用に供するもの

2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。

(1) 巡回診療又は患者輸送の用に供するもの

(2) 救護資材の運搬の用に供するもの

(3) その他前2号に準じる軽自動車等で市長が認めるもの

(平成18条例67・追加、令和元条例2・一部改正)

(種別割の課税免除)

第59条の2 次に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(1) 商品であつて使用しないもの

(2) 前号に掲げるものを除くほか、市長が特に課税を不適当と認めるもの

(昭和38条例33・平成12条例57・一部改正、平成18条例67・旧第59条繰下・一部改正、令和元条例2・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第59条の3 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(令和元条例2・追加)

(環境性能割の申告納付)

第59条の4 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(令和元条例2・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第59条の5 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(令和元条例2・追加)

(環境性能割の減免)

第59条の6 市長は、第64条第1項各号に掲げる者が納税義務者である軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を軽減又は免除する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(令和元条例2・追加)

(種別割の税率)

第60条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

3輪のもの 年額 3,900円

4輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む。) 年額 2,400円

その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭和38条例33・昭和40条例22・昭和51条例47・昭和54条例41・昭和59条例43・昭和60条例43・平成3条例16・平成26条例55・令和元条例2・令和5条例40・一部改正)

(種別割の納期)

第61条 種別割の納期は、5月15日から同月末日までとする。

(昭和38条例28・昭和56条例43・平成4条例9・令和元条例2・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第62条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたときは、その届出と同一の事由に基づく前2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者の申告書の提出があつたものとみなす。

5 法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合においては、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(昭和51条例47・昭和56条例43・平成15条例54・令和元条例2・令和4条例35・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第63条 軽自動車等の所有者等又は法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和44条例37・昭和51条例47・昭和56条例43・平成23条例32・令和元条例2・一部改正)

(種別割の減免)

第64条 次の各号のいずれかに該当する者が、その専用する軽自動車等について納税義務者である場合においては、当該軽自動車等に係る種別割を免除する。ただし、免除すべき理由発生の日が納期限経過後である場合においてはこの限りでない。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者

(2) 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者

2 前項に定める者のほか、災害その他特別の事情により市長が特に必要と認める者に対しては、種別割を軽減又は免除する。

3 第1項又は前項の規定によつて種別割の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前3日までに市長の定めるところによつて、軽減又は免除の申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平成17条例104・令和元条例2・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の課税標識の交付等)

第65条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、第62条第1項に規定する申告をする場合において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次条第1項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。この場合において、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者がこの項前段の規定により交付を受けた標識がその車体に取り付けられているときは、当該標識は新たに当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者がこの項前段の規定により交付を受けなければならない標識とみなす。

2 前項の規定により交付を受けた標識は、規定により返納するまでの間は、市長の定めるところによつて、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

3 第1項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、市長に対し、第62条第3項に規定する申告をする際(規則で定める場合にあつては、規則で定める期間内)に、その標識を返納しなければならない。ただし、同項に規定する申告の対象となる原動機付自転車又は小型特殊自動車について、新たに軽自動車等の所有者等となつた者が同条第1項に規定する申告をする場合は、この限りでない。

4 第1項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、10日以内にその旨を市長に届け出て、標識の再交付を受けなければならない。

(昭和38条例33・昭和56条例43・昭和58条例55・平成15条例54・令和4条例6・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の課税外標識の交付等)

第66条 法第445条又は第59条の2第2号の規定により原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る種別割を課されない者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車の課税外標識の交付を受けなければならない。ただし、法第443条第3項本文の規定により使用者に対して種別割を課する場合においては、この限りでない。

2 前項の課税外標識の交付を受けた者は、その交付の理由が消滅したときは、10日以内にその旨を市長に届け出るとともに、当該標識を返納しなければならない。

3 前条第2項及び第4項の規定は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の課税外標識についてこれを準用する。

(昭和38条例33・昭和58条例55・平成14条例46・平成18条例67・令和元条例2・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識)

第67条 原動機付自転車又は小型特殊自動車の製造又は販売業者は、商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車を試乗するため必要がある場合においては、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体に取り付けるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗標識(以下「試乗標識」という。)の交付を受けなければならない。

2 試乗標識の交付を受けた者は、その交付の理由が消滅したときは、10日以内に当該試乗標識を返納しなければならない。

3 第65条第4項の規定は、試乗標識について準用する。

4 第1項の規定による試乗標識の交付又は前項において準用する第65条第4項の規定による試乗標識の再交付を受けようとする者は、試乗標識1個につき500円を納付しなければならない。

(昭和38条例33・昭和51条例11・平成5条例12・令和4条例35・一部改正)

(標識の不正使用等の禁止)

第68条 第65条に規定する課税標識、第66条に規定する課税外標識及び前条に規定する試乗標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

第4節 市たばこ税

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・改称)

(たばこ税の課税免除の規定の適用を受けようとする者が提出すべき書類)

第69条 法第469条第1項の規定の適用を受けようとする者は、施行規則第16条の2の3に規定する書類を提出しなければならない。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第69条の2 市たばこ税(以下本節において「たばこ税」という。)の徴収については、申告納付の方法による。ただし、法第466条第4項ただし書の規定によつてたばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法による。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

(たばこ税の申告納付)

第69条の3 たばこ税を申告納付する義務がある者は、法第473条及び法第475条に規定するところにより申告書又は修正申告書を市長に提出するとともに、その申告し、又はその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第69条の4 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする者は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、法第473条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第69条の4の2 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平成23条例32・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第69条の5 たばこ税の納税義務者は、法第481条、法第483条又は法第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第473条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

(普通徴収に係るたばこ税の納期)

第69条の6 第69条の2ただし書の規定により、たばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭和60条例9・全改、平成元条例9・一部改正)

第5節 削除

(平成元条例9)

第70条から第80条まで 削除

(平成元条例9)

第6節 特別土地保有税

(昭和48条例56・全改)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第81条 特別土地保有税は、福岡市の区域内に所在する土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 法第73条の2第10項及び第11項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第10項中「日以後に」とあるのは「日以後においては」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を所得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る福岡市市税条例第81条第1項の土地の所有者等とみなして」と、同条第11項中「取得者」とあるのは「福岡市市税条例第81条第1項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

3 第36条第7項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第81条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(昭和48条例56・全改、昭和50条例64・昭和53条例42・昭和56条例43・平成20条例30・令和2条例46・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人)

第82条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるために、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日から10日以内にこれを市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に同日から10日以内に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和48条例56・全改、平成10条例34・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人についての市長の承認等の通知)

第82条の2 市長は、前条第1項の承認又は同条第2項の認定の申請があつた場合において、当該申請につき承認若しくは認定又は却下の処分をするときは、当該申請をした納税義務者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項に規定する申請があつた場合において、当該申請があつた日から30日以内に承認若しくは認定又は却下の処分がなかつたときは、当該申請があつた日から30日を経過する日をもつて承認又は認定があつたものとみなす。

(平成10条例34・追加)

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第83条 第82条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和48条例56・全改、平成10条例34・平成23条例32・一部改正)

(特別土地保有税の申告納付)

第84条 特別土地保有税を申告納付する義務がある者は、法第599条第1項及び法第600条に規定するところにより申告書又は修正申告書を市長に提出するとともに、その申告し、又はその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭和48条例56・全改)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第84条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な理由がなくて法第599条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平成23条例32・追加)

(特別土地保有税の軽減又は免除)

第84条の3 市長は、天災その他特別の理由により必要と認める者その他特別の事情がある者に対し、特別土地保有税を軽減又は免除する。

2 前項の規定によつて特別土地保有税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前3日までに市長の定めるところによつて軽減又は免除の申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(昭和51条例47・追加、平成23条例32・旧第84条の2繰下)

(特別土地保有税の不足税額の納付の手続)

第85条 特別土地保有税の納税義務者は、法第606条第1項から第3項の規定による更正又は決定を受けた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本条において同じ。)があるときは、当該不足税額を納税通知書に指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第599条第1項の納期限(第7条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び法第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。

(昭和48条例56・全改、昭和53条例42・昭和57条例40・平成11条例39・平成15条例36・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第85条の2 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平成3条例48・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第85条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税を申告納付する義務がある者は、法第625条第1項及び法第627条において準用する法第600条に規定するところにより申告書又は修正申告書を市長に提出するとともに、その申告し、又はその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(平成3条例48・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第85条の4 第85条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第82条第82条の2第83条第84条の3及び第85条の規定を準用する。この場合において、第82条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「第85条の4において準用する第82条第1項」と、第83条第1項中「第82条第2項」とあるのは「第85条の4において準用する第82条第2項」と、第85条中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

(平成3条例48・追加、平成23条例32・一部改正)

第86条から第93条まで 削除

(平成5条例12)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(昭和45条例12・追加)

(入湯税の納税義務者等)

第93条の2 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(昭和45条例12・追加)

(入湯税の課税免除)

第93条の3 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 市内に居住する年齢65歳以上の者

(3) 市内に居住する障がい者のうち規則で定めるもの

(4) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行において入湯する児童、生徒又は学生

(5) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(昭和45条例12・追加、昭和50条例64・平成17条例104・一部改正)

(入湯税の税率)

第93条の4 入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円(日帰りの入湯客にあつては、50円)とする。

(昭和45条例12・追加、昭和46条例14・昭和50条例64・昭和52条例69・平成15条例1・一部改正)

(入湯税の徴収方法)

第93条の5 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(昭和45条例12・追加)

(入湯税の特別徴収義務者)

第93条の6 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

(昭和45条例12・追加)

(入湯税の特別徴収義務者の申告納入等)

第93条の7 入湯税の特別徴収義務者は、毎月10日までに、前月中の入湯客の数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、納入書によつてその納入金を納入しなければならない。

(昭和45条例12・追加)

(入湯税に係る不足金額等の納入手続)

第93条の8 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

(昭和45条例12・追加)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第93条の9 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前各号の掲げるものを除くほか、市長が必要と認める事項

(昭和45条例12・追加)

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿の備付け等)

第93条の10 入湯税の特別徴収義務者は、帳簿を備え付けて、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を記載し、かつ、当該帳簿を規則で定めるところにより保存しなければならない。

(昭和45条例12・追加、平成11条例1・一部改正)

(入湯税に関する帳簿の電磁的記録による保存等)

第93条の10の2 入湯税の特別徴収義務者は、帳簿(前条に規定する帳簿をいう。以下この節において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(法第748条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

(平成11条例1・追加、令和3条例75・一部改正)

(入湯税に関する帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第93条の10の3 入湯税の特別徴収義務者は、帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第749条第1項に規定するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 前条の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている入湯税の特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(平成11条例1・追加、令和3条例75・一部改正)

(入湯税に関する条例等の規定の適用)

第93条の10の4 第93条の10の2又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例又はこの条例に基づく規則の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平成11条例1・追加、令和3条例75・旧第93条の10の8繰上・一部改正)

第2節 事業所税

(昭和50条例74・追加)

(事業所税の納税義務者等)

第93条の11 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

(平成15条例36・全改)

(事業所税の納税管理人)

第93条の12 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるために、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日から10日以内にこれを市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に同日から10日以内に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和50条例74・追加、平成10条例34・一部改正)

(事業所税の納税管理人についての市長の承認等の通知)

第93条の12の2 市長は、前条第1項の承認又は同条第2項の認定の申請があつた場合において、当該申請につき承認若しくは認定又は却下の処分をするときは、当該申請をした納税義務者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項に規定する申請があつた場合において、当該申請があつた日から30日以内に承認若しくは認定又は却下の処分がなかつたときは、当該申請があつた日から30日を経過する日をもつて承認又は認定があつたものとみなす。

(平成10条例34・追加)

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第93条の13 第93条の12第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和50条例74・追加、平成10条例34・平成23条例32・一部改正)

(事業所税の申告納付)

第93条の14 事業所税を申告納付する義務がある者は、法第701条の46第1項、法第701条の47第1項及び法第701条の49に規定するところにより申告書又は修正申告書を市長に提出するとともに、その申告し、又はその修正により増加した税額を納付書によつて納付しなければならない。

2 事業所等において事業を行う法人又は個人で、各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち規則で定めるものは、前項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(昭和50条例74・追加、平成15条例36・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第93条の14の2 事業所税の納税義務者が正当な理由がなくて法第701条の46第1項、法第701条の47第1項又は前条第2項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平成23条例32・追加)

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)

第93条の15 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者のうち規則で定めるものは、当該新設し、又は廃止した日から2月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸し付けることとなつた事業所用家屋に関し、当該貸し付けることとなつた日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定によつて申告書を提出した者は、当該申告した事項に異動が生じた場合においては、当該異動の生じた日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(昭和50条例74・追加、平成15条例36・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第93条の16 前条の規定によつて申告すべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭和50条例74・追加、平成23条例32・一部改正)

(事業所税の軽減又は免除)

第93条の17 市長は、天災その他特別の理由により必要と認める者その他特別の事情がある者に対し、事業所税を軽減又は免除する。

2 前項の規定によつて事業所税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前3日までに市長の定めるところによつて軽減又は免除の申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(昭和50条例74・追加)

(事業所税の不足税額等の納付の手続)

第93条の18 事業所税の納税義務者は、法第701条の58、法第701条の61又は法第701条の62の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第701条の46第1項又は法第701条の47第1項の納期限(第7条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭和50条例74・追加、昭和53条例42・平成15条例36・一部改正)

第3節 都市計画税

(昭和45条例12・旧第1節繰下、昭和50条例74・旧第2節繰下)

(都市計画税の納税義務者等)

第94条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条の規定により定められた市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(昭和45条例12・昭和46条例13・一部改正)

(都市計画税の税率)

第95条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭和53条例42・一部改正)

(都市計画税の納期)

第96条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月15日から同月末日まで

第2期 7月15日から同月末日まで

第3期 12月15日から同月28日まで

第4期 翌年2月15日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が第47条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(都市計画税の賦課徴収等)

第97条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の理由がある場合においては、この限りでない。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例の附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和36年度分の市税から適用する。

(平成26条例55・旧第1項・一部改正)

(市民税に関する規定の適用)

第2条 第17条から第19条まで、第21条から第24条まで及び第35条の規定は、昭和37年度分の市民税から適用し、昭和36年度までの分は、なお従前の例による。

(平成26条例55・旧第2項・一部改正)

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、当該規定による土地台帳及び家屋台帳を基礎とする福岡市市税条例の一部を改正する条例(昭和36年福岡市条例第34号)による改正前の福岡市市税条例の規定(第43条第2項第5項及び第6項第62条第1項並びに第81条第1項)は、なお適用があるものとする。

(平成26条例55・旧第3項・一部改正)

第4条 第37条から第40条まで、第42条及び第51条の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用し、昭和36年度までの分は、なお従前の例による。

(平成26条例55・旧第4項・一部改正)

(軽自動車税に関する規定の適用)

第5条 第60条第2号ア第65条第4項及び第66条第3項の規定は、昭和37年度分の軽自動車税から適用し、昭和36年度までの分は、なお従前の例による。

(平成26条例55・旧第5項・一部改正)

(商品切手発行税に関する規定の適用)

第6条 第90条の規定は、昭和37年度分の商品切手発行税から適用し、昭和36年度までの分は、なお従前の例による。

(平成26条例55・旧第6項・一部改正)

(福岡市市税条例の廃止に関する規定)

第7条 福岡市市税条例(昭和25年福岡市条例第50号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平成26条例55・旧第7項・一部改正)

(経過措置)

第8条 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(平成26条例55・旧第8項・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間、第11条第33条第2項第34条第2項第69条の5第85条第2項(第85条の4において準用する場合を含む。)及び第93条の18第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次条において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11条例50・追加、平成17条例68・旧第13項繰上、平成25条例54・一部改正、平成26条例55・旧第9項・一部改正、令和2条例46・一部改正)

第10条 当分の間、第34条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(平成25条例54・追加、平成26条例55・旧第10項・一部改正、平成30条例45・令和2条例46・令和3条例75・一部改正)

第11条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条の規定により第34条の2第1項に規定する延滞金の割合を前条に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第34条の2の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第34条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

(昭和59条例43・全改、平成10条例8・一部改正、平成11条例50・旧第13項繰下・一部改正、平成14条例46・一部改正、平成17条例68・旧第14項繰上、平成25条例54・旧第10項繰下・一部改正、平成26条例55・旧第11項・一部改正、平成27条例78・平成30条例45・令和2条例46・令和3条例75・一部改正)

第12条 前条に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(昭和50条例64・追加、昭和58条例55・昭和62条例58・昭和63条例56・一部改正、平成11条例50・旧第14項繰下、平成14条例46・一部改正、平成17条例68・旧第15項繰上、平成25条例54・旧第11項繰下、平成26条例55・旧第12項・一部改正、令和3条例75・一部改正)

(法人等の均等割の税率の特例)

第13条 当分の間、次の各号に掲げる法人等に対して課する均等割の税率は、第15条第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第15条第2項第1号に掲げる法人等 年額50,000円

(2) 第15条第2項第2号に掲げる法人 年額120,000円

(昭和58条例44・全改、昭和59条例43・平成6条例39・一部改正、平成11条例50・旧第15項繰下、平成17条例68・旧第16項繰上、平成20条例30・一部改正、平成25条例54・旧第12項繰下、平成26条例55・旧第13項・一部改正)

(法人等の法人税割の課税の特例)

第14条 当分の間、前条に掲げる法人等(法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。)に対して課する法人税割額は、第20条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に8.4分の0.8を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。ただし、受託法人(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者について、法第294条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者として第2章第1節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。)に対して課する法人税割額については、この限りでない。

(昭和52条例18・追加、昭和53条例42・昭和56条例48・昭和58条例44・一部改正、平成11条例50・旧第16項繰下、平成17条例68・旧第17項繰上、平成19条例40・平成22条例35・一部改正、平成25条例54・旧第13項繰下、平成26条例55・旧第14項・一部改正、令和元条例2・令和3条例75・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第15条 次の各号に掲げる特別土地保有税については、第81条から第85条の4までの規定にかかわらず、当分の間、これを課さないものとする。

(1) 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対して課する平成15年度以後の年度分の特別土地保有税

(2) 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対して課する特別土地保有税

(3) 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第85条の2に規定する遊休土地に対して課する平成15年度以後の年度分の特別土地保有税

(平成15条例36・全改、平成17条例68・旧第23項繰上、平成18条例67・旧第18項繰上、平成21条例45・旧第16項繰上、平成25条例54・旧第14項繰下、平成26条例55・旧第15項・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準額の特例)

第16条 当分の間、宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。)以外の土地に係る法附則第31条の2の2に規定する修正取得価額は、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、当該価格に市長が適当であると認める率を乗じて得た額)を超えない場合においては、当該得た額)とする。

(平成10条例34・追加、平成11条例50・旧第24項繰下・一部改正、平成12条例57・旧第25項繰上、平成17条例68・旧第24項繰上、平成18条例43・一部改正、平成18条例67・旧第19項繰上、平成21条例45・旧第17項繰上、平成25条例54・旧第15項繰下、平成26条例55・旧第16項・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の特例)

第17条 令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定により、法附則第18条の3及び第25条の3の規定は、適用しない。

(平成11条例1・追加、平成11条例50・旧第25項繰下、平成12条例57・旧第26項繰上・一部改正、平成15条例36・一部改正、平成17条例68・旧第25項繰上、平成18条例43・一部改正、平成18条例67・旧第20項繰上、平成21条例45・旧第18項繰上・一部改正、平成24条例44・一部改正、平成25条例54・旧第16項繰下、平成26条例55・旧第17項・一部改正、平成27条例64・平成30条例45・令和元条例2・令和3条例53・一部改正)

(平成17年度分の個人の市民税に関する特例)

第18条 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平成17条例68・追加、平成18条例67・旧第21項繰上、平成21条例45・旧第19項繰上、平成25条例54・旧第17項繰下、平成26条例55・旧第18項・一部改正)

(平成18年度分の個人の市民税に関する特例)

第19条 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成17条例104・追加、平成18条例67・旧第22項繰上、平成21条例45・旧第20項繰上、平成25条例54・旧第18項繰下、平成26条例55・旧第19項・一部改正)

第20条 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつたものの所得割(分離課税に係る所得割を除く。以下この条において同じ。)については、新法及びこの条例の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。

(平成17条例104・追加、平成18条例67・旧第23項繰上、平成21条例45・旧第21項繰上、平成25条例54・旧第19項繰下、平成26条例55・旧第20項・一部改正)

(平成19年度分の個人の市民税に関する特例)

第21条 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

(平成17条例104・追加、平成18条例67・旧第24項繰上、平成21条例45・旧第22項繰上、平成25条例54・旧第20項繰下、平成26条例55・旧第21項・一部改正)

第22条 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつたものの所得割(分離課税に係る所得割を除く。以下この条において同じ。)については、新法及びこの条例の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。

(平成17条例104・追加、平成18条例67・旧第25項繰上、平成21条例45・旧第23項繰上、平成25条例54・旧第21項繰下、平成26条例55・旧第22項・一部改正)

(東日本大震災等に係る固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)

第23条 法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第24条第12項第1号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が施行令附則第33条第11項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあつては、同項第1号に掲げる者との関係

(2) 法附則第56条第10項に規定する取得された土地(次号において「代替土地」という。)の所在、地番、地目及び地積

(3) 代替土地を取得した年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成23条例32・追加、平成25条例54・旧第22項繰下、平成26条例55・旧第23項・一部改正)

第24条 法附則第56条第11項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第24条第12項第2号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が施行令附則第33条第14項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあつては、同項第1号に掲げる者との関係

(2) 法附則第56条第11項の規定の適用を受けようとする家屋(次号及び第5号において「特例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積(法附則第15条の8第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第3項第2号又は第5項第2号に掲げる事項)

(3) 特例適用家屋を取得した年月日(法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の8第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第1項第3号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項)

(4) 施行令附則第33条第14項第1号に規定する被災家屋(次号において「被災家屋」という。)の床面積

(5) 特例適用家屋又は被災家屋が共有物である場合にあつては、当該家屋に係る各共有者の持分の割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成23条例32・追加、平成25条例54・旧第23項繰下、平成26条例55・旧第24項・一部改正、平成30条例45・一部改正)

第25条 法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第24条第12項第3号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が施行令附則第33条第20項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあつては、同項第1号に掲げる者との関係

(2) 法附則第56条第13項に規定する取得された土地(次号において「代替土地」という。)の所在、地番、地目及び地積

(3) 代替土地を取得した年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成23条例32・追加、平成25条例54・旧第24項繰下、平成26条例55・旧第25項・一部改正)

第26条 法附則第56条第14項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第24条第12項第4号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が施行令附則第33条第23項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあつては、同項第1号に掲げる者との関係

(2) 法附則第56条第14項の規定の適用を受けようとする家屋(次号及び第5号において「特例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積(法附則第15条の8第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第3項第2号又は第5項第2号に掲げる事項)

(3) 特例適用家屋を取得した年月日(法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の8第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者にあつては、第50条第1項第3号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項)

(4) 法附則第56条第14項に規定する対象区域内家屋(次号において「対象区域内家屋」という。)の床面積

(5) 特例適用家屋又は対象区域内家屋が共有物である場合にあつては、当該家屋に係る各共有者の持分の割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成23条例32・追加、平成25条例54・旧第25項繰下、平成26条例55・旧第26項・一部改正、平成30条例45・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等に規定する条例で定める割合)

第27条 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。

3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は5分の3とし、同項ただし書に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

4 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

5 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は3分の2とし、同項第2号及び第3号に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

6 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は3分の2とし、同項第2号に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

7 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は3分の2とし、同項第2号に規定する条例で定める割合は4分の3とし、同項第3号に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

8 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

9 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

10 法附則第15条第33項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

11 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

12 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平成26条例55・追加、平成27条例64・平成27条例78・平成28条例62・平成29条例44・平成29条例55・平成30条例45・平成30条例46・令和元条例2・令和2条例35・令和2条例46・令和3条例75・令和4条例35・令和5条例40・一部改正)

(特定移行一般社団法人等に係る固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第28条 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該固定資産を事業の用に供する者が同項の特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類及び当該特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館を設置した年月日を記載した書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものであるときは、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 土地 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 償却資産 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(2) 直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期

(平成24条例83・追加、平成25条例54・旧第27項繰下、平成26条例55・旧第28項・一部改正、平成25条例67・一部改正)

(福岡市総合特区の区域内の認定事業資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除)

第29条 福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例(平成24年福岡市条例第85号。次条において「特区推進条例」という。)第5条第1項に規定する認定事業資産(次条において「認定事業資産」という。)に対しては、第36条第1項及び第94条の規定にかかわらず、新たに固定資産税及び都市計画税を課すべき年度から3年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、これを課さない。

(平成24条例83・追加、平成25条例54・旧第28項繰下、平成26条例55・旧第29項・一部改正)

第30条 認定事業資産について前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該者が特区推進条例第4条第1項に規定する福岡市指定法人であることを証する書類、前条の規定の適用を受けようとする家屋及び償却資産が認定事業資産であることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の所在地及び名称

(2) 認定事業資産の取得年月日

(3) 次に掲げる認定事業資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 家屋 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 償却資産 償却資産の所在、種類、取得価額及び耐用年数

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成24条例83・追加、平成25条例54・旧第29項繰下、平成26条例55・旧第30項・一部改正)

(平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に関する特例)

第31条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第15条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(平成25条例23・追加、平成25条例67・旧第30項繰下、平成26条例55・旧第31項・一部改正、令和元条例2・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第31条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

(令和元条例2・追加)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第31条の3 市長は、当分の間、第59条の6の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(令和元条例2・追加)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第31条の4 第59条の4の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(令和元条例2・追加)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第31条の5 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(令和元条例2・追加)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第32条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第60条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第60条第2号ア

3,900円

4,600円

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第60条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第60条第2号ア

3,900円

1,000円

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第60条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第60条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平成27条例78・追加、平成26条例55(平成27条例78)・平成28条例62・平成29条例55・令和元条例2・令和2条例46・令和3条例75・令和5条例40・一部改正)

(福岡市国家戦略特区の区域内の福岡市指定法人に係る法人税割の課税の特例)

第33条 各事業年度終了の日において福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例(平成28年福岡市条例第60号。以下この条において「特区推進条例」という。)第4条第1項に規定する福岡市指定法人(以下この条及び次条において「福岡市指定法人」という。)に該当する者に対して課する法人税割額は、当該各事業年度(当該福岡市指定法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該福岡市指定法人が合併により設立された法人である場合その他の規則で定める場合には、当該期間のうち規則で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、第20条又は附則第14条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に特区推進条例第5条第2項に規定する認定特定事業割合として市長が決定した割合(次条において「認定特定事業割合」という。)を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。

(平成28条例62・追加)

第34条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該者が福岡市指定法人であることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付した申告書を、その適用を受けようとする事業年度の第33条第1項に規定する申告書と併せて、市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の所在地及び名称

(2) 認定特定事業割合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成28条例62・追加)

(福岡市地方活力向上地域内の指定特別償却設備等に係る固定資産税の不均一課税)

第35条 福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例(平成28年福岡市条例第61号。次条において「本社機能整備促進条例」という。)第4条第1項に規定する指定特別償却設備等(次条において「指定特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、第43条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課すべき年度(以下この条において「初年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度 0

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.35

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.7

(平成28条例62・追加)

第36条 指定特別償却設備等について前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該者が本社機能整備促進条例第2条第1項第1号に規定する認定事業者であることを証する書類、前条の規定の適用を受けようとする土地、家屋及び償却資産が指定特別償却設備等であることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 指定特別償却設備等の取得年月日

(3) 次に掲げる指定特別償却設備等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 土地 土地の所在、地番、地目及び地積並びに当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設に着手した年月日

 家屋 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 償却資産 償却資産の所在、種類、取得価額及び耐用年数

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成28条例62・追加)

(入湯税の税率の特例)

第37条 福岡市宿泊税条例(令和元年福岡市条例第28号)に規定する宿泊税を課する間、第93条の4に規定する入湯税の税率は、同条の規定にかかわらず、入湯客1人1日について50円とする。

(令和元条例28・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

第38条 法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、第6条の3第6項に規定する期間とする。

(令和2条例35・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第39条 法附則第60条第3項に規定する条例で定める放棄は、市長が指定した行事に係る放棄とする。

(令和2条例35・追加)

(昭和37年8月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第34条第2項の規定は、昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4 新条例第38条の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第69条第1項の規定は、昭和37年度分の市たばこ消費税から適用する。

(鉱産税に関する規定の適用)

6 新条例第81条及び第82条の規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

(商品切手発行税に関する規定の適用)

7 新条例第86条第2項及び第3項並びに第91条第1項の規定は、昭和37年10月1日以後発行する商品切手に係る商品切手発行税から適用し、同日前に発行する商品切手に係る商品切手発行税については、なお従前の例による。

8 新条例第92条第2項の規定は、既に商品切手を発行しているものについて準用する。

(経過措置)

9 この条例による改正前の福岡市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和38年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年8月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第36条の改正規定、第44条の2の改正規定及び第53条の改正規定は公布の日から施行し、その他の改正規定は昭和38年10月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(改正前の規定による納期限延長申請の取扱)

2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の市税条例の規定によつてなされた納期限の延長申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第7条の規定によつてなされた申請とみなす。

(延滞金に関する規定の適用)

3 新条例第11条、第33条及び第34条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税にかかる第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額にかかる地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合計額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における延滞税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和38年11月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月10日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別徴収税額の徴収に係る計算書に関する経過措置)

2 この条例による改正前の福岡市市税条例第31条の規定に基づいて提出し、又は提出すべきであつた計算書については、なお従前の例による。

(新築住宅に対する昭和39年度固定資産税の減額の申告に関する経過措置)

3 この条例による改正後の福岡市市税条例第50条の規定の適用については、昭和39年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「8月31日」とする。

(昭和40年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第20条の規定の適用については、同条中「100分の10.1」とあるのは「100分の9.7」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分(同条例第36条第6項に係る部分を除く。)は、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第36条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

7 この条例による改正前の福岡市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度の市税から適用し、昭和40年度までの市税については、なお従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第20条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。この場合において法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の市民税に係る同条の規定の適用については、「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。

4 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の法人の市民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人の市民税として納付した、又は納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の法人の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第3項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人の市民税に対する新条例第20条の規定の適用については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和41年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第23条第1項及び第5項の規定は、昭和42年度の個人の市民税から適用し、昭和41年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例による改正前の福岡市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第19条中「変動所得の範囲」に係る部分以外の部分の改正規定及び第21条の改正規定は昭和43年1月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第11条、第33条第2項及び第34条第2項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 新条例第33条第3項及び第34条第3項の規定は、施行日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

4 新条例第15条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は法第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 別段の定めがある場合を除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第31条の2(新条例第35条の4の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

7 新条例中第17条の改正規定、第19条中「変動所得の範囲」に係る部分以外の部分の改正規定及び第21条の改正規定は昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第35条の4の2の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入と」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

(昭和45年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、すでに経営を開始している鉱泉浴場の経営者は、第93条の9の規定にかかわらず、この条例施行の日以後10日以内に同条に定める事項を市長に申告しなければならない。

(昭和45年4月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第17条、第23条、第25条及び第29条の規定は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の福岡市市税条例第29条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

(昭和46年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第94条の規定は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(個人の市民税の特別徴収に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「改正後の市税条例」という。)第29条第5項の規定は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

3 改正後の市税条例第93条の4の規定は、この条例の施行の日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和47年1月10日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第17条及び第19条の規定は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 次項に規定するものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新条例第40条の3第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(昭和48年6月4日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

(昭和49年4月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第19条及び第29条第5項の規定は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第20条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4 新条例第38条の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例第40条の3の規定は、この条例の施行の日以後にする申告について適用し、この条例の施行の日前にした申告については、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例により徴収するものとする。

(昭和50年4月1日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 新条例第36条第5項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

4 新条例第71条の2及び第71条の3の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例第81条第2項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(入湯税に関する規定の適用)

6 新条例第93条の3及び第93条の4の規定は、昭和50年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和50年9月30日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(事業所税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税(新条例第93条の11に規定する事業に係る事業所税をいう。以下次項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、新増設に係る事業所税(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、すでに事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新条例第93条の15第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後1月以内に同条同項に定める事項を市長に申告しなければならない。

(昭和51年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第87条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(商品切手発行税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第87条の規定は、規則で定める日以後に発行する商品切手に係る商品切手発行税について適用し、同日前に発行した商品切手に係る商品切手発行税については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第65号により附則第1項ただし書及び附則第2項に規定する規則で定める日は、昭和51年5月1日とする)

(昭和51年4月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第15条第2項及び附則第15項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税についてはなお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 昭和51年度分の固定資産税に限り、新条例第50条第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「5月31日」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

8 新条例第84条の2の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和51年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、施行日以後の土地の取得について適用する。

(昭和52年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第15条第2項及び附則第15項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 この条例による改正前の福岡市市税条例附則第17項の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和52年10月6日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(入湯税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第15条第2項並びに附則第15項及び第16項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例第81条第2項の規定は、同項において準用する法第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新条例第81条第2項において準用する法第73条の2第12項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

6 新条例第95条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 この条例による改正前の福岡市市税条例附則第17項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和54年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第60条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和54年9月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(商品切手発行税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第86条の2の規定は、規則で定める日以後に発行する商品切手に係る商品切手発行税について適用する。

(昭和54年規則第107号により附則第1項に規定する規則で定める日は、昭和54年11月5日とし、同附則第2項に規定する規則で定める日は、昭和54年10月1日とする。)

(昭和55年3月31日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第15条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年7月2日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年8月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月7日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 新条例第15条第2項及び附則第15項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 この条例による改正前の福岡市市税条例附則第17項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年10月1日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規定、第44条の2第1項の改正規定中「各区分所有者」の次に「の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分」を加える部分及び「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改める部分並びに第44条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の2第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第44条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(昭和59年3月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

2 この条例による改正前の福岡市市税条例(以下「旧条例」という。)第11条及び附則第13項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。

(個人の市民税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

4 新条例第15条第2項及び附則第15項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例第60条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7 旧条例附則第17項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第18条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法(昭和25年法律第226号)第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定により、なお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で、日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の福岡市市税条例第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

(昭和60年4月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第15条第1項及び第16条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第60条第1号及び附則第17項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の福岡市市税条例附則第17項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第18条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。

4 新条例第23条第1項、第3項及び第4項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

5 新条例の規定中法人の市民税に関する部分(附則第14項の規定及び次項に定めるものを除く。)は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第33条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定は、昭和64年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第23条第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する適用区分)

3 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

4 施行日前に行われた改正法による改正前の地方税法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

5 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

6 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成元年4月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

3 新条例附則第18項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び第23条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)並びに次項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(個人の市民税に係る適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第23条の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(平成2年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年6月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第23条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成3年3月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例第44条の規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税については適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

4 新条例附則の規定中軽自動車税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(商品切手発行税に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前における商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる商品切手発行税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

3 新条例附則第17項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する適用区分)

3 新条例第15条第2項及び附則第15項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第62号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第2項第1号の改正規定 規則で定める日

(平成8年規則第1号により第15条第2項第1号の改正規定は、平成8年4月1日から施行)

(2) 第39条の改正規定 平成8年4月1日

(平成8年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成8年度分の固定資産税に限り、新条例第50条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

4 平成8年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、新条例附則第21項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例第38条の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第56号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の福岡市市税条例の規定にかかわらず、平成8年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する適用区分)

3 新条例附則第24項の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年10月1日条例第42号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第3章第1節中第93条の10の次に7条を加える改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条第5項の改正規定(「(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法第19条第1項第1号イの事業を含む。)」を削る部分を除く。)並びに第37条の見出し及び附則第25項の改正規定 公布の日

(2) 第36条第5項の改正規定(「(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法第19条第1項第1号イの事業を含む。)」を削る部分に限る。) 平成11年10月1日

(3) 第39条及び第41条の改正規定 平成12年4月1日

(延滞金に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13項及び第14項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例第39条及び第41条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第61号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

3 新条例第59条の規定は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、この条例による改正前の福岡市市税条例附則第21項の規定は、なおその効力を有する。

(平成13年3月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成13年度分の固定資産税に係る新条例第40条の4第1項及び第44条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「1月31日」とあるのは、「6月30日」とする。

(平成13年12月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定にかかわらず、平成13年3月31日までに新築された地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第6項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第2項第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。) 規則で定める日

(平成14年規則第126号により平成14年12月18日から施行)

(2) 第48条第1項の改正規定 平成15年1月1日

(法人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成15年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)附則第23項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年12月18日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条第5項の改正規定 公布の日

(2) 第23条第1項の改正規定 平成16年1月1日

(固定資産税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第36条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年4月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成16年6月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第2項第1号の改正規定 規則で定める日

(平成16年規則第84号により平成16年6月21日から施行)

(2) 第36条第6項の改正規定 規則で定める日

(平成16年規則第117号により平成16年11月10日から施行)

(3) 第17条の改正規定 平成17年1月1日

(法人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の規定は、前項第1号の規則で定める日の前日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する適用区分)

3 新条例第17条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新条例第36条第8項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例第50条第4項の規定は、平成16年4月1日以後に新築された地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第108号。以下「改正令」という。)第1条の規定による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第22項に規定する貸家住宅に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された改正令第1条の規定による改正前の地方税法施行令附則第12条第22項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第16条の規定にかかわらず、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定及び附則に4項を加える改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第40条の4第1項及び第44条の3第2項(同条第3項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成17年度分の固定資産税に係る新条例第40条の4第1項及び第44条の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「1月31日」とあるのは、「8月31日」とする。

(平成17年12月19日条例第119号)

この条例は、平成18年1月16日から施行する。

(平成18年4月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する適用区分)

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新条例の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新築された地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第6項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成18年12月28日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条及び第41条の改正規定、第59条を第59条の2とし、第2章第3節中同条の前に1条を加える改正規定並びに第66条の改正規定 公布の日

(2) 第23条第4項の改正規定 平成19年1月1日

(3) 第17条及び第23条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成20年1月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第17条及び第23条第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が、平成19年以降の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第17条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、改正法附則第11条第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(経過措置)

4 新条例第18条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条に1項を加える改正規定及び附則第13項にただし書を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第135号により平成19年9月30日から施行)

(平成20年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。

(法人等の市民税に関する適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市市税条例(以下「第1条改正条例」という。)第15条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市市税条例(以下「第2条改正条例」という。)第15条第2項の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人等の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分又は連結事業年度分の法人等の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条改正条例第15条第2項の規定(同項第1号アに掲げる法人等に係る部分に限る。)及び第2条改正条例第15条第2項の規定(同項第1号アに掲げる法人等に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人等の市民税の均等割について適用し、この条例による改正前の福岡市市税条例第15条第2項第1号に規定する公共法人及び公益法人等で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人等の市民税の均等割については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第35条第1項第5号、第38条及び第51条第6項の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成20年12月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税の軽減又は免除に関する適用区分)

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(以下「旧民法第34条法人」という。)に対して課した平成20年度分までの法人の市民税の軽減又は免除については、なお従前の例による。

4 整備法第42条第2項に規定する特例民法法人(以下「特例民法法人」という。)に対して課する法人の市民税の軽減又は免除については、特例民法法人を旧民法第34条法人とみなして、この条例による改正前の福岡市市税条例(以下「旧条例」という。)第35条の規定を適用する。

(固定資産税の軽減又は免除に関する適用区分)

5 旧民法第34条法人に対して課した平成20年度分までの固定資産税の軽減又は免除については、なお従前の例による。

6 特例民法法人に対して課する固定資産税の軽減又は免除については、特例民法法人を旧民法第34条法人とみなして、旧条例第51条第6項の規定を適用する。

(平成21年4月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第38条及び第40条の2の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第21条の次に1条を加える改正規定並びに第36条第6項及び第50条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出した同条に規定する指定寄附金について適用する。

3 平成22年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第21条の規定の適用については、同条中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平成22年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第29条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(平成22年9月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市市税条例第36条第8項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中福岡市市税条例第11条、第33条、第34条及び附則第13項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成22年10月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の4第1項の規定による申告書を平成23年中に提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

(法人の市民税に関する適用区分)

3 新条例第11条、第33条及び第34条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の2第2項、第36条第6項及び第50条第4項の改正規定、第85条の4の改正規定(「第84条の2」を「第84条の3」に改める部分を除く。)並びに附則に4項を加える改正規定 公布の日

(2) 第21条及び第23条第1項の改正規定 平成24年1月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成24年3月1日

(平成24年4月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項ただし書の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第23条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条第5項の改正規定 公布の日

(2) 附則第9項の改正規定、附則中第29項を第30項とし、第11項から第28項までを1項ずつ繰り下げる改正規定、附則第10項の改正規定及び同項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに次項の規定 平成26年1月1日

(3) 第4条の2第1項の改正規定 平成26年4月1日

(4) 第26条、第32条の2第1項及び第32条の5第1項の改正規定並びに第32条の6を第32条の7とし、第32条の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項の規定 平成28年10月1日

(延滞金に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)附則第9項から第11項までの規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(個人の市民税の特別徴収に関する適用区分)

3 新条例第32条の2第1項、第32条の5第1項及び第32条の6の規定は、平成28年10月1日以後の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第67号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第30項を附則第31項とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第20条の改正規定及び附則第14項の改正規定(「14.7分の0.8」を「12.1分の0.8」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定 平成26年10月1日

(3) 第60条第2号アの改正規定(「2,400円」を「3,600円」に改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第11項(この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)附則第32条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第33条第4項、第34条の2第1項及び第60条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「2,400円」を「3,600円」に改める部分に限る。)、同号イ及び同条第3号の改正規定並びに附則第32条の改正規定並びに次項及び附則第8項から第10項までの規定並びに附則第11項(新条例附則第32条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(5) 第39条及び第41条の改正規定 規則で定める日

(平成27年規則第56号により平成27年4月1日から施行)

(平成27条例64・平成27条例78・一部改正)

(法人等の市民税に関する適用区分)

2 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人等の市民税に関する部分は、前項第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人等の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人等の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人等の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人等の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条及び附則第14条の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人等の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人等の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人等の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人等の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新条例附則第27条第1項から第3項までの規定は、平成26年4月1日以後に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号から第3号までに規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第27条第5項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第27条第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第60条第2号ア(2輪のもの(側車付のものを含む。)に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成27条例64・一部改正)

8 新条例第60条第1号、第2号ア(2輪のもの(側車付のものを含む。)に係る部分に限る。)、同号イ及び同条第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成27条例64・追加)

9 新条例附則第32条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平成27条例64・旧第8項繰下)

10 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る福岡市市税条例(以下「条例」という。)附則第32条第1項の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

(平成27条例64・旧第9項繰下、平成27条例78・令和元条例2・一部改正)

11 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る条例第60条及び附則第32条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第60条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第32条第1項の表以外の部分

第60条の

福岡市市税条例の一部を改正する条例(平成26年福岡市条例第55号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第11項の規定により読み替えて適用される第60条の

附則第32条第1項の表

第60条第2号ア

平成26年改正条例附則第11項の規定により読み替えて適用される第60条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平成27条例64・旧第10項繰下・一部改正、平成27条例78・令和元条例2・一部改正)

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第64号)

この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第1条中福岡市市税条例第23条の4第1項第3号及び第4項の改正規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中福岡市市税条例第6条の次に5条を加える改正規定並びに同条例第15条第2項及び附則第11条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 平成28年4月1日

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第6条の2、第6条の3及び第6条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前項第3号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の4及び第6条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第6条の5及び第6条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に28年新法第15条の6第1項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(固定資産税に関する適用区分)

5 新条例附則第27条第5項の規定は、平成27年4月1日以後に取得された改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第15条第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第27条第6項の規定は、平成27年4月1日以後に取得された新法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例附則第27条第7項の規定は、平成27年4月1日以後に取得された新法附則第15条第31項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8 新条例附則第27条第10項の規定は、平成27年4月1日以後に新築された新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する適用区分)

9 新条例附則第32条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(平成28年3月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第11条、第33条及び第34条の改正規定 平成29年1月1日

(3) 附則第32条から第34条までの改正規定 平成29年4月1日

(法人等の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第33条第4項及び第34条第4項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第33条第2項又は第34条第2項に規定する納期限が到来する法人等の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例附則第27条第6項の規定は、平成28年4月1日以後に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課すべき平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第27条第9項の規定は、平成28年4月1日以後に取得された新法附則第15条第33項各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備に対して課すべき平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第27条第10項の規定は、平成28年1月1日以後に締結された地方税法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する適用区分)

6 新条例附則第32条第2項から第4項までの規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(法人等の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第33条第2項及び第4項並びに第34条第2項及び第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第33条第2項又は第34条第2項に規定する納期限が到来する法人等の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例第40条の5第1項の規定は、平成28年4月1日以後に発生した地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び附則第5項において「新法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項及び附則第5項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(附則第6項及び第7項において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 新条例第40条の6の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例第44条の4の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等に係る新法第352条の3に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 新条例第42条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定(「第2条第2項ただし書」を「第2条第4項ただし書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(法人等の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第34条の2第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人等の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する適用区分)

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第14条の2及び第23条第1項の改正規定 平成31年1月1日

(3) 附則第27条中第12項を第13項とし、第11項の次に1項を加える改正規定 規則で定める日

(平成30年規則第83号により平成30年6月28日から施行)

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例第14条の2及び第23条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市市税条例第23条第1項ただし書、第50条第6項から第8項まで、第10項及び第11項、附則第17条、附則第27条第4項から第9項まで並びに附則第31条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中福岡市市税条例第23条の3及び第23条の4の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和2年1月1日

(個人の市民税に関する適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、令和2年1月1日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する給与について提出する申告書について適用する。

3 新条例第23条の4第1項の規定は、令和2年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する申告書について適用する。

(法人等の市民税に関する適用区分)

4 新条例第20条及び附則第14条の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人等の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人等の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人等の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人等の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

7 新条例、第2条の規定による改正後の福岡市市税条例の一部を改正する条例及び附則第5項の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年11月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第46号により令和2年4月1日から施行)

(令和2年3月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2条を加える改正規定(附則第39条に係る部分に限る。)は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の2、第17条、第23条第1項ただし書、附則第9条から附則第11条まで及び附則第27条第13項の改正規定並びに次項及び附則第8項の規定 令和3年1月1日

(2) 附則第32条に1項を加える改正規定 令和3年4月1日

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の2、第17条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の3第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

4 新条例第23条の4第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第23条の4第1項に規定する申告書について適用する。

(固定資産税に関する適用区分)

5 新条例第36条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第36条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例第44条の5の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

(延滞金に関する適用区分)

8 新条例附則第9条及び附則第10条の規定は、延滞金のうち附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第53号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定、第93条の10の2及び第93条の10の3の改正規定、第93条の10の4から第93条の10の7までを削る改正規定、第93条の10の8の改正規定及び同条を第93条の10の4とする改正規定並びに附則第6項及び附則第7項の規定 令和4年1月1日

(2) 第11条、第15条、第33条から第34条の2まで、附則第10条から附則第12条まで及び附則第14条の改正規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定 令和4年4月1日

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3第4項の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行う新条例第23条の3第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったこの条例による改正前の福岡市市税条例(次項において「旧条例」という。)第23条の3第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の4第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第23条の3第4項に規定する電磁的方法による新条例第23条の4第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第23条の3第4項に規定する電磁的方法による旧条例第23条の4第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(法人等の市民税に関する適用区分)

4 新条例の規定中法人等の市民税に関する部分は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「2号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が2号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人等の市民税について適用する。

5 2号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人等の市民税及び2号施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人等の市民税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する適用区分)

6 新条例第93条の10の2及び第93条の10の3第1項の規定は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿(新条例第93条の10の2に規定する帳簿をいう。次項において同じ。)について適用する。

7 新条例第93条の10の3第2項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる帳簿に係る電磁的記録(新条例第93条の10の2に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。

(軽自動車税に関する適用区分)

8 新条例附則第32条の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第50条第8項及び第10項並びに附則第27条第2項から第10項までの改正規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定 公布の日

(2) 第62条中第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定 令和4年7月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和5年1月1日

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3第1項の規定は、前項第3号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「3号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新条例第23条の3第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、3号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の福岡市市税条例(次項において「旧条例」という。)第23条の3第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の4第1項の規定は、3号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第23条の4第1項に規定する申告書について適用し、3号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第23条の4第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新条例第50条の規定は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識に関する適用区分)

6 新条例第67条第2項から第4項までの規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する試乗標識についても適用する。

(令和5年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第60条第1号エの改正規定及び附則第4項の規定 令和5年7月1日

(3) 第14条の2、第23条、第23条の4、第26条、第29条、第32条、第32条の2及び第32条の7の改正規定並びに次項の規定 令和6年1月1日

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

3 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

4 新条例第60条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和5年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第32条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

福岡市市税条例

昭和36年12月28日 条例第53号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第53号
昭和37年8月20日 条例第43号
昭和38年3月28日 条例第11号
昭和38年8月19日 条例第28号
昭和38年11月7日 条例第33号
昭和39年4月1日 条例第98号
昭和39年8月10日 条例第108号
昭和40年4月1日 条例第22号
昭和41年4月1日 条例第29号
昭和41年12月22日 条例第48号
昭和42年6月1日 条例第35号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和44年4月9日 条例第37号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和45年4月20日 条例第33号
昭和46年3月29日 条例第13号
昭和46年3月31日 条例第14号
昭和47年1月10日 条例第9号
昭和47年4月1日 条例第58号
昭和48年4月26日 条例第49号
昭和48年6月4日 条例第56号
昭和49年4月1日 条例第54号
昭和49年4月30日 条例第56号
昭和50年3月17日 条例第41号
昭和50年4月1日 条例第64号
昭和50年9月30日 条例第74号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第47号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第57号
昭和52年10月6日 条例第69号
昭和53年4月1日 条例第42号
昭和54年3月31日 条例第41号
昭和54年9月20日 条例第55号
昭和55年3月31日 条例第52号
昭和56年3月31日 条例第43号
昭和56年7月2日 条例第48号
昭和57年4月1日 条例第40号
昭和58年3月7日 条例第12号
昭和58年3月31日 条例第44号
昭和58年10月1日 条例第55号
昭和59年3月31日 条例第43号
昭和59年12月24日 条例第63号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和60年4月1日 条例第43号
昭和61年3月31日 条例第34号
昭和62年4月1日 条例第44号
昭和62年12月22日 条例第58号
昭和63年12月24日 条例第56号
平成元年3月31日 条例第9号
平成元年4月1日 条例第39号
平成元年12月21日 条例第53号
平成2年3月31日 条例第37号
平成2年6月28日 条例第41号
平成2年12月22日 条例第56号
平成3年3月11日 条例第16号
平成3年3月31日 条例第37号
平成3年9月30日 条例第48号
平成4年3月30日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第33号
平成5年3月29日 条例第12号
平成5年3月31日 条例第53号
平成6年4月1日 条例第39号
平成6年6月27日 条例第43号
平成6年12月22日 条例第62号
平成7年3月9日 条例第13号
平成7年9月28日 条例第56号
平成7年12月21日 条例第66号
平成8年4月1日 条例第31号
平成9年3月31日 条例第47号
平成9年4月1日 条例第49号
平成9年9月22日 条例第56号
平成10年3月30日 条例第8号
平成10年4月1日 条例第34号
平成10年10月1日 条例第42号
平成11年2月18日 条例第1号
平成11年4月1日 条例第39号
平成11年9月30日 条例第50号
平成11年12月20日 条例第61号
平成12年3月27日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第57号
平成13年3月30日 条例第42号
平成13年12月20日 条例第57号
平成14年3月28日 条例第39号
平成14年4月1日 条例第40号
平成14年9月26日 条例第46号
平成15年2月20日 条例第1号
平成15年4月1日 条例第36号
平成15年12月18日 条例第54号
平成16年4月1日 条例第44号
平成16年6月21日 条例第46号
平成17年3月31日 条例第68号
平成17年6月23日 条例第104号
平成17年12月19日 条例第119号
平成18年4月1日 条例第43号
平成18年12月28日 条例第67号
平成19年6月29日 条例第40号
平成20年2月25日 条例第1号
平成20年6月23日 条例第30号
平成20年9月25日 条例第39号
平成21年4月1日 条例第45号
平成21年6月25日 条例第46号
平成22年4月1日 条例第26号
平成22年9月27日 条例第35号
平成23年12月22日 条例第32号
平成24年4月1日 条例第44号
平成24年12月27日 条例第83号
平成25年3月28日 条例第23号
平成25年9月26日 条例第54号
平成25年12月26日 条例第67号
平成26年4月1日 条例第54号
平成26年7月3日 条例第55号
平成27年3月19日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第64号
平成27年9月24日 条例第78号
平成28年3月28日 条例第48号
平成28年12月26日 条例第62号
平成29年3月31日 条例第44号
平成29年12月21日 条例第55号
平成30年3月31日 条例第45号
平成30年6月25日 条例第46号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年11月19日 条例第28号
令和2年3月26日 条例第32号
令和2年5月7日 条例第35号
令和2年9月17日 条例第46号
令和3年3月31日 条例第53号
令和3年12月27日 条例第75号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年6月23日 条例第35号
令和5年6月29日 条例第40号