○福岡市手数料条例
昭和35年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭和39条例25・昭和56条例12・平成12条例11・一部改正)
2 特別の手数又は費用を要する場合の手数料は、市長の定めるところにより実費に相当する額を徴収する。
(平成12条例11・全改)
(件数の取扱い)
第3条 手数料を徴収する際の件数の取扱いについては、規則で定める。
(平成12条例11・全改)
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、事務執行請求の際に徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成12条例11・一部改正)
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。
(手数料を徴収しない場合)
第6条 国又は他の地方公共団体の機関が請求したときは、手数料は徴収しない。ただし、別表第2の1の項及び2の項に規定する手数料については、この限りでない。
(平成12条例11・全改)
(手数料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。
(1) 公法人がその存立の目的に従つて行う事務のために請求したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が請求したとき。
(3) 法令の規定による受給等の手続上証明書等を必要とする者で規則で定めるものが請求したとき。
(4) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(平成12条例11・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(平成27条例79・旧第1項・一部改正、令和4条例50・旧附則・一部改正)
(令和4条例50・追加、令和4条例59・令和5条例13・一部改正)
附則(昭和36年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月14日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考第2項の規定は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市手数料条例の規定は、この条例の施行日以後に申請を受理するものから適用し、この条例の施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第9号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2 7の項の改正規定、同表8の項の改正規定及び同表9の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第2 4の項の改正規定 平成15年4月16日
附則(平成15年9月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2 5の項の改正規定及び同表6の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第2 10の項から13の項までの改正規定 平成17年1月1日
附則(平成17年3月31日条例第99号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第49号)
この条例は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第88号により平成20年5月1日から施行)
附則(平成20年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第114号により平成21年10月23日から施行)
(福岡市収入証紙条例の一部改正)
2 福岡市収入証紙条例(昭和39年福岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(福岡市収入証紙条例の一部改正)
2 福岡市収入証紙条例(昭和39年福岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定及び次項の規定 平成24年4月1日
(2) 別表第1 9の2の項を削る改正規定及び同表10の項の改正規定 平成24年7月9日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成24年8月1日
(福岡市収入証紙条例の一部改正)
2 福岡市収入証紙条例(昭和39年福岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第79号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(令和3条例55・一部改正)
(1) 附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定 公布の日
(2) 別表第1 10の項の次に1項を加える改正規定 平成27年10月5日
附則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は、平成28年6月4日から施行する。ただし、別表第2 4の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第1号事業者指定申請手数料等の特例)
2 平成29年3月31日までに介護保険法(以下「法」という。)第53条第1項の規定による指定を受けた事業者が、当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス事業と同種の事業であって、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に相当するものを行うため、法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請又は法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の更新の申請を行うときは、平成30年3月31日までに行われる申請に対する審査に係る手数料については、この条例による改正後の福岡市手数料条例別表第2 41の項及び42の項の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成30年3月29日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2 32の項の次に3項を加える改正規定及び同表40の項の次に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第57号により平成30年4月1日から施行)
附則(平成31年3月14日条例第39号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第50号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第13号)
この条例中附則第2項の改正規定は令和5年4月1日から、同項の見出しを削り、同項の前に見出しを付す改正規定、附則に1項を加える改正規定及び別表第1 10の項の改正規定は令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成12条例11・追加、平成15条例9・平成18条例49・平成19条例36・平成20条例6・平成20条例31・平成24条例8・平成27条例79・平成28条例18・令和元条例14・令和2条例40・令和3条例55・令和4条例7・令和4条例59・一部改正)
証明書交付等手数料
事務 | 名称 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 戸籍謄抄本等交付手数料 | 1通につき 450円 (自動交付機による交付(本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された端末装置であつて、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものを介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)の場合又は電子情報処理組織(福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年福岡市条例第54号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1通につき400円) |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除籍謄抄本等交付手数料 | 1通につき 750円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 戸籍届出受理等証明書交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務 | 戸籍届書等閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された住民票により作成された住民基本台帳に記録されている事項のうち同法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した書類を閲覧に供する事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 書類1件につき 300円 |
8 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された住民票に記録されている事項を記載した書類の交付又は当該事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し等交付手数料 | 1通又は証明事項1件につき 300円 (自動交付機による交付の場合にあつては1通につき250円、電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては1通又は証明事項1件につき250円) |
8の2 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しで同法第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき 300円 |
8の3 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除票に記録されている事項を記載した書類の交付又は当該事項に関する証明書の交付 | 除票の写し等交付手数料 | 1通又は証明事項1件につき 300円 |
9 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき 300円 (自動交付機による交付の場合又は電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1通につき250円) |
9の2 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通につき 300円 |
10 市税その他の公課に関する証明書の交付 | 市税その他の公課に関する証明書交付手数料 | 1件につき 300円 (電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1件につき250円) |
11 福岡市印鑑条例(昭和35年福岡市条例第39号)第12条の2又は第12条の3第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 300円 (自動交付機による交付の場合にあつては、1通につき250円) |
12 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地であること又は農地でないことの証明書の交付 | 農地又は非農地証明書交付手数料 | 1筆につき 600円 |
13 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域又は市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域に係る証明書の交付 | 都市計画に関する証明書交付手数料 | 1件につき 300円 |
14 火災その他の災害による罹災証明書の交付 | 罹災証明書交付手数料 | 1件につき 300円 |
15 文書の受理に関する証明書の交付 | 受理証明書交付手数料 | 1件につき 300円 |
16 土地又は建物に関する証明書の交付 | 土地又は建物に関する証明書交付手数料 | 1件につき 300円 (電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1件につき250円) |
17 婚姻するに当たり民法(明治29年法律第89号)第732条の規定に抵触しないことの証明書の交付 | 独身証明書交付手数料 | 1通につき 300円 (電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1通につき250円) |
18 禁治産及び準禁治産、後見並びに破産に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき 300円 (電子情報処理組織による請求に係る交付であつて郵送によるものの場合にあつては、1通につき250円) |
19 その他の証明書の交付 | その他の証明書交付手数料 | 1件につき 300円 |
別表第2
(平成12条例11・追加、平成14条例7・平成15条例9・平成15条例51・平成16条例12・平成17条例99・平成18条例37・平成19条例36・平成21条例50・平成22条例11・平成23条例25・平成24条例8・平成27条例16・平成28条例18・平成28条例52・平成30条例7・平成31条例39・令和5条例46・一部改正)
許可申請等手数料
事務 | 名称 | 金額 |
1 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 特定計量器定期検査手数料 | (1) 非自動はかりであつて検出部が電気式のもの又は光電式のもの 次に掲げるひよう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア ひよう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,400円 イ ひよう量が250キログラム以下のもの 1個につき 1,800円 ウ ひよう量が500キログラム以下のもの 1個につき 2,200円 エ ひよう量が500キログラムを超え1トン以下のもの 1個につき 3,100円 (2) 非自動はかりであつて棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき 250円 (3) 非自動はかりであつて(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 次に掲げるひよう量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア ひよう量が100キログラム以下のもの 1個につき 500円 イ ひよう量が250キログラム以下のもの 1個につき 900円 ウ ひよう量が500キログラム以下のもの 1個につき 1,500円 エ ひょう量が1トン以下のもの 1個につき 2,100円 オ ひょう量が2トン以下のもの 1個につき 3,700円 カ ひょう量が5トン以下のもの 1個につき 6,800円 キ ひょう量が10トン以下のもの 1個につき 10,600円 ク ひょう量が20トン以下のもの 1個につき 15,100円 ケ ひょう量が30トン以下のもの 1個につき 19,100円 コ ひょう量が40トン以下のもの 1個につき 21,700円 サ ひょう量が50トン以下のもの 1個につき 30,200円 シ ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき 51,800円 (4) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(以下単に「おもり」という。) 1個につき 10円 |
2 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所指定のための検査 | 適正計量管理事業所指定検査手数料 | 1件につき 7,400円 |
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項の規定に基づくその更新又は同条第6項の規定に基づくその再交付 | 鳥獣飼養登録票交付等手数料 | 1羽又は1頭につき 3,400円 |
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 1件につき 47,000円 |
6 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 譲渡予定価額審査手数料 | 1件につき 43,000円 |
7 削除 | ||
8 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき 32,000円 |
9 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 地区外転出事情認定申請手数料 | 1件につき 24,000円 |
10 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
11 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
12 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
13 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
14 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
15 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
16 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
17 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
18 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |
19 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 |
20 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 224,000円 |
21 土壌汚染対策法第23条第1項本文の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 222,000円 |
21の2 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
21の3 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業法人合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
21の4 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
22 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
23 介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
24 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
25 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
26 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
27 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
28 介護保険法第86条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
29 介護保険法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
30 介護保険法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件につき 63,000円 |
31 介護保険法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
32 介護保険法第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の許可の更新の申請に対する審査 | 介護老人保健施設許可更新申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
32の2 介護保険法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
32の3 介護保険法第107条第2項の規定による介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護医療院変更許可申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
32の4 介護保険法第108条第1項の規定による介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 | 介護医療院許可更新申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
33 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第107条の2第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
34 旧介護保険法第108条第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請に対する審査 | 指定介護療養型医療施設指定変更申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
35 介護保険法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
36 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
37 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
38 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
39 介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 |
40 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
40の2 介護保険法第115条の35第3項の規定による介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについての調査の実施 | 介護サービス情報調査手数料 | 1件につき 19,000円 |
41 介護保険法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請に対する審査 | 第1号事業者指定申請手数料 | (1) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護と同種の事業(以下「介護予防型サービス事業」という。)を行う事業者に係るもの 1件につき 30,000円 (2) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち介護予防型サービス事業以外の事業(介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行うこととされている事業に限る。以下「生活支援型サービス事業」という。)を行う事業者に係るもの 1件につき 20,000円 |
42 介護保険法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の更新の申請に対する審査 | 第1号事業者指定更新申請手数料 | (1) 介護予防型サービス事業を行う事業者に係るもの 1件につき 20,000円 (2) 生活支援型サービス事業を行う事業者に係るもの 1件につき 10,000円 |
43 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 1件につき 52,000円 |
44 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
45 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 1件につき 33,900円 |
46 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
備考
1 1の項に規定する特定計量器定期検査手数料((4)に掲げるおもりに係る手数料を除く。次項において同じ。)の金額は、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひよう量の1万分の1未満のものの場合は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 1の項に規定する特定計量器定期検査手数料の金額は、計量器の所在の場所において検査を受ける場合は、この表に掲げる金額に100円を加えた額とする。