○福岡市宿泊税条例
令和元年11月19日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項及び福岡市観光振興条例(平成30年福岡市条例第55号)第11条第2項の規定に基づき、宿泊税の課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。
(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。
(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。
(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。
(納税義務者等)
第3条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課する。
(1) 宿泊料金が20,000円未満である場合 150円
(2) 宿泊料金が20,000円以上である場合 450円
(税額の端数計算)
第5条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の17第2項第9号の条例で指定する法定外目的税とする。
(軽減又は免除)
第6条 市長は、天災その他特別の理由により必要と認める者その他特別の事情がある者に対し、規則で定めるところにより宿泊税を軽減し、又は免除する。
(徴収方法)
第7条 宿泊税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(特別徴収義務者)
第8条 宿泊税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業の経営者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。
3 特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。
(納税管理人)
第9条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるために、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日から10日以内にこれを市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に同日から10日以内に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する申請があった場合において、当該申請があった日から30日以内に承認若しくは認定又は却下の処分がなかったときは、当該申請があった日から30日を経過する日をもって承認又は認定があったものとみなす。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(特別徴収義務者の申告納入等)
第12条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に徴収すべき宿泊税に係る宿泊数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、納入書によってその納入金を納入しなければならない。
12月1日から2月末日まで | 3月末日 |
3月1日から5月末日まで | 6月末日 |
6月1日から8月末日まで | 9月末日 |
9月1日から11月末日まで | 12月末日 |
(不足金額等の納入手続)
第13条 特別徴収義務者は、法第733条の17、第733条の18又は第733条の19の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第14条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がいまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。
2 市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(経営申告等)
第15条 旅館業又は住宅宿泊事業を経営しようとする者は経営開始の日の5日前までに、第8条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 宿泊施設の所在地及び名称
(3) 客室数その他設備の概要
(4) 経営開始予定年月日(申告の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始年月日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の規定による申告をした者は、当該宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項の規定による申告をした者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数及び宿泊税の課税対象となる宿泊者数並びに宿泊税額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から2年間当該書類を保存しなければならない。
(1) 宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)
第17条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
(令和3条例76・一部改正)
(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第18条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
(令和3条例76・一部改正)
(令和3条例76・旧第23条繰上・一部改正)
(帳簿の記載及び書類の作成義務違反等に関する罪)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(令和3条例76・旧第24条繰上)
(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第21条 宿泊税は、令第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。
(令和3条例76・旧第25条繰上)
(賦課徴収)
第22条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、福岡市市税条例の定めるところによる。この場合において、福岡市市税条例第4条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び福岡市宿泊税条例(令和元年福岡市条例第28号)」と、同条例第7条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び福岡市宿泊税条例」と、同条例第11条中「若しくは第96条」とあるのは「、第96条若しくは福岡市宿泊税条例第12条第1項若しくは第2項」と、「又は第96条」とあるのは「、第96条又は福岡市宿泊税条例第12条第1項若しくは第2項」と、同条例第12条第1項及び第2項中「この条例」とあるのは「この条例及び福岡市宿泊税条例」と、同条第4項中「この条例及びこの条例」とあるのは「この条例及び福岡市宿泊税条例並びにこれらの条例」と、「、この条例」とあるのは、「、これらの条例」とする。
(令和3条例76・旧第26条繰上)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和3条例76・旧第27条繰上)
附則 抄
(令和元年規則第46号により令和2年4月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。
4 この条例の公布の日において現に旅館業又は住宅宿泊事業を経営している者又は同日から施行日までの間において旅館業又は住宅宿泊事業を経営しようとする者は、施行日の前日までに、第15条の規定の例により市長に申告しなければならない。
(徴収の方法の特例)
6 福岡県が市内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下「県宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書の規定に基づき、県宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(県宿泊税に係る督促、滞納処分等)
7 市長は、県宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
附則(令和3年12月27日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市宿泊税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項及び第18条第1項の規定は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する関係帳簿(新条例第17条第1項に規定する関係帳簿をいう。附則第5項において同じ。)について適用する。
3 新条例第17条第2項及び第18条第2項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる関係書類(新条例第17条第2項に規定する関係書類をいう。附則第5項において同じ。)について適用する。
4 新条例第17条第3項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる同項に規定する関係書類について適用する。
5 新条例第18条第3項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録(地方税法(昭和25年法律第226号)第748条第1項に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。