○福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例
平成28年12月26日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、本市における本社機能の整備を促進するための措置を講じることにより、雇用機会の創出、事業機会の増大及び税源のかん養を図り、もって本市経済の活力の向上及び豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 認定事業者 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第3項の規定による福岡県知事の認定を受けた事業者をいう。
(2) 特別償却設備等 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。
(3) 本社機能の整備 認定事業者が、法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づき、市域内において特別償却設備等を取得し、又は賃借し、かつ、雇用機会を創出すること。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。
(平成31条例2・一部改正)
(支援措置)
第3条 市長は、円滑かつ確実な本社機能の整備を促進するため、市税の特例措置、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 前項の規定は、福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例(平成24年福岡市条例第85号)第5条第1項に規定する認定事業資産については、適用しない。
3 第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする認定事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 法第17条の2第6項の規定により認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定を取り消されたとき及び前項の規定による申請の内容に虚偽又は不正があったと認められるとき 指定の全部の取消し
(2) 指定特別償却設備等の全部又は一部が、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供されなくなったと認められるとき 当該用に供されなくなったと認められる部分に係る指定の取消し
5 市長は、指定をしたとき又は前項の規定による取消しをしたときは、その旨を当該指定又は当該指定の取消しに係る認定事業者に対し通知するものとする。
(平成31条例2・令和4条例14・一部改正)
(課税の特例)
第5条 指定特別償却設備等については、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
3 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際現に第5条の規定による課税の特例の適用がある指定特別償却設備等及び認定日から認定日の翌日以後3年を経過する日までの間に市域内において取得された特別償却設備等については、令和8年3月31日後もなおその効力を有する。
(平成31条例2・令和4条例14・令和6条例33・一部改正)
附則(平成31年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定による認定を受けている事業者がこの条例の施行の日以後特別償却設備等(この条例による改正後の福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項に規定する特別償却設備等をいう。)を取得する場合における改正後の条例第4条第1項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「3年」とあるのは、「2年」とする。
附則(令和6年3月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。