税証明コンビニ交付サービス
福岡市では、マイナンバーカードを利用して、お得で便利に税務証明を全国のコンビニ等のマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるサービスを行っています。
※高等学校等就学支援金、福岡市教育振興会奨学金、予防接種(新型コロナウイルス・インフルエンザ・肺炎球菌・帯状疱疹)費用免除、よかドック・がん検診等健康診査受診料免除の申請には、コンビニで交付した所得証明書(課税・非課税証明)は使用できません。
その他交付できない場合がありますので、コンビニで交付できないものについてをご確認ください。
システムメンテナンス中はご利用いただけません。メンテナンス状況をご確認ください。
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お知らせ
●システムメンテナンス等によるコンビニ交付サービスの停止予定について
以下の期間は、全ての税務証明のコンビニ交付サービスの利用を停止いたします。
- 年末年始(12月29日~1月3日)
- 毎日午後11時00分~午前6時30分
●マイナンバーカードに加えて、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンでもコンビニ交付サービス(戸籍の利用登録申請を除く)をご利用いただけるようになります。
詳細については、「スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始について」をご確認ください。
●令和6年度より、森林環境税(国税)が課税されますので、所得証明書(課税・非課税証明書)の様式が一部変更になりました。森林環境税については、「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」のページをご確認ください。証明書のイメージ (166kbyte)
利用について
利用できる方
以下の条件をすべて満たす方
- 発行日現在、福岡市に住民登録がある方
- 「有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(注1)」をお持ちの方
- 1月1日(令和6年度の証明書を必要とする場合は令和6年1月1日)現在で福岡市に住民登録があり、税の申告等の手続き(確定申告や個人市県民税の申告又は勤務先や年金支払者からの福岡市への支払報告書(源泉徴収票)の提出)が終了している方
(注1)顔認証マイナンバーカードでは証明書コンビニ交付サービスは利用できません。
顔認証マイナンバーカードについては、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)」のページをご確認ください。
◎ご注意ください
- マイナンバー通知カードや住基カードは使用できません
- 4桁の暗証番号の入力を連続して3回間違ってしまうとロックがかかり利用できなくなります。ロックがかかってしまうと住所地の区役所市民課、出張所で暗証番号の再設定が必要です
利用できる時間
午前6時30分~午後11時00分(コンビニエンスストア店舗営業時間内に限る)
※年末年始(12月29日~1月3日)及びシステムメンテナンス日は利用できません。
利用できる店舗
マルチコピー機が設置されている全国のコンビニ等で利用できます。
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- ポプラ
- イオン九州、イオンウェルシア九州
- 福岡東郵便局(令和7年2月28日でサービス終了)
- 各区役所1階、千早証明サービスコーナ1階 など
詳細は、利用できる店舗情報(外部リンク)をご覧ください。(新ウィンドウで表示)
利用方法
利用の際にはマルチコピー機(キオスク端末)にマイナンバーカードをセットして、画面の説明に従い、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してください。
キオスク端末の操作方法
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ(外部リンク)をご覧ください。(新ウィンドウで表示)
取得について
取得できる証明書
- 令和6年度(最新)・5年度所得証明書(個人市県民税の課税・非課税証明書)
- 令和6年度(最新)・5年度納税証明書(個人市県民税分)
税以外の証明についてはこちらをご覧ください。
交付手数料
・1通 250円
窓口・郵送請求よりも手数料が50円安くなります
※福岡市の手数料条例により窓口では手数料が減免となる場合でも、コンビニ交付で取得する証明書については減免にならず、手数料がかかります。その場合は証明書取得後の返金はできませんので、手数料減免となる下記の手続きに必要な証明書は、オンライン申請、郵送請求または区役所等の窓口で証明書を取得してください。
【手数料減免例】
- 保育所入所申請
- 放課後児童クラブ利用料減免申請
- 就学援助
- 特別支援教育就学奨励
- 予防接種(新型コロナウイルス・インフルエンザ・肺炎球菌・帯状疱疹)費用免除申請 (※コンビニ交付の証明書は使用できません。区役所納税課窓口で申請してください。)
- よかドック・がん検診等健康診査受診料免除申請 (※コンビニ交付の証明書は使用できません。区役所納税課窓口で申請してください。)
注意事項
税務証明のコンビニ交付ができない場合、マルチコピー機(キオスク端末)操作中に、下記画面が表示されます。
税務証明の取得にあたり、上記画面が表示された場合は各区納税課にご連絡ください。
なお、税務証明のコンビニ交付ができないものについては下記に記載していますので、事前にご確認の上該当するものがありましたら納税課にご相談ください。
※マイナンバーカード自体の問題と思われる場合は、担当窓口をご案内させていただくことがあります。
コンビニで交付できないものについて
共通事項
- 取得できる税務証明書はマイナンバーカード(個人番号カード)の所有者のもののみです。家族の証明書を取得することはできません。
- マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載を不要とされた方、利用者証明用電子証明書の有効期限(有効期限は、電子証明書発行日から5回目の誕生日まで)が過ぎている方はご利用できません。
- 転出の届出(福岡市内から市外へ住所を移す届出)をすると、転出(予定)日より前であっても、コンビニ交付サービスを利用することができません。
- 氏名や住所が規定の文字数を超え文字切してしまう場合や、外字(文字入力ソフトに登録されていない文字)が含まれている場合は発行できません。
- 亡くなられた方の証明書は発行できません。
- DV等支援措置対象者等は利用できません。
- 新しい年度の証明書発行は、毎年6月下旬となります。
所得証明書(課税・非課税証明書)について
- 被扶養者の方や未申告の方など、申告の情報(課税情報)がない場合は発行できません。
- 税額変更手続き中や徴収方法変更手続き中の場合、納税通知書を発送するまでは発行できません。
- お住まい以外の区で均等割額のみが課税されている内容の証明書は発行できません。
- 調整控除など税額控除の記載が必要な場合は、コンビニ交付の証明書は使用できません。【記載が必要な例】就学援助・奨学金・高等学校等就学支援金など
- 予防接種(新型コロナウイルス・インフルエンザ・肺炎球菌・帯状疱疹)費用免除申請、よかドック・がん検診等健康診査受診料免除申請は、コンビニ交付の証明書は使用できません。
上記に該当する場合は、区役所等の窓口で証明書を取得いただける場合がありますのでお問い合わせください。
納税証明書(個人市県民税分)について
- 納税方法が特別徴収(給与及び年金から天引き)のみの方は発行できません。※特別徴収のみの方は「左記税額の徴収方法は特別徴収であり、特別徴収義務者が納入義務を負うものである。」と記載された所得証明書がコンビニで発行されます。所得証明書で代用できる場合がありますのでご提出先にご確認の上取得してください。
- 非課税や減免により、納付すべき税額が0円の場合は発行できません。※非課税や減免により、納付すべき税額が0円となっている方は税額が0円と記載された所得証明書をコンビニで発行しております。所得証明書で代用できる場合がありますのでご提出先にご確認の上取得してください。
- 納付期限が過ぎて未納額がある場合は、納税証明書の「未納額欄」に記載されて発行されます。
- 最近納付(2週間程度)した場合、納税証明書に納付金額が反映していないことがあります。納付直後に納税証明書を申請される場合は、納付確認ができる領収証などを区役所等の窓口に持参し申請してください。コンビニエンスストアで納付金額の即時反映はできません。
返金・交換について
- 印刷不良がある場合を除き、証明書コンビニ交付サービスで取得された税務証明書の返金・交換はできません。
- 証明書に記載される内容や操作手順等をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
- 用紙詰り等による障害の場合、印刷不良については利用店舗にて対応します。
証明書の改ざん偽造防止対策等
区役所等の窓口で証明書を交付する場合、証明書に使用する紙は専用紙を使用していますが、コンビニ交付ではA4サイズの普通紙を使用しています。
このため、コンビニ交付を安心してご利用いただくために、証明書には印刷時に不正防止処理が施されており、コピーすると「複写」というけん制文字が浮かび上がるといった対策がなされています。
詳細は「受け取った証明書の確認」(外部リンク)をご覧ください。(新ウィンドウで表示)
また、プライバシー対策として、福岡市とマルチコピー機とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化しており、マルチコピー機から証明書が出力された後、データは消去されます。