マイナンバー制度は,住民票に登録されたすべての人に1人に1つの番号を付与して,社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
福岡市内で,役所を名乗り,マイナンバーを教えて欲しいという不審電話が発生しております。
役所から電話をかけてマイナンバーを尋ねることはありません。
このような問い合わせに対し,お答えにならないようご注意ください。
報道発表資料はこちら
【十分にご注意ください】役所をかたりマイナンバーを電話で尋ねる事案が発生 (465kbyte) 不審電話対応についてくわしくはこちら
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! 注意喚起ちらし
「マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意 (1,481kbyte)
」
くわしくはこちら マイナンバーカード申請出張サポート事業について
お申込みから約2か月程度で,受け取りのご案内「交付通知書兼照会書」(ハガキ)をお送りしています。
くわしくはこちら マイナンバーカードを現在申請されている方へ
マイナンバーは,国の行政機関や都道府県・市町村などが管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。
これによって,各機関での情報のやり取りが可能となり,さまざまなメリットをもたらします。
平成28年1月から |
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平成29年11月から |
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番号法(※1)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。 くわしくはこちら 福岡市における独自利用事務について
※1「番号法」:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
マイナンバーは,法令で定められた社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。
具体的な提示先は 税務署,地方公共団体,ハローワーク,健康保険組合などの行政手続を扱う公的機関
税や社会保障の手続のための書類を作成する勤務先(事業者)や金融機関
などがあります。
民間事業者もマイナンバーを取り扱います。くわしくはこちら 民間事業者が取り扱うマイナンバー
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福岡市におけるマイナンバーが必要な行政手続についてくわしくはこちら マイナンバーが必要になる行政手続
マイナンバーの提示が必要となった場合は,マイナンバーカード(個人番号カード),またはマイナンバー入りの住民票の写し,住民票記載事項証明書をご持参ください。
※ 成りすましなどの不正行為を防ぐために,番号の確認に加え,公的書類による本人確認を行います(マイナンバーカード(個人番号カード)持参の場合は1枚で本人確認も行います)。
マイナンバーカード(個人番号カード)は,市町村に申請すると交付が受けられる顔写真付きのICカードです。
表面
顔写真が付いている表面は,本人確認書類として利用できます。
裏面
マイナンバー(個人番号)は,裏面に記載されてます。
交付手数料は当面無料です。 ※ただし,再交付の場合は有料となります。
カードの有効期間は
18歳以上 発行日から申請者の10回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から申請者の 5回目の誕生日まで
※民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、20歳が基準となります。
電子証明書の有効期間は,発行日から申請者の5回目の誕生日までです。
ICチップの中には,券面の情報や電子証明書などが記録されおり,所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
これまでの「住民基本台帳カード(住基カード)」にかわって,マイナンバーカードが交付されます。
くわしくはこちら 住民基本台帳カード
顔写真が付いているカード表面は,銀行などの金融機関で本人確認書類として利用できます。
※ マイナンバーの記載があるカード裏面は,社会保障・税・災害対策の手続のために行政機関や勤務先などに提出する場合を除き,むやみに他人にコピー等を渡さないようにしてください。 マイナンバーが必要な手続の本人確認がこれ1枚でOK!
窓口での手続がスムーズになります。
各種証明書(住民票,印鑑登録証明書など)がコンビニで取得できます。
コンビニ交付の手数料は,窓口で取得するより50円お得です!
税の電子申告(e‐TAX)をはじめとした各種電子申請に利用できます。
電子申請は自宅から手続ができるので便利です!
マイナンバーカードの交付申請は,郵送による方法だけでなく,スマートフォン・パソコンなどからも行うことができます。
交付申請についてくわしくはこちら マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
マイナンバーは,社会保障,災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き,むやみに他人に見せることはできません。
これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は,税務署,地方公共団体,ハローワーク,健康保険組合,勤務先,金融機関などが考えられます。
マイナンバーが見られたり,漏れたりしたとしても,マイナンバーだけで手続はできませんが,個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは公表した人が法律違反になる可能性があるだけでなく,公表されたマイナンバーを誰でも収集可能な状態となり,公表した以外の人が収集違反になるおそれもあることから,絶対にしないでください。
マイナンバー制度では,個人情報がひとつの共通データベースで一元管理されることはありません。
役所の間の情報のやりとりも,マイナンバーではなく,役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うため,1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。
仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても,個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。
マイナンバーの手続では,必ず,(1)番号が正しいかどうかの確認と,(2)番号の正しい持ち主かの本人確認を行います。
このため,マイナンバーが見られたり,漏れたりしたとしても,マイナンバーだけで手続はできません。
まず,マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報,病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
さらに,ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で,暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
仮にICチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど,さまざまな安全措置が講じられています。
暗証番号がわかってしまうとせっかくの対策の意味がなくなります。
マイナンバーカードの交付の際に(1)4ケタの数字と,(2)6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたもの,2つ以上の暗証番号を設定します。
生年月日など,推測されやすい番号は避けていただくとともに,暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう,しっかりと管理してください。
マイナンバー制度では,制度・システム両面でさまざまな安全管理措置を講じています。
具体的には,マイナンバーの利用範囲や機関間の情報連携の範囲を法律で制限するとともに,マイナンバーのみでは手続ができないようにしています。
また,システム面では,情報の分散管理やシステムへのアクセス制御,通信の暗号化などを行います。
さらに,独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)が監視・監督を行い,故意にマイナンバーを含む個人情報を提供などすれば,厳しい罰則が適用されます。
預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく,あくまで任意となっています。
また,利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算などに利用したり,税務調査や生活保護などの資産調査で利用したりすることに限定されており,行政などが広く資産を把握するためではありません。
通知カード,マイナンバーカード(個人番号カード)に関することや,その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については,24時間,365日対応します。
0120-95-0178 [無料]
平日 午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分 (年末年始を除く)
※ マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については24時間365日対応
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