現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の主なプロジェクトの中のマイナンバー制度から民間事業者もマイナンバーの取扱いが必要になります。
更新日: 2017年4月4日

民間事業者の皆さんもマイナンバーの取扱いが必要です


平成28年1月以降,税や社会保障の手続で
従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。


  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う,配当金や保険金等の支払調書作成 など

民間事業者は,従業員やその扶養家族のマイナンバーの提供を受け,各種法定調書や被保険者資格取得届等にそのマイナンバーを記載し,行政機関等(税務署,市町村,年金事務所,健康保険組合やハローワークなど)に提出します。また,民間事業者が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し,報酬を支払う場合,報酬から税金の源泉徴収を行うため,こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。


くわしくはこちら  マイナンバー民間事業者の対応(平成28年9月版)
( 1~26ページ (4,850kbyte)pdf ・ 27~46ページ (2,945kbyte)pdf )



マイナンバーの取扱いにあたってはガイドラインを踏まえた対応が必要です


マイナンバーをその内容に含む個人情報(=特定個人情報)の適正な取扱いのために,民間事業者が最低限守るべきことや,より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを個人情報保護委員会が作成しました。
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について,全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。

ガイドライン等についてくわしくはこちら  個人情報保護委員会



法人には法人番号があります


平成28年10月から,法人(※)には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され,登記上の所在地に通知されました。
マイナンバーとは異なり,法人番号はどなたでも自由に利用できます。

※法人番号は,株式会社などの「設立登記法人」のほか,「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業者等や個人事業者の方には指定されません。)

法人番号についてくわしくはこちら  国税庁


お問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル)

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