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更新日:2026年4月30日

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」

目次

はじめに

本基準を定めた趣旨について

 

1 着離岸日時の許可及び変更指示

船舶が着岸・離岸する場合のルール

 

2 船舶動静の連絡等

「はかたポートラジオ」の役割、連絡方法など

 

3 余裕水深の確保

喫水の深い船舶の利用について

 

4 航行支援体制

曳船の使用や水先人の要請についての基準

 

5 運航調整

航路内を行き会うことができる船舶の上限について

 

6 利用岸壁の特別基準

特定の岸壁における個別のルール

 

7 その他

別途定めたルールについて

 

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」の全文を印刷したい場合は次のPDF版をダウンロードしてお使いください。

日本語版はこちら(PDF:999KB)

英語版はこちら(PDF:318KB)

 

はじめに

令和7年4月25日実施

博多港においては、港湾管理者により、岸壁利用調整を行う「バース担当」及び入出港船舶との通信を行う「はかたポートラジオ」が設置され、港湾管理に関する情報を一元的に管理することにより、安全で効率的な港湾管理業務が運営されている。

博多港安全対策協議会では、博多港に入出港する船舶及び岸壁を利用する船舶(以下「入出港船舶」という。)の安全を確保するために必要な事項として本基準をとりまとめた。

入出港船舶は、港則法その他関係法令及び本基準を遵守しなければならない。

1 着離岸日時の許可及び変更指示

入出港船舶は、3項以下の基準によりバース担当に対しけい留施設利用許可申請を行うこととし、内容を変更しようとする場合も速やかに連絡し許可を得ること。また、港湾管理者は、安全で効率的な港湾管理を実行するために、許可した着離岸日時について、調整の必要があると認めた場合は、船舶に対し、着離岸日時の変更を指示することがあるので、入出港船舶は、許可を得た後も連絡体制を確保すること。

(1)船舶は、原則として入出港前日(休日の場合はその前日)の午前11時までに別表1の「バース担当」にけい留施設利用許可申請を行い、港湾管理者の許可を得ること。

(2)許可された着離岸日時を変更しようとする場合は、「バース担当」に連絡し許可を得ること。

2 船舶動静の連絡等

「はかたポートラジオ」は、入出港船舶に対し船舶交通の安全のために必要な情報を提供するため、船舶動静を確認する必要があり、また、港湾管理者は、入出港の遅延等により調整が必要と判断された場合、「はかたポートラジオ」を通じて着離岸日時の変更を指示することがあるので、入出港船舶は、以下の基準により必要な連絡を行うこと。

(1)入出港船舶は、別表2の基準に従って「はかたポートラジオ」に通報すること。通報後、連絡事項に変更があった場合は、その都度連絡すること。

(2)VHFを備えている船舶は,入出港の際,呼出し応答チャンネル(CH16)を

聴取すること。また,港内においては可能な限り港務通信チャンネル(CH11)を聴取するとともに、「はかたポートラジオ」と他の船舶との間の通信の中継に協力すること。

(3)離岸しようとする際は、シングルアップとした時点で必ず「シングルアップ通報」を行うこととし、「はかたポートラジオ」からの了解を得るまでは、係留策を離さないこと。

(4)着離岸日時等について港湾管理者が変更許可または指示を行なった場合,関係船舶に対し、「はかたポートラジオ」から情報提供されるが,航行に関する最終確認及び協力依頼等は当該船舶間の責任で行うこと。

別表1(許可・連絡先)

バース担当

【着離岸の許可(船舶代理店等)】

・けい留施設利用許可の申請、内容変更

・許可された着離岸日時の変更

・岸壁の利用調整に係ること 

・港湾施設の保安に係ること

<電話>092-292-3444

<FAX>092-292-3447

はかたポートラジオ

・入出港船舶の動静連絡 VHF 

(単信)

156.55MHZ CH11 港務通信

156.60MHZ CH12 港務通信

156.80MHZ CH16 呼出・応答復信

(復信)

・ 161.50MHZ CH18 港務通信

・船舶の入出港、港内移動等の連絡

・水先人、ひき船及び岸壁給水等の手配状況の問い合わせ

・緊急時における救難消防等の関係機関への連絡

・船舶動静、許可された着離岸日時、風向風速情報等に係る問い合わせ

<電話>092-272-0577

<FAX>092-272-0578

別表2(船舶の動静連絡の内容)

通報区分

通報時期

連絡事項

事前通報

港外到着2時間前

・港外到着予定日時(ETA)

・着岸予定日時 

・錨地到着予定日時(錨泊船)

入港通報

港外到着時

・位置通報

着岸時

・着岸日時

出港時

離岸30分前

・離岸予定日時(ETD)

・シングルアップ時

・シングルアップ通報

その他

投錨終了時

・投錨日時

・投錨位置

・抜錨予定日時

抜錨時

・抜錨日時

随時

・ETA/ETDの時間変更

・航路IN/OUT時間

・その他入出港に必要な事項の連絡

3 余裕水深の確保

(1) 船舶は、入出港時の喫水に10%の余裕水深を確保しなければならない。

この場合、水深は海図記載のものとし、潮汐は加味しない。

(2) 上記(1)に規定する余裕水深を確保できない船舶については、次の事項によることができる。

A 入出港時の喫水に、潮汐を加味して、10%の余裕水深が確保できること。

B 岸壁係留中においては、係留期間中の最低潮時においても50cm以上の余裕水深が確保できること。

いずれの場合であっても、喫水が海図記載水深を超えないこと。

4 航行支援体制

(1) 入出港船舶の安全航行及び港湾施設の円滑な運営を確保するため、入出港船

舶(3,000G/T以上)の航行支援体制は原則として次によるものとする。

船型

曳船

水先人

3,000G/T以上の船舶

1隻以上

できるかぎり水先人を要請すること

10,000G/T以上の船舶

2隻

原則として水先人を要請するこ

(注意)入出港船舶の離着岸の許容最大風速は、原則としてバース付近の平均風速15m/s未満とする。

 (2) 次により航行の安全が確保されると判断される場合は、運用として水先人及び曳船の要請を減ずることができる。

A 水先人の要請について、当該船舶の船長が過去博多港において操船を経験し、航行の安全が確保されると判断される場合。

さらに、外国人船長が操船する船舶においては、港則法及び同法施行規則を熟知している場合。

B 曳船の要請について、入出港船舶がスラスター等補助推進器を有し、水先人の了承を得た場合。

又は、水先人会の定めた曳船使用基準に準ずる場合。

C 内航定期航路に就航する船舶で、博多港に頻繁に入出港を行い航行の安全が確保されていると判断される場合。

5 運航調整

(1) 行会いの防止

A 中央航路(中央航路5.6号ブイを結んだ線より以東の航路)

全長200m以上370m未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。

対象船舶 行会い防止調整船舶
全長200m以上220m未満 全長180m以上
全長220m以上240m未満 全長160m以上
全長240m以上280m未満 全長120m以上
全長280m以上300m未満 全長100m以上
全長300m以上370m未満 全船舶行会い防止

(注意)全長200m未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。

 

B 東航路全域及び中央航路(中央航路5.6号ブイを結んだ線より以西の航路)

全長265m以上370m未満の船舶は、航路内の行会いを防止する。

対象船舶 行会い防止調整船舶
全長265m以上330m未満 全長200m以上
全長330m以上370m未満 全長160m以上

(注意)全長265m未満同士の船舶の行会いは、特段の調整を要しない。

(2) 船舶

上記(1)に該当する船舶は、以下に定める事項を行うものとする。

A 入港予定の船舶は、ETAを確実に代理店へ通知すること。

B 船舶は、航路内における行会いを防止するため、上記2の動静連絡を遵守し、自船の入出港に関する情報を連絡するとともに、航路内の他の船舶の動静を把握すること。

C 船舶は、港長又は港湾管理者から特別の指示があった場合、その指示に従うこと。

6 利用岸壁の特別基準

入出港船舶は、上記1~5の各基準を遵守するほか、下記の岸壁を利用する場合には、本特別基準に従わなければならない。

(1) 須崎2~4号岸壁

6,000G/T以上の船舶は水先人を乗船させること。

(2) 箱崎15・16号岸壁

A 対象船舶は全長200m未満の船舶とする。

B 1,000G/T以上3,000G/T未満の船舶は、警戒船を配備すること。

ただし、水先人が乗船している場合はこの限りでない。

C 3,000G/T以上6,000G/T未満の船舶は、入出港時原則として曳船を1隻配備すること。

D 6,000G/T以上又は全長120m以上の船舶は、水先人を乗船させ曳船2隻を配備すること。

E 中央航路からの夜間における入港は禁止する。

F 中央航路からの夜間における出港においては、1,000G/T 以上の船舶は、水先人を乗船させること。

(3) 箱崎木材港ドルフィン

A 対象船舶は6,000G/T以下及び全長120m以下の船舶とする。

B 箱崎ふ頭から博多港東防波堤との間を通過して同岸壁を使用する場合の利用基準は次のとおりとする。

ア 1,000G/T 以上の船舶は、水先人を乗船させること。

イ 曳船は、1,000G/T以上の船舶は1隻、5,000G/T以上の船舶は2隻を配備すること。

ウ 夜間における入港は禁止する。

(4) 香椎4・5号岸壁

船型

270m~300m未満

300m~320m未満

320m~345m未満

水先人

乗船させること。

風速条件

(バウスラスタ装備船)

12m/s以下

10m/s以下

視程

1,000m以上

曳船配備隻数

2隻(3,400ps以上)

3隻(3,400ps以上)

3隻(3,600ps以上)

警戒船配備隻数

-

1隻

航路内航行速力

原則9ノット以下

接岸速度

8cm/s以下

6cm/s以下

係留時安全対策

-

・係留時の離岸風最大風速13m/s以下

係留時の注意

・天候の悪化が予想される場合は、気象状況に留意して曳船の支援、早めの離岸等の措置をとること。

・同一係船柱の係船索は2本までとすること。

運航規準の緩和(バウスラスタ装備船に限る)

風速8m/s以下の緩和措置

曳船1隻配備

(3,400ps以上)

で入出港可

曳船2隻配備

(3,400ps以上)

で入出港可

曳船2隻配備

(3, 600ps以上)

で入出港可

コンテナデッキ積段数3段以下の緩和措置

-

・曳船3隻配備

(3,400ps以上)の場合は、

風速11m/s以下で入出港可

・タグボート2隻配備

(3,400ps以上)の場合は、

風速9m/s以下で入出港可

・曳船3隻配備

(3, 600ps以上)の場合は、

風速11m/s以下で入出港可

・タグボート2隻配備

(3, 600ps以上)の場合は、

風速9m/s以下で入出港可

(5) アイランドシティ6・7・8号岸壁(連続利用を含む)

船型

270m~300m

未満

300m~320m

未満

320m~345m

未満

345m~370m未満

(7・8号岸壁のみ)

水先人

乗船させること。

風速

12m/s以下

(バウスラスタ装備船)

10m/s以下

(バウスラスタ装備船)

10m/s以下

(バウスラスター及びスタンスラスタ装備船)

視程

1,000m以上

 

 

曳船配備隻数

2隻

(3,400ps以上)

3隻

(3,400ps以上)

3隻

(3,600ps以上)

2隻

(3,600ps以上)

上記スラスターを装備していない船舶は、これを補う曳船を追加配備する

警戒船配備隻数

-

1隻

1隻

(回頭時には後方警戒船を追加配備)

航路内航行速力

原則9ノット以下

接岸

速度

IC6岸

8cm/s以下

7cm/s以下

-

IC7・8岸

-

10cm/s以下

9cm/s以下

7cm/s以下

係留時安全対策

-

係留時の離岸風最大風速

15m/s以下

係留時の離岸風最大風速13.8m/s以下

係留時の注意

・天候の悪化が予想される場合は,気象状況に留意して曳船の支援,早めの離岸等の措置をとること。

・同一係船柱の係船索は2本までとすること。

運航規準の緩和(バウスラスタ装備船に限る)

風速8m/s以下の緩和措置

曳船1隻配備

(3,400ps以上)

で入出港可

曳船2隻配備

(3,400ps以上)

で入出港可

曳船2隻配備

(3,600ps以上)

で入出港可

-

コンテナデッキ積段数

3段以下の緩和措置

-

・曳船3隻配備(3,400ps以上)の場合は風速11m/s以下で入出港可

・曳船2隻配備

(3,400ps以上)の場合は、風速9m/s以下で入出港可

・曳船3隻配備

(3, 600ps以上)の場合は風速11m/s以下で入出港可

・曳船2隻配備

(3,600ps以上)の場合は、風速9m/s

以下で入出港可

-

(6) 注記

上記(4)及び(5)における風速及び接岸速度は下記のとおりとする。

A 風速については、博多港コンテナターミナル管理棟屋上に設置された風速計による平均風速とする。

B 接岸速度については、接岸に際し常時把握すること。

7 その他

上記基準の他、特別に必要と判断された場合は、別途定める。

 

【参考】現在、別途定めているもの