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現在位置: 福岡市ホーム の中の創業・産業・ビジネス の中の大型客船(全長 250m以上370m未満)の安全対策について
更新日:2026年4月30日

大型客船(全長 250m以上370m未満)の安全対策について

「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準(以下「基準」という。)の7.その他」に基づき、全長250m以上370m未満の大型客船(以下「本船」という。)の博多港中央ふ頭5号岸壁及び中央ふ頭6号岸壁、箱崎ふ頭5号岸壁(出船着岸のみ)に入出港する場合の航行安全対策については基準によるほか以下のとおりとし、本船及び関係者はこれを遵守するとともに、その実施状況等は港湾管理者が責任をもって確認するものとする。

1.入出港前

  • (1)本船は、入出港予定日時等をバース決定前までに代理店等に確実に通知すること。
  • (2)本船は、緊急用務のために入出港する巡視船艇等及び定期旅客船の航行を優先すること。
  • (3)港湾管理者及び代理店は、バース決定後、本船の入出港時間帯前後に中央航路を航行する予定の船舶関係者に、本船の最終運航スケジュールを周知し、併せて「基準の5.運航調整(1)行き会いの防止」に基づき、中央航路第5号灯標と第6号灯標を結んだ線の東側(以下「中央航路東側」という。)で行き会わないよう協力要請すること。
  • (4)港湾管理者及び代理店は、バース決定後、上記(3)の要領により本船の最終スケジュールを周知後、他の船舶の動静情報を「行き会い船リスト」として本船に通知すること。
  • (5)本船は、他船との行き会いを防止するため運航スケジュールを遵守すること。やむを得ず、着離岸時間を変更する場合は、事前に代理店を通じ港湾管理者と協議の上,申請し変更時間の許可を得ること。港湾管理者は、行き会いが確実に防止できる時間のみ着離岸時間の変更を許可することとし、本船は代理店を通じて許可された時間を遵守すること。また、港湾管理者ははかたポートラジオに変更時間を確実に遵守させるとともに、実施状況を確実に確認すること。
  • (6)本船は、中央航路東側における行き会いを防止するため、「基準の2.船舶動静の連絡」に従って、入出港に関する情報等を「はかたポートラジオ」に連絡すること。また、本船は、自船のレーダー等及び「はかたポートラジオ」からの情報提供等により、航路内における他船の動静を把握し、航路内での他船との行き会いが生じないことを確認すること。
  • (7)本船は予定する入出港日時の平均風速が下記入出港時風速を超えると予想される場合は、前日のバース決定時までに入出港計画の見直し等最善の措置を検討し、検討結果を速やかに代理店及び関係者に通報すること。

2.入出港時及び係留中

(1)中央ふ頭5号及び5・6号岸壁(連続利用)

船型

7万トン級

250m~280m未満

14万トン級

280m~320m未満

17万トン級

320m~350m未満

着岸舷

原則出船右舷付(注1)

入出港時風速

(注意2)

平均10m/sec以下

視程

1,000m以上

2,000m以上

余裕水深

喫水の10%以上

回頭域

原則中央ふ頭北側(注3)

中央ふ頭北側のみ(注3)

接岸速度(注4)

10cm/sec以下

水先人

乗船させること

航行支援体制

各要請については気象海象の急変等による必要性を十分考慮したうえで、水先人と十分に調整を行い対処すること。

警戒船配備

原則1隻

1隻 1隻以上

曳船配備

曳船2隻を配備しなくてはならない。

ただしアジマススラスター推進器装備船や、平均風速8m/s以下と予想される場合は、水先人と協議のうえ減じることができる。

使用する
係船柱・索

-

原則次のとおりとする
150tonf係船柱は3本まで
100tonf係船柱は2本まで
70tonf係船柱は1本まで
35tonf以下の係船柱は使用しない

係留時風速

平均12m/sec以下

上記を超える強風が予想される場合又は気象庁の台風情報において台風の強風域に入る予報が発表された場合は、入出港時風速を超える前に出港すること。

 

(2)中央ふ頭6号岸壁

船型

7万トン級

250m~280m未満

14万トン級

280m~320m未満

17万トン級

320m~350m未満

22万トン級

350m~370m未満

着岸舷

原則出船右舷付(注1)

入出港時風速

(注2)

平均10m/sec以下

視程

1,000m以上

2,000m以上

余裕水深

喫水の10%以上

回頭域

中央ふ頭北側のみ(注3)

接岸速度(注4)

10cm/sec以下

水先人

水乗船させること

航行支援体制

各要請については気象海象の急変等による必要性を十分考慮したうえで、水先人と十分に調整を行い対処すること。

警戒船配備

原則1隻

1隻

1隻以上

曳船配備

曳船2隻を配備しなくてはならない。

ただしアジマススラスター推進器装備船や、平均風速8m/s以下と予想される場合は、水先人と協議のうえ減じることができる。

使用する
係船柱・索

原則次のとおりとする
200tonf係船柱は4本まで

150tonf係船柱は3本まで

係留時風速

平均15m/sec以下

上記を超える強風が予想される場合又は気象庁の台風情報において台風の強風域に入る予報が発表された場合は、入出港時風速を超える前に出港すること。

(3)箱崎ふ頭5号及び4・5号岸壁(連続利用)

船型

7万トン級

250m~280m未満

14万トン級

280m~320m未満

17万トン級

320m~350m未満

着岸舷

出船右舷付、入船左舷付

出船右舷付のみ

入出港時風速

(注2)

平均10m/sec以下

 

視程

1,000m以上

2,000m以上

余裕水深

喫水の10%以上

接岸速度(注4)

10cm/sec以下

水先人

乗船させること

航行支援体制

各要請については気象海象の急変等による必要性を十分考慮したうえで、水先人と十分に調整を行い対処すること。

警戒船配備

原則1隻

1隻

1隻以上

曳船配備

曳船2隻を配備しなくてはならない。

ただしアジマススラスター推進器装備船や、平均風速8m/s以下と予想される場合は、水先人と協議のうえ減じることができる。

 

使用する
係船柱・索

-

原則次のとおりとする
150tonf係船柱は3本まで
100tonf係船柱は2本まで
70tonf係船柱は1本まで
35tonf以下の係船柱は使用しない

係留時風速

平均12m/sec以下

上記を超える強風が予想される場合又は気象庁の台風情報において台風の強風域に入る予報が発表された場合は、入出港時風速を超える前に出港すること。

(注1)泊地内航行の円滑及び係留の安全を確保するため原則出船右舷付とするが、やむを得ず入船左舷付とする場合、岸壁利用許可前に港湾管理者と協議すること。

(注2)中央ふ頭5号岸壁及び同6号岸壁の入出港時風速の基準は、中央ふ頭6号岸壁に設置された風速計によるものとし、箱崎ふ頭4号岸壁及び同5号岸壁の同基準は、博多港コンテナターミナル管理棟屋上に設置された風速計による。

(注3)船舶は、回頭前に回頭開始予定時間及び方向等をはかたポートラジオに連絡すること。

(注4)接岸速度については、接岸に際し常時把握すること。

3.中央ふ頭5号岸壁及び6号岸壁の利用について

 (1)両岸壁においてクルーズ船を2隻着岸させる場合は、次の条件を満たすこと。

  1. 同じ係船柱を使用しないこと。
  2. 係船索を交差させないこと。
  3. 船間を60m以上確保できること。
  4. 離岸が6岸、5岸の順で調整できること。

 (2)上記条件を満たした場合、先船が5号岸壁に着岸した後に、後船が6号岸壁に着岸することで許可する。6岸に着岸中は5岸への着岸は許可しない。

(3)2隻着岸時でやむを得ず5岸の船が先に離岸する場合は、船型,気象条件を考慮し,必要に応じてタグを使用するなど,安全対策を行うこと。

 

平成30年8月17日

令和 3年4月 1日

令和 4年9月20日

令和 7年325日改正

 

博多港安全対策協議会会長

博多港長

 博多港港湾管理者