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更新日: 2024年4月1日

臨港地区内の緑地(港湾緑地)の使用について

 港湾緑地のうち市長が指定する緑地において、一定の行為をする場合は、行為許可を受ける必要があります。
 また、当該行為において工作物等による緑地の占用を伴う場合は、併せて占用許可を受ける必要があります。
 なお、行為及び占用許可の際には、使用料及び占用料が必要となります。
 ※行為の内容によっては、減免になる場合があります。

 詳しくは下記をご覧ください。
 
 港湾緑地の使用について  (2,617kbyte)pdf
 
 港湾緑地使用に係る申請書一式 (2,278kbyte)pdf
 港湾緑地使用に係る申請書一式(記載例) (416kbyte)pdf