港湾緑地のうち市長が指定する緑地において、一定の行為をする場合は、行為許可を受ける必要があります。
また、当該行為において工作物等による緑地の占用を伴う場合は、併せて占用許可を受ける必要があります。
なお、行為及び占用許可の際には、使用料及び占用料が必要となります。
※行為の内容によっては、減免になる場合があります。
詳しくは下記をご覧ください。
港湾緑地の使用について (2,617kbyte)
港湾緑地使用に係る申請書一式 (2,278kbyte)
港湾緑地使用に係る申請書一式(記載例) (416kbyte)