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市長が指定する港湾緑地では、業として写真又は映像撮影やイベント等のために緑地全部若しくは一部を独占して利用するなどの場合、事前に使用申請を行い許可を受ける必要があります。
※許可に伴い使用料又は占用料が必要となる場合があります。
福岡市の臨港地区には、以下のような港湾緑地があります。
【港湾緑地(市長が指定する緑地)】
なお、港湾緑地では、幅広いみなさまに利用していただきたいと考えていますが、以下のような禁止事項を設けています。
【主な禁止事項】
詳しくは下記をご覧ください。