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更新日: 2000年2月9日
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国際船舶・港湾保安法による制限区域について


国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」とは、IMO(国際海事機関)における改正SOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置が義務付けされたものです。
そのため、博多港においても保安確保のために制限区域を設定し、制限区域に正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認や警告等の措置を講じています。
詳しい内容は、国土交通省のホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000423_.html
地図上のふ頭名をクリックすると、ふ頭内の制限区域を表示します。



画像:博多港制限区域位置図