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更新日:2026年4月30日

博多港中央航路における大型客船と他船との行き会いについて

標記について、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 7.その他」に基づき、以下のとおり定める。

1.内容

大型客船は、以下の条件を満たす場合、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 5.運航調整(1)行き会いの防止」の定めに関わらず、博多港中央航路内において「特定の定期旅客船」との行き会いを行うことができるものとする。

 

2.大型客船の定義

本基準における大型客船の定義は、「船型が22万トン級以下で、博多港に入港実績のある全長300m以上の大型客船(ただし、プロペラ推進器船にあっては、スラスターを船首尾に有し横移動可能なもの。)」であり、港湾管理者の承認を得た船舶をいう。

 

3.特定の定期旅客船

「博多港に定期的に入出港し、運動性能が極めて高いジェットフォイル」であり、次に掲げる船舶とする。

  1. 博多-釜山航路(ビートル、ビートル2、ビートル3)
  2. 博多-壱岐、対馬航路 (ヴィーナス、ヴィーナス2)

 

4.条件

航路内で他船との行き会いを行おうとする大型客船は、操縦性能の確認とともに、次の条件を遵守することについて港湾管理者に書面で申請を行い、予め承認を得ること。

  1. 入港前に港湾管理者の許可を受けるとともに、「大型客船の安全対策」を遵守し、適正な航行を行うこと。
  2. 航路航行に際しては、港湾管理者(博多ポートラジオ)及び関係船舶と、情報共有を密に行うこと。
  3. 次に掲げる安全対策を講ずること。
  • 中央航路第五、第六号灯標付近及び防波堤付近の行き会いは避ける。
  • 平均風速:10m/s以上、波高:0.5m以上、視程:1,000m未満及び夜間の場合は中止する。
  • 航路及びその付近において、海上工事が行われており、工事作業船の退避が行えないときは中止する。
  • 両船船長が安全な行き会いが疑わしいと判断する場合は中止する。
  • その他、天候の急変等、港湾管理者が行き会いを認められないと判断した場合は中止する。

 

令和3年4月1日

博多港安全対策協議会会長

博多港長

博多港港湾管理者