標記について、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 7.その他」に基づき、以下のとおり定める。
大型客船は、以下の条件を満たす場合、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 5.運航調整(1)行き会いの防止」の定めに関わらず、博多港中央航路内において「特定の定期旅客船」との行き会いを行うことができるものとする。
本基準における大型客船の定義は、「船型が22万トン級以下で、博多港に入港実績のある全長300m以上の大型客船(ただし、プロペラ推進器船にあっては、スラスターを船首尾に有し横移動可能なもの。)」であり、港湾管理者の承認を得た船舶をいう。
「博多港に定期的に入出港し、運動性能が極めて高いジェットフォイル」であり、次に掲げる船舶とする。
航路内で他船との行き会いを行おうとする大型客船は、操縦性能の確認とともに、次の条件を遵守することについて港湾管理者に書面で申請を行い、予め承認を得ること。
令和3年4月1日
博多港安全対策協議会会長
博多港長
博多港港湾管理者