航行支援体制及び離着岸の安全対策について
「博多港入出港及び岸壁利用基準(以下「基準」という。)」第7条に基づき、当面の間下記のとおりとする。
1.航行支援体制について
博多港における操船経験を有しない船長が乗船している船舶については、安全航行及び港湾施設の円滑な運営を確保するため、基準第4条の規定に限らず次のとおりとする。
- 初回入港時は原則として水先人を要請すること。
- 初回入港より3回目までの入出港については、できる限り水先人を要請すること。
2.離着岸の安全対策について
- 強風、荒天が予想される場合は、基準第4条の規定に限らず、曳船及び水先人を積極的に要請し、船舶の航行安全確保及び施設の保全に努めなければならない。
- 現に施設等を損傷した場合は、遅滞なく港湾管理者に報告するとともに、速やかに現状復旧を行うこと。また、次回の入港時における安全対策について港湾管理者の承認を得ることとし、円滑な港湾施設の運営に協力すること。
平成19年11月1日
博多港安全対策協議会会長
博多港長
博多港港湾管理者