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更新日:2024年12月6日

福岡市屋台営業候補者の公募について

屋台営業者募集タイトル

福岡市は、福岡市屋台基本条例に基づき、屋台営業がまちのにぎわいや人々の交流の場を創出し、観光資源としての効用を発揮するために、屋台営業候補者の公募を行います。

 

第5回福岡市屋台営業候補者公募について【応募受付終了】

 
 

1 公募に関するお知らせ

  合格者及び補欠候補者の受験番号はこちら

2 応募受付期間※受付終了

令和6年5月27日(月曜日)から令和6年7月26日(金曜日)午後5時までです。

 

3 どうやって決めるの?

1次審査(筆記試験)を行い、その後1次審査を通過した方に2次審査(書類審査・面接審査)を行います。

 

4 いつからいつまで営業できるの?

営業期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
※ 更新により、最長で令和17年3月31日まで営業が可能です。

 

5 どこの場所で募集しているの?

下の図のとおり、長浜、天神など6区画です。
別図1、2 (3,091kbyte)pdf

  
募集区画の全体図募集区画の詳細図



 

6 屋台ってどんな仕事?

屋台によって異なりますが、ある屋台の例を挙げると以下のとおりです。

  • 日中 仕入れ、仕込み
  • 17時00分 屋台搬入、設営開始
  • 18時00分頃 営業開始
  • 1時00分頃 営業終了、片付け開始、清掃
  • 2時30分頃 屋台搬出完了

(場所の使用(占用)は4時まで)

 

そのほかにも以下の記事を参考にしてください。(福岡市公式シティガイド「よかなび」へのリンクです。)

 

7 屋台って色んなルールがあるんでしょ?

一般の飲食店と違い、様々なルールがあり、それらを守っていただかなくてはいけません。
代表的なものは以下のとおりです。

  • 営業時間及び屋台の搬入・搬出時間中は、常時、営業者本人がいなければなりません。
  • 営業時間(屋台の搬入・搬出時間を含む)は午後5時から翌日の午前4時までです。
  • 屋台の規格(間口3メートル以内、奥行2.5メートル以内)からはみ出して飲食を提供してはいけません。
  • 屋台では、飲食物の提供以外の営業行為(物販など)はできません。
  • 屋台では、テイクアウトやデリバリーはできません。
  • 生ものは提供できません。提供直前に十分に加熱をしなければなりません。

このほかにも屋台に関するルールはたくさんあります。
応募を検討される方は必ず募集要項を読んでください。

 

8 屋台営業者の声

応募を検討されている方に屋台営業をイメージしてもらうために、実際に屋台を営業されている方々のお話をお伺いしました。

 

9 応募の方法は?

 

10 募集要項、様式などのダウンロード

 

11 屋台営業者トークセッション-スタートアップとしての屋台-

 

新しい営業者の募集説明会のほか、飲食の世界から屋台の世界に飛び込んだ2人の営業者を招き、”食のスタートアップ”としての屋台を考えるトークセッションを開催しました。

 
  • 日時:令和6年6月23日(日曜日) 12時30分~14時00分
  • 場所:Fukuoka Growth Next イベントスペース(福岡市中央区大名2-6-11フクオカグロースネクスト1F)
 

・第1部 屋台営業者募集説明会

 

・第2部 屋台営業者トークセッション

 

12 屋台営業候補者公募の質問に対する回答