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更新日:2025年4月11日

節水計画書の提出について

<お知らせ NEW!!

新規申請(内容修正) 、計画変更、 完了報告が4月23日よりオンラインでできるようになりました。
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

受付開始:令和7年4月23日
「福岡市節水推進条例第11条第1項の規定による節水計画書の提出」(Grafferアカウントの登録が必要です)

■注意事項

  • オンライン申請の場合は副本の返却がありません。申請フォームは所定の期間(5年)保存されますがご自身でも確実に保管してください。
  • 受付日は申請フォームで提出した日となります。
  • 申請内容確認後、関係課からの指摘事項を取りまとめ登録いただいた連絡先にお送りいたします。
    その後、再申請または建築審査課が差し替えを行います。
  • 確認済書は書面または電子データによる交付となります。(押印はありません)

 

工事完了届及び完了検査チェックリストは電子メールで受付しております。(shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

概要

福岡市節水推進条例は、市民、事業者、市の責務を定め、節水対象の大型建築物を建築する場合に、建築主は雑用水道を設置することとし、市は漏水防止、配水調整、節水意識の啓発、節水方法および貯水利用等水源に関する情報の提供、渇水対策時の節水協力要請等行うとともに、水源地域や流域との連携、水源かん養機能の向上、雨水の貯留・浸透による地下水涵養、下水処理水の利用など健全な水循環系の構築を図るものです。

内容

雑用水道の推進

対象建築物の節水対象部分の水洗トイレに雑用水道設置義務化

福岡市節水推進条例は、市民、事業者、市の責務を定め、節水対象の大型建築物を建築する場合に、建築主は雑用水道を設置することとし、市は漏水防止、配水調整、節水意識の啓発、節水方法および貯水利用等水源に関する情報の提供、渇水対策時の節水協力要請等行うとともに、水源地域や流域との連携、水源かん養機能の向上、雨水の貯留・浸透による地下水涵養、下水処理水の利用など健全な水循環系の構築を図るものです。

違反者の名称等の公表

違反については勧告し、改善されない場合は福岡市節水推進条例第16条に基づき名称等の公表を行うことがあります。

補助金の交付

対象建築物に個別循環型雑用水道を設置する場合は、一定の条件に基づき補助金を交付します。

再生水の利用

再生水利用についてのご質問・手続き等については道路下水道局下水道施設部施設調整課にお尋ねください。

節水型機器の使用推奨

福岡市は、市民及び事業者の方に対し、市指定の節水型機器の使用を推奨しております。

完了検査

対象建築物は工事完了後に雑用水道完了検査を受けなければなりません。

 

工事完了の目途がたちましたら検査の予約を検査希望日の14日前までに行い、雑用水道工事完了届を提出してください。また、雑用水道の工事完了前に仮使用を行う場合は雑用水道部分工事完了届を提出し、雑用水道中間検査を受けてください。

施行日

平成15年12月1日

対象者

大型建築物を新築し、又は大型建築物となる建築物を増築する建築主は、節水計画書の提出が必要です。

申請方法

大型建築物のうち、対象建築物と対象外建築物では規制内容や節水計画書の提出方法が異なります。

提出書類の水収支・給排水フロー図は以下のファイルを参考に作成をお願いします。


大型建築物のうち、対象建築物は(1)節水計画書の提出が必要です。(2)雑用水道の設置義務があります。対象外建築物は(1)節水計画書の提出が必要です。ただし、共同住宅、駐車場、倉庫に供する部分しかない建築物は延床面積に関係なく節水計画書の提出は不要です。(2)雑用水道の設置義務はありません。

申請期日

建築確認申請の30日前まで
※事前に住宅都市みどり局建築指導部建築審査課に手続き等について相談されるようお願いします。

申請書類

節水計画書(添付図面他)

申請書類

申請窓口

節水計画書を提出する場合

住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課 設備係

再生水利用についてのご質問・手続き等をする場合

道路下水道局 下水道施設部 施設調整課にお尋ねください

関連リンク

お問合せ

よくあるお問合せ(88kbyte)pdf

住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課

電話:092-711-4583
ファックス:092-733-5584

道路下水道局 下水道施設部 施設調整課

電話:092-711-4516