<お知らせ>
個別循環型雑用水道を新たに設置した対象者に、個別循環型雑用水道に係る対象設備(原水貯留槽、水処理設備、貯留槽(し尿浄化槽の設置に要する費用を除く。))の設置費用の一部について補助金を交付します。
奨励補助金の額は、標準施設費に4.2% を乗じて算出した額とします。
また、他の補助制度に基づき補助金の交付を受ける予定のあるものは、当該補助金額を奨励補助金から控除した額とします。
標準施設費は、①または②の内、金額が小さい方とします。
①補助対象設備の設置に要した費用
②以下の基本施設費に当該循環利用水処理施設の1日当たりの処理水量(施設能力)に応じ別表に定める金額を加算した金額
※いずれの場合も1 0万円未満の端数は切り捨てます。
基本施設費
福岡市節水推進条例に基づき新たに個別循環型雑用水道を設置した者
ただし、国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等、地方公共団体及びこれらが出資している法人を除きます。
奨励補助金交付申請書 (様式第1号) に以下の書類を添えて申請してください。
雑用水道検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して1年以内
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
福岡市中央区天神1-8-1 (市庁舎4F)
電話:092-711-4583
ファックス:092-733-5584