再生水の利用について

新 都市水源 再生水

福岡市内に大型建築物を建てる場合には、節水計画書の提出ならびに雑用水道の設置が義務付けられています。
雑用水道には、個別循環型、広域循環型、非循環型などの方法がありますが、雑用水道設置促進区域(再生水供給区域)では、再生水(広域循環型)が利用できます。
また、設置の義務がない建築物においても再生水が利用できます。加えて,雑用水道設置促進区域(再生水供給区域)以外においても、再生水管を埋設している道路の周辺については、再生水(広域循環型)が利用できる可能性がありますので、「再生水供給区域図及び再生水管本管図」をご確認いただき、道路下水道局にご相談下さい。
ぜひ、再生水の利用をご検討ください。

※節水計画書の提出及び大型建築物の定義等についてはこちらをご覧下さい。

再生水利用にあたっての注意事項

「福岡市再生水利用下水道事業に関する条例」が給水契約の内容となります。
条例・規則をあらかじめご了承の上、ご使用ください。

《利用方法》

再生水は、水洗トイレの洗浄水、樹木への散水、道路の清掃、工事用水への利用を目的に供給しております。
その他の用途への利用については、別途協議が必要となります。届出以外の目的で使用される場合は、事前にご相談ください。

《再生水表示》

再生水を利用される場合は、再生水を利用していることを表示することが義務付けられています。
トイレや散水栓には、利用者がわかるように表示をお願いします。

※ 顧客サービスの一環として、この「再生水使用表示シール」を無償で配布しております。
このシールは、トイレを使用される方に「再生水が環境にやさしいこと」「再生水を使用している建物が環境にやさしいこと」をPRすることで、再生水を身近に感じられる環境づくりを目指したものです。福岡市のまちづくりにご協力をよろしくお願いいたします。
※ 表示シールのデザインについては、「再生水利用に当たっての主な注意事項」に記載しております。

《水質について》

再生水の水質は、決められた水質基準(条例規則第5条)に基づき、定期的に検査を行っています。

※ 水質データについて詳しくご覧になりたい方はこちら・・・・ 令和4年度水質試験結果 (125kbyte)pdf

《料金について》

再生水料金は、ご使用いただいた水量に基づいて計算した金額に、国の定める消費税及び地方消費税を加算した額(1円未満の端数切り捨て)になります。
水道料金・下水道使用料と違い、「基本料金」に相当する定額の料金はありません。
利用を開始する際の加入金もありません。

再生水利用料金(2ヶ月分) (令和元年10月1日以降適用)
区分 使用水量 算出方法
(1円未満の端数は切り捨て)
第1段1立方メートル
200立方メートルのとき
使用水量×150円×1.10
第2段201立方メートル
600立方メートルのとき
{(使用水量-200立方メートル)×300円+30,000円}×1.10
第3段601立方メートル~のとき{(使用水量-600立方メートル)×350円+150,000円}×1.10

2ヶ月間の再生水使用水量を含む区分の右横の数式で算出します。
例:300立方メートルのとき → 第2段 {(使用水量300立方メートル-200立方メートル)×300円+30,000円}×1.10)=66,000円)
利用水量の1立方メートル未満の端数は切り捨て。
この金額に下水道使用料は含まれておりません。

※水道料金についてはこちら・・・・福岡市水道局のホームページ
 下水道使用料についてはこちら・・・・下水道使用料について

《施設の維持管理について》

再生水を安心してご利用いただくためには、再生水利用施設の適正な維持管理が必要です。
詳しくは「こちら」をご覧ください。

再生水の利用申請について

《利用開始にあたって》

再生水を利用される場合は、「福岡市再生水利用下水道事業に関する条例」及び「同規則」に基づき利用申請が必要となります。申請書を提出される際は、提出前に必ず事前協議をお願いいたします。
事前協議では、再生水管との接続箇所の確認を含め、申請時に必要な内容を確認しております。「再生水利用に当たっての主な注意事項」及び「自主チェックリスト」の内容をご確認の上お越しください。
なお、これは「雑用水道技術指針」の内容について特に再生水利用に当たってご理解いただきたい内容を抽出したものです。計画・設計に当たっては、必ず「雑用水道技術指針」をご確認ください。

「雑用水道技術指針」は、住宅都市局のページよりダウンロードできます。
住宅都市局(福岡市節水推進条例について)のページへ

《変更の場合》

再生水利用施設等に変更が生じる場合は、早めのご相談・手続きをお願いいたします。
〇施設の変更
再生水利用施設に変更が生じる場合は、事前に届出が必要です。
〇需要者等の変更
利用施設の所有者や管理責任者等に変更が生じる場合は、変更届を速やかに提出してください。
〇利用の休止・廃止
再生水の利用を止める場合(休止もくしは廃止)は、事前に届出が必要です。
また、利用を再開する場合も事前に届け出てください。


ダウンロード・リンク集


<お問合わせ>  道路下水道局 下水道施設部 施設調整課 再生水推進係
 福岡市中央区天神1丁目8の1
 TEL: 092-711-4516 FAX: 092-711-1875 E-mail: saiseisui.todokede@city.fukuoka.lg.jp
〇節水計画書の提出、雑用水道の設置義務について
 住宅都市局 建築指導部 建築審査課にお尋ねください

〇再生水の利用申請、届出内容の変更、再生水設備の設計等について