平成15年12月1日より「福岡市再生水利用下水道事業に関する条例」が施行されました
「福岡市節水推進条例」も同時施行されました。
・基本料金・・・無し
・従量料金・・・
※(条例第20条より)
次の表により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
区分 | 使用水量(1か月につき) | 料金 |
---|---|---|
第1段 | 100m3までの部分 1m3につき |
150円 |
第2段 | 100m3を超え300m3までの部分 1m3につき |
300円 |
第3段 | 300m3を超える部分 1m3につき |
350円 |
備考:利用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
※料金は2か月ごとに徴収する(条例第21条)ことから実際の運用は以下の通りとなります。
区分 | 使用水量(2か月につき) | 算出方法 (1円未満の端数は切り捨て) |
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第1段 | 1m3 ~ 200m3 のとき | 使用水量×150円×1.10 |
第2段 | 201m3 ~ 600m3 のとき | {(使用水量-200m3)×300円+30,000円}×1.10 |
第3段 | 601m3 ~ のとき | {(使用水量-600m3)×350円+150,000円}×1.10 |
備考:利用水量に1m3未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。