福岡市節水推進条例

福岡市節水推進条例が平成15年7月7日に公布され、12月1日より施行されました。
福岡市節水推進条例・施行規則・様式 (77kbyte)pdf

福岡市再生水利用下水道事業に関する条例」も同時施行されました。

条例の概要(雑用水道関連 抜粋)

  1. 対象建築物の水洗トイレに雑用水道設置義務化
     共同住宅、倉庫、駐車場等の部分を除く床面積の合計が基準面積※以上の建築物を新築、又は増築する場合は、水洗トイレに雑用水道を設置しなければならない。
  2. 節水計画書を確認申請の30日前までに提出
     床面積の合計が基準面積※以上の建築物(共同住宅、倉庫、駐車場専用用途を除く)を新築、又は増築する場合は、建築確認申請の30日前までに節水計画書を提出しなければならない。
  3. 違反者の名称等の公表

※基準面積:5,000(再生水が供給される区域内では3,000)平方メートル