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更新日: 2023年5月18日

福岡市マンション管理計画認定制度

 令和4年4月に改正法が施行された、「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、福岡市では、一定の水準を満たすマンションの管理計画を認定する「福岡市マンション管理計画認定制度」の運用を令和4年7月から開始しています。
【制度案内等チラシ:福岡市からのお知らせ「マンション管理計画認定制度」について】 (606kbyte)pdf


[1] マンション管理計画認定制度とは

 管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
 なお、管理計画認定制度は、『マンション管理適正化推進計画』を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、福岡市は、令和4年3月に本計画を策定済みです。(福岡市マンション管理適正化推進計画の詳細はこちら


[2] マンション管理計画認定制度のメリット

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります
  • 適正に管理されているマンションとして、市場において評価されます
  • (独)住宅金融支援機構が実施する融資金利引下げ等の優遇措置の対象となります

 (独)住宅金融支援機構による優遇措置 【(独)住宅金融支援機構のホームページはこちら

  • 住宅ローン『フラット35』の金利を年0.25%引下げ(当初5年間)
  • 『マンション共用部分リフォーム融資』の金利を年0.2%引下げ(令和4年10月受付分から)
  • 『マンションすまい・る債』の利率を上乗せ(令和5年度募集分から)<利率上乗せ幅は各年度募集分の利率決定時に決定>

[3] 認定基準

1.管理組合の運営

  • (1) 管理者等が定められていること
  • (2) 監事が選任されていること
  • (3) 集会が年一回以上開催されていること

2.管理規約

  • (1) 管理規約が作成されていること
  • (2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • (3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3.管理組合の経理

  • (1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • (2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • (3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等

  • (1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • (2) 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
  • (3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
  • (4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • (5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • (6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

5.その他

  • (1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
  • (2) 福岡市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
  • (3) 防災計画の作成や防災訓練等 、 防災に向けた取組みを実施していること 【市独自基準】

[4] 申請方法

以下2つの申請方法があります。


申請方法1:市に直接申請

窓口か電子申請により申請が可能です。
(1)窓口での申請の場合 … 必要書類をご準備のうえ、下記窓口までお越しください。
 場所   :〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
 部署   :福岡市 住宅都市局 住宅部 住宅計画課
 電話番号:092-711-4598  FAX番号:092-733-5589
 Eメール : m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp 

(2)電子申請の場合 … 管理計画認定申請フォームより申請が可能です。

窓口での申請・電子申請のどちらも、書類の提出時点では仮受付となります。
申請内容を確認し、仮受付後、1週間程度で手数料額を通知いたします。
その後、手数料納付の確認をもって本受付とさせていただきます。

なお、窓口での申請の場合であっても、手数料は、オンラインにて支払い可能です。


申請方法2:(公財)マンション管理センターが実施する事前確認を受けたうえで市に申請

(公財)マンション管理センターの電子システムより事前確認及び認定申請が可能です。

【事前確認とは】
管理計画認定制度においては、講習を受けたマンション管理士が管理計画の認定基準(市独自基準を除く)への適合状況を事前に確認し、管理組合に事前確認適合証を発行する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」が(公財)マンション管理センターから提供されています。
詳細については、次のホームページをご確認ください。

 【公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス ホームページ】
 
URL:https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html



[5] 認定の有効期間

5年間 (有効期間の満了日までに認定の更新の申請が可能です。)


[6] 認定の更新

認定の有効期間の満了日までに、更新の申請をすることができます。


[7] 認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。


<軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9より)>

  • 1. 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
     (1) マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
     (2) 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  • 2. 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更
       (管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
  • 3. 監事の変更
  • 4. 規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの。
     (1) マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約 (これに類するものを含む。) の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
     (2) マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
     (3) マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項


[8] 手数料

認定申請または更新手数料


認定申請または更新手数料
 長期修繕計画が1つの場合 長期修繕計画が2つ以上の場合の
1計画あたりの加算額
申請方法1
市に直接申請
23,500円11,500円
申請方法2
(公財)マンション管理センターの
事前確認を受けたうえで市に申請
3,500円1,500円

申請方法2については、別途、(公財)マンション管理センターへ手数料の支払いが必要です。


変更の申請手数料

変更申請は市への直接申請のみ(申請方法1)となります。
次に掲げる表において変更する審査区分に応じて手数料が必要となります。


変更の申請手数料
審査区分 変更が1つの場合 変更が2つ以上の場合の
1つあたりの加算額合
管理組合の運営4,300円2,000円
管理規約3,600円2,000円
管理組合の経理4,200円2,200円
長期修繕計画の作成及び見直し等8,700円3,900円
その他2,700円1,400円


[9] 申請の手引き・申請様式等


申請の手引き・ガイドライン


申請に必要な書類


省令で定める様式


事務取扱要綱で定める様式


認定申請に必要となる添付書類

  • 認定申請(更新・変更を含む)について決議した集会の議事録の写し等
  • 理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(法人の場合に限る)

<管理組合の運営に関する必要書類>

  • 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
  • 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
  • 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し

<管理規約に関する必要書類>

  • 管理規約の写し

<管理組合の経理に関する必要書類>

  • 認定申請日の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対象表及び収支予算書
  • 認定申請日の直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
  • 認定申請日の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書

<長期修繕計画の作成及び見直し等>

  • 長期修繕計画の写し
  • 長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録の写し

<その他>

  • 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることを確認することができる書類
     (これらの名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることに関する表明保証書 等) 


[10] その他

公表の同意をした場合、市ホームページ管理計画認定マンション閲覧サイトにおいて、
マンションの名称、所在地、管理計画認定日及び本市が付与する認定コードが公表されます。


[11] 管理計画認定促進に向けた支援やその他の支援制度

福岡市では、管理計画の認定取得促進や、管理組合の運営、建替え等に関する様々な悩みを解決するため、管理状況に応じて様々な支援策を行っています。


<管理計画認定取得促進に向けた支援>


<その他管理組合に向けた支援>



本ページに関する問い合わせ・管理計画認定申請窓口

部署   :住宅都市局 住宅部 住宅計画課
場所   :福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
電話番号:092-711-4598
FAX番号:092-733-5589
Eメール : m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp