マンション再生検討促進事業補助金
福岡市では、老朽化の進行したマンションの再生促進のため、管理組合によるマンションの再生に向けた検討や活動を支援します。
【マンション再生とは】 … マンションの改修又は建替え等を行うこと。
- 改修: 修繕及び改良により、マンションの性能・機能を改善する行為
(修繕:マンションの性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させる行為)
(改良:マンションの性能・機能を向上させる行為) - 建替え等:マンション建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第2号に規定するマンションの建替えまたはマンションの敷地売却
[1] 補助対象者要件
(1) 次に掲げるマンションの管理者等(理事長等)であること
- 市内に所在すること
- 専有面積の2分の1以上が住宅用途であること。
- 築40年を経過していること。
- 補助金の活用について、総会または理事会における決議を経ていること。
- 区分所有法第62 条第1 項に規定するマンション建替え決議、マンション建替法第108 条第1項に規定するマンション敷地売却決議、区分所有者全員の同意による建替え若しくは売却を目的とした決議又は改修工事を目的とした区分所有法第17 条、第18条に規定する決議若しくはこれに準ずる措置がなされていないこと。
- この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2)市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)の滞納がないこと
[2] 補助対象となる経費
- マンションの現状調査に要する経費
- 区分所有者等の意向調査に要する経費
- マンション再生手法の比較検討に要する経費 [外部委託費のみ]
- 管理組合における検討組織(専門委員会)の運営に要する経費
注意:マンションの修繕のみを検討する場合に要する経費は対象外となります。
[3] 補助金額
補助率 : 2分の1
補助限度額 : 300,000円
[4] 申請受付期間
事業着手の30日前まで(必着) 注意:2月末までに事業完了のうえ、実績報告が必要となります。
(予算の範囲で先着順)
[5] その他
- 補助金の交付を受けようとする場合、事前に補助金交付申請が必要となります。
- 補助金の交付は、1回目の交付年度を含む3カ年で通算3回まで受けることができます。(1年度につき1回まで。)
[6] 補助金申請の流れ
- (1) 補助金交付申請 (申請者⇒市) … 事業着手の30日前までにご提出ください
↓ - (2) 補助金交付決定通知 (市⇒申請者)
↓ - (3) 補助対象事業の実施 (申請者)
↓ - (4) 完了実績報告 (申請者⇒市) … 報告期日:2月28日(火曜日)までにご提出ください
↓ - (5) 補助金額確定 (市⇒申請者)
↓ - (6) 補助金請求 (申請者⇒市)
↓ - (7) 補助金交付 (市⇒申請者)
[7] 補助金交付要綱・申請様式等
<補助金交付要綱・補助金概要>
<補助金交付申請様式>
[8] 注意事項
- 補助金交付申請前に、事前に問い合わせ先までご相談ください。
- 補助金の交付決定日より前に着手した事業費用については、補助対象外となります。
- 交付決定を受けた事業の内容に変更が生じる場合、交付決定の変更手続きが必要となりますのでご注意ください。(補助事業内容に変更がなく、金額の減少のみの場合を除く。)
- 補助金の交付決定を受けた事業について、完了実績報告の提出期日は2月末までとなります。
余裕をもって手続きを行ってください。
補助金に関する問い合わせ先・補助金申請窓口
部署 :住宅都市局 住宅部 住宅計画課
場所 :福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
電話番号:092-711-4598
FAX番号:092-733-5589
Eメール : m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp