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更新日: 2023年12月25日

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
(マンション長寿命化促進税制)

 マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」という。)を行った場合は工事翌年度の建物分の固定資産税が減額されます。
【チラシ】マンション長寿命化促進税制pdf


1 減額対象となるマンション

  • (1)築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
     ※ 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
  • (2)長寿命化工事を過去1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること
  • (3)下記のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること


ア 管理計画認定マンションの場合
 修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げていること
※ 長寿命化工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告までに認定を取得する必要があります。
※ 福岡市におけるマンション管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」をご参照ください。   
※ 管理計画認定マンションとは、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションをいいます。   


イ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
 長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は適合する計画に見直しを行っていること
※ 助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、マンション管理適正化法に基づき本市が実施するものです。
   



2 減額適用期間

 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)


3 減額の範囲


住宅部分の床面積 減額範囲
一戸当たり住宅部分の床面積が
100平方メートル以下の場合
固定資産税額の2分の1を減額
一戸当たり住宅部分の床面積が
100平方メートルを超える場合
100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額
(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分した面積を加えたものです。



4 申告の手続き

 長寿命化工事完了後3か月以内に、次の書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。

  • (1)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書
  • (2)減額申告書のほか、下記マンション区分に応じた証明書等


ア 管理計画認定マンションの場合

  • 過去工事証明書
  • 修繕積立金引上証明書
  • 大規模の修繕等証明書
  • 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(設計図等)
  • 管理計画認定通知書


イ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

  • 過去工事証明書
  • 大規模の修繕等証明書
  • 助言・指導内容実施等証明書
  • 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(設計図等)


5 証明書等の発行機関

  • (1)過去工事証明書
     ・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
     ・マンション管理士
  • (2)修繕積立金引上証明書
     ・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
     ・マンション管理士
  • (3)大規模修繕等証明書
     ・建築士法第23条の3第1の項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
     ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
  • (4)助言・指導内容実施等証明書
     福岡市では、住宅都市局住宅計画課にお問い合わせください。


6 参考

 マンション長寿命化促進税制について(国土交通省作成資料)


7 お問い合わせ先


<マンション管理計画認定制度やその他の支援制度>

住宅都市局住宅計画課 電話番号 092-711-4598
マンション管理計画認定制度については、「福岡市マンション管理認定制度について」をご覧ください。


<マンションに対する減額措置に関すること>