マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」という。)を行った場合は工事翌年度の建物分の固定資産税が減額されます。
【チラシ】マンション長寿命化促進税制
ア 管理計画認定マンションの場合
修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げていること
※ 長寿命化工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告までに認定を取得する必要があります。
※ 福岡市におけるマンション管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」をご参照ください。
※ 管理計画認定マンションとは、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションをいいます。
イ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は適合する計画に見直しを行っていること
※ 助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、マンション管理適正化法に基づき本市が実施するものです。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)
住宅部分の床面積 | 減額範囲 |
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一戸当たり住宅部分の床面積が 100平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の2分の1を減額 |
一戸当たり住宅部分の床面積が 100平方メートルを超える場合 | 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額 (100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分した面積を加えたものです。
長寿命化工事完了後3か月以内に、次の書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。
ア 管理計画認定マンションの場合
イ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
マンション長寿命化促進税制について(国土交通省作成資料)
<マンション管理計画認定制度やその他の支援制度>
住宅都市局住宅計画課 電話番号 092-711-4598
マンション管理計画認定制度については、「福岡市マンション管理認定制度について」をご覧ください。
<マンションに対する減額措置に関すること>
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)