無秩序に建築物が立ち並ぶ街では、交通の便や環境が悪く、もし、火災や地震が起こった場合に避難が難しかったり、消防車が現場に入れず尊い生命を失ったりと、都市防災上とても危険な状態にあります。 このような状態を改善し、みなさんが安心して暮らせる快適なまちにするために、不整形な土地の形状を整えたり、道路、公園、広場などの必要な施設を総合的に整備するとともに、個々の宅地を整然と区画し、すべてが道路に面するように配置するなど、土地を最も利用しやすいようにするのが土地区画整理事業です。
土地区画整理事業は、新しく必要とする道路や公園など公共施設の用地を土地所有者のみなさんで少しずつ提供しあうことから始まります。再配置された土地は区画整理を行う前のそれぞれの土地の位置、広さなどを十分に考慮しながら、土地所有者のみなさんに公平になるように決められます。土地は少し狭くなりますが、土地の形が整い、道路や公園などの公共施設が整うなど、利用しやすい地域に生まれ変わります。
土地区画整理事業を行おうとする者を施行者といい、個人、組合、区画整理会社、地方公共団体、国、都市再生機構などがあります。これまでの実施例を見ますと,個人・組合・都市再生機構・公社は,まだ建物があまり建っていない農地,山林等について主に行っており,地方公共団体・行政庁は,すでに建物の建てこんだ市街地において数多く行っています。 特に,火災・震災などの大きな災害後の復興は行政庁が行うのが通例です。 区画整理は,単に施行者のみでなく,地区の関係権利者の方々をはじめ,数多くの人々や機関が参加し,協力し合って初めて円滑に進められ良好なまちづくりが可能となるものです。
土地区画整理事業は下の図のような流れで実施されます。
福岡市内においてこれまで実施され,あるいは現在実施されている区画整理事業は以下のとおりです。
土地区画整理事業の施行地区内においては、
(1)土地の形質の変更(土地の切り盛りや舗装をするなど。)
(2)建築物・工作物(門・塀等も含まれます。)の新築、改築、増築
(3)重量が5トンを超える物件の設置、若しくはたい積
を制限しています。(土地区画整理法第76条)
上記(1)~(3)の建築行為等を行う場合は許可申請が必要です。
・許可申請書(様式第2号)
・意見書 ※事前に施行者(区画整理組合等)から取得し、提出してください。市施行の場合は必要ありません。
・付近見取図
・各階平面図(縮尺200分の1以上)
・配置図(縮尺500分の1以上)
・断面図(縮尺200分の1以上)
・建物面積・延べ面積・求積表
・仮換地指定図
・土地の権利関係が確認できる書類 (例)仮換地指定通知書の写し、仮換地証明書、保留地証明書、売買契約書など
・土地使用に関する調書 ※申請者と土地所有者が異なる場合に必要です。
【申請書ダウンロード】
1.許可申請書(様式第2号) (103kbyte)
2.意見書 (44kbyte)
3.土地使用に関する調書 (28kbyte)
4.工事完了届 (14kbyte) ※許可を受けた建築行為等の完了後に提出してください。
申請は、電子メールで受け付けています(必要に応じて窓口でも受け付けています)。
(1)電子メールでの申請
上記の「申請に必要な書類」を、下記申請先のメールアドレスまで送付してください。
※メール本文にご担当者様のお名前と連絡先をご記入ください。
(2)窓口での申請
上記の「申請に必要な書類」1部を、下記申請先の窓口へお持ちください。
住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課 (電話092-711-4430)
〈窓口での申請〉 地域計画課 (市役所4階)
〈電子メールでの申請(送付先)〉 chiikikeikaku-76shinsei@city.fukuoka.lg.jp
住宅都市局九大まちづくり推進部SmartEAST基盤整備課 (電話092-711-4142)
〈窓口での申請〉 SmartEAST基盤整備課 (市役所3階)
〈電子メールでの申請(送付先)〉 smart-seibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
一定の基盤整備がなされている既成市街地の地域で、空き地や駐車場等の小規模かつ低未利用地の有効利用を特に進める必要がある地区で、土地の集約・入替えを行うことにより敷地の整序を図る土地区画整理事業のことです。
既成市街地においては、
整序型事業は通常の土地区画整理事業に比べ、施行地区の設定や区画道路、公園緑地の設計を比較的柔軟に行うことができます。
事業者が建築物敷地の有効・高度利用を図る上で、
民間活力による市街地整備を推進
出典:(財)区画整理促進機構「街を編む敷地を織る 街区再編・敷地整序プロジェクト」
施行前において街区内を貫通していた区画道路を、街区周辺(幹線道路)に付け替えることにより、敷地を一体化し、土地の有効・高度利用を図る。
低未利用地の集約、土地の有効・高度利用を図る際に、地区計画や総合設計制度等による公共的空地を整備する。この時、公共的空地と区画道路や幹線道路等の歩道と一体となった植栽・舗装の打替えを行う。
整序型事業として認可を受けるためには、次の条件全てを満たすことが必要です。
(福岡市敷地整序型土地区画整理事業認可取扱要領 (145kbyte))
※上記の整序型事業の認可要件に合致しない場合であっても、通常の土地区画整理事業として認可できる場合もありますので、ご相談ください。
祇園町地区 : 敷地の整序と区画道路の付替え