現在位置: 福岡市ホーム の中の市政全般 の中の交通・道路・都市整備 の中の都市整備 の中の福岡の都市づくり の中の市街地整備の手法
更新日:2015年3月19日

市街地整備の手法

市街地開発には、さまざまな手法がありますが、法定事業として「土地区画整理事業」、「市街地再開発事業」などが、非法定事業として、「優良建築物等整備事業」などがあります。また、市都心部における計画的・連続的なビルの建て替えを誘導する市独自の制度(「都心部機能更新誘導方策」)もつくっています。なお、市内3地域において、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域(「都市再生緊急整備地域」)が指定されています。

土地区画整理事業

土地区画整理事業の目的は、「公共施設の整備改善」と「宅地の利用増進」です。

市街地の再開発

再開発の目的は、「土地の合理的かつ健全な高度利用」と「都市機能の更新」です。

都心部機能更新誘導方策

都心部の更なる機能強化と魅力づくりを推進するため、九州・アジア、環境、魅力、安全安心、共働をキーワードに、新たな容積率の緩和制度を創設しました。

福岡市都心部機能更新誘導方策とは

都市再生緊急整備地域

都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として国が定めます。

都市再生緊急整備地域とは

特定都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法の改正(平成23年7月施行)により新たに規定された「特定都市再生緊急整備地域」について、「福岡都心地域」を指定する政令が平成24年1月20日(金)に閣議決定されました。

特定都市再生緊急整備地域の指定等について