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更新日:2020年12月20日

 

特定都市再生緊急整備地域

 

特定都市再生緊急整備地域とは

 

特定都市再生緊急整備地域は、都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域です。
福岡都心地域においては、「天神・渡辺通地区」・「博多駅周辺地区」・「ウォーターフロント地区」の約231haが指定され、よりスピード感を持って都市再生を進めるため、民間開発やインフラ整備において都市再生緊急整備地域よりも手厚い支援内容となっています。
特定都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年4月5日公布、同年6月1施行)に基づき、国が政令で指定するものです。

都市再生緊急整備地域は、都市の再生の拠点として、都市開発事業などを通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域です。

福岡市内の特定都市再生緊急整備地域

福岡市内では、特定都市再生緊急整備地域として福岡都心地域が指定されています。
【地域の概要や図面等をご覧になりたい場合は、下表の地域名をクリックしてください。】

<特定都市再生緊急整備地域>
地域名 面積 指定日
福岡都心地域 (PDF:2,363KB) 約455ha
うち
約231ha(特定地域)
平成24年1月25日:範囲拡大及び地域統合
(平成14年10月25日【福岡天神・渡辺通地域】)
(平成16年  5月12日【博多駅周辺地域】)

地域指定のメリット

都市再生特別措置法上、特定都市再生緊急整備地域において、公共施設等の整備を伴い、一定以上の区域面積を有する優良な建築物等を整備しようとする場合、都市再生緊急整備地域に係る特例のほか、次のように、(1)官民連携による整備計画、(2)道路の上空利用のための規制緩和、(3)民間都市開発プロジェクトの認定の迅速化、(4)税制優遇などの措置が用意されています。

福岡都心地域都市再生緊急整備協議会の設立について

都市再生特別措置法の改正に伴い新たに制度化された「特定都市再生緊急整備地域」に「福岡都心地域」が指定された(平成24年1月25日施行)ことを受け、同法第19条に定める「都市再生緊急整備協議会」を設立しました。
この協議会は、福岡都心地域の緊急かつ重点的な市街地整備に関して協議を行うとともに、特定都市再生緊急整備地域における都市開発事業や公共公益施設の整備等に関する計画を位置づける「整備計画」を策定することで、官民一体で都市再生の推進を図ることを目的としています。

また、この協議会では、特定の区域または事項に関し必要な協議、調整等を行うため、「整備計画部会」を設置しています。

福岡都心地域都市再生緊急整備協議会

整備計画部会


福岡都心地域都市再生緊急整備協議会

第1回福岡都心地域都市再生緊急整備協議会

第2回福岡都心地域都市再生緊急整備協議会

第3回福岡都心地域都市再生緊急整備協議会

第4回福岡都心地域都市再生緊急整備協議会(書面表決)

福岡市国際競争拠点都市整備事業補助交付要綱について

「国際競争拠点都市整備事業」については、都市の国際競争力強化につながる都市開発事業に関連して必要となる公共公益施設の整備等の事業を実施する民間事業者に対して、その事業に要する経費の一部に対して支援を行うことが可能であり、福岡市においても、「福岡市国際競争拠点都市整備事業補助交付要綱」を平成26年11月1日から運用開始しています。