都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域です。国の認定などを受けることで、様々な民間開発への支援を受けることができます。
都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年4月5日公布、同年6月1施行)に基づき、国が政令で指定するものです。
福岡市内では、都市再生緊急整備地域として福岡香椎・臨海東地域、福岡都心地域、福岡箱崎地域の3地域が指定されています。
【地域の概要や図面等をご覧になりたい場合は、下表の地域名をクリックしてください。】
地域名 | 面積 | 指定日 |
---|---|---|
福岡香椎・臨海東地域 (3,584kbyte) |
約335ha | 平成23年11月24日 :範囲拡大 (平成14年10月25日) |
福岡都心地域 (2,842kbyte) |
約455haうち 約231ha(特定地域) |
平成24年1月25日:範囲拡大及び地域統合 (平成14年10月25日【福岡天神・渡辺通地域】) (平成16年5月12日【博多駅周辺地域】) |
福岡箱崎地域 (2,241kbyte) |
約100ha | 令和3年9月1日 (平成30年12月22日 候補地域指定) |
都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域です。福岡都心地域においては、「天神・渡辺通地区」・「博多駅周辺地区」・「ウォーターフロント地区」の約231haが指定され、よりスピード感をもって都市再生を進めるため、民間開発やインフラ整備において都市再生緊急整備地域よりも手厚い支援内容となっています。
都市再生特別措置法において、公共施設等の整備を伴い、一定以上の区域面積を有する優良な建築物を建てようとする場合、次のように、(1)都市計画の特例や、(2)国からの金融支援、(3)税制上の特例の措置が用意されています。
地域内の特定の地区において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、既に都市計画として定められている用途地域等による規制に代わり、誘導すべき用途や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画として決定するものです。
都市再生事業(事業区域面積0.5ヘクタール以上)を行おうとする者は、その対象地区内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ること等により、都市計画決定権者(福岡市)に対し、当該都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更の提案をすることができます。提案できる都市計画の種類としては、都市再生特別地区や再開発地区計画などがあります。
提案が行われると、都市計画決定権者は都市計画の決定等をする必要があるかどうかを判断し、6ヶ月以内に都市計画の決定等を行います(決定等を行わない場合は、6ヶ月以内にその旨の通知を提案した者に対して行います) 。
民間事業者が施工する都市再生事業(事業区域面積:1.0ヘクタール以上、国土交通大臣が事業計画を認定)に対して、一般財団法人民間都市開発推進機構による貸付(公共施設等及び公益的施設の整備費)、社債取得等の金融支援を受けることができます。
民間事業者が施工する都市再生事業(事業区域面積:1.0ヘクタール以上、国土交通大臣が事業計画を認定)に対して、税制(所得税・法人税・登録免許税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税)上の特例措置を受けることができます。