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更新日:2024年11月29日

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 同じ月内(1日から末日まで)に高額な医療費を支払った場合、後日、自己負担限度額を超えた分を支給します。
 
【国民健康保険証(有効期限内のもの)、または資格確認書を利用している人】
 事前にお住まいの区役所・出張所(国民健康保険の窓口)で、申請して交付される認定証を医療機関に提示した場合は、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 認定証を申請せず医療費を支払った場合は、後日払い戻しとなります。

【マイナ保険証を利用している人】
 
保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、受付時の同意なく、限度額が適用されます。
 
限度額適用認定証等の事前申請の手続きは不要となります

 なお、市民税非課税世帯の人で直近1年間の入院日数が90日を越える人は、食事代が減額となります。(長期入院認定)
 マイナ保険証利用の場合も、長期入院認定については、申請が必要となります。
 申請はオンラインでも受付しています。オンライン申請はこちら
 ご自身の限度額適用区分は、マイナポータルで確認できます。マイナポータルで確認できない場合など書面にて区分を確認したい人はこちら

 ※注 保険料の未納がある場合は、限度額の適用が出来ないことがあります。
 ※注 健康保険証や資格確認書でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば限度額が適用できる場合があります。医療機関でお問い合わせください。

申請が必要な人(国民健康保険証(有効期限内)または資格確認書を利用している人)

※ マイナ保険証を利用している場合は、不要です。

 
  • 69歳までの人(※注)
  • 70歳から74歳までの人で、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の人
  • 70歳から74歳までの人で、市民税の課税所得金額が145万円以上690万円未満の70歳から74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯に属する人

※注 保険料の未納があると、認定証の交付が受けられない場合があります。

 
限度額適用認定証の申請区分
対象者   申請 病院・薬局などの窓口で提示するもの
69歳までの人 国保の世帯主または世帯または加入者に、市民税課税者がいる人 必要  
  • 国民健康保険証(有効期限内)または資格確認書
  • 限度額適用認定証
69歳までの人 国保の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人 必要
  • 国民健康保険証(有効期限内)または資格確認書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳から
74歳までの人

自己負担割合
(3割)
70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が690万円以上の人がいる人 不要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証(有効期限内)または資格確認書
70歳から
74歳までの人

自己負担割合
(3割)
70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の人がいる人 必要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証(有効期限内)または資格確認書
  • 限度額適用認定証
70歳から
74歳までの人

自己負担割合
(2割)
70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が145万円未満の人(※1) 不要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証(有効期限内)または資格確認書
70歳から
74歳までの人

自己負担割合
(2割)
国保の世帯主及び加入者全員が市民税非課税の人 必要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証(有効期限内)または資格確認書
  • 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
 
  • ※1 以下のいずれかに該当する人を含みます。
     ・70歳以上の国保加入者の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した後の所得金額が210万円以下の人。
     ・70歳以上の国保加入者と特定同一世帯所属者(※2)の合計収入額が520万円未満(1人の人は383万円未満)の人。
  • ※2 国保から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も、引き続き、同一の国保世帯に属する人(国保の世帯主が後期高齢者医療の被保険者となった後も、引き続き、国民健康保険の世帯主である人)。

申請に必要なもの

 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規(更新)・再交付については、オンライン申請が出来ます。
申請フォームはこちら

有効期限

  • ・認定証の有効期限は、申請した月の1日から直近の7月31日までとなります。(ただし、下表の人を除きます。)
  • ・有効期限を過ぎると、再度申請が必要となります。
区分別有効期限の一覧
区分 有効期限
70歳到達者 誕生月の末日まで(誕生日が月の初日の人は前月末日)
75歳到達者 誕生日の前日まで


 

自己負担限度額

 

69歳までの人

自己負担限度額と負担区分については、「自己負担限度額」をご確認ください。

 

70歳から74歳までの人

自己負担限度額と負担区分については、「医療費が高額になったとき」をご確認ください。

チラシ


限度額適用認定証の周知用チラシのサンプル

周知用チラシ (970kbyte)pdf

問い合わせ先

お住まいの区の区役所保険年金課保険担当係へお問合せください。

 
申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 保険係   092-645-1102 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 保険係 092-419-1118 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 保険係 092-718-1124 092-725-2117
南区役所 保険年金課 保険係 092-559-5152 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 保険係 092-833-4123 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 保険係 092-833-4372 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  保険係 092-895-7090 092-883-6690
西区西部出張所  保険係  092-806-9432 092-806-6811