同じ月内(1日から末日まで)に高額な医療費を支払った場合、後日、自己負担限度額を超えた分を支給します。
ただし、事前にお住まいの区役所・出張所(国民健康保険の窓口)で、申請して発行される認定証を医療機関に提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※ 保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
対象者 | 申請 | 病院・薬局などの窓口で提示するもの | |
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69歳までの人 | 国保の世帯主または世帯または加入者に、市民税課税者がいる人 | 必要 |
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69歳までの人 | 国保の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人 | 必要 |
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70歳から 74歳までの人 自己負担割合 (3割) | 70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が690万円以上の人がいる人 | 不要 |
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70歳から 74歳までの人 自己負担割合 (3割) | 70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の人がいる人 | 必要 |
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70歳から 74歳までの人 自己負担割合 (2割) | 70歳以上の国保加入者に、市民税課税所得金額が145万円未満の人(※1) | 不要 |
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70歳から 74歳までの人 自己負担割合 (2割) | 国保の世帯主及び加入者全員が市民税非課税の人 | 必要 |
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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規(更新)・再交付については、オンライン申請が出来ます。
申請フォームはこちら
区分 | 有効期限 |
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70歳到達者 | 誕生月の末日まで(誕生日が月の初日の人は前月末日) |
75歳到達者 | 誕生日の前日まで |
自己負担限度額と負担区分については、「自己負担限度額」をご覧ください。
自己負担限度額と負担区分については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。