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更新日:2025年1月1日

【70歳から74歳までの人】医療費が高額になったとき (高額療養費)

 

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際、下表による一定の自己負担限度額を超えた分が、後日国保から支給されます。 
まず、個人単位(外来のみ)で限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
次に、を適用後に70歳以上の世帯単位(外来および入院)の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
また、69歳以下を含む国保世帯全体で、69歳以下の方の自己負担額(1人の被保険者が医療機関ごとに同診療月内に支払った一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

 
 

高額療養費の算定対象となる療養費

 

1人の被保険者が同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額  
(注意1) 医療機関(病院・診療所・歯科)・調剤薬局の区別なく計算します。
(注意2) 入院時の食事代、差額ベッド料、歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは対象外です。

 
 
 

申請に必要なもの

 
  • 保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(注意)
  • 番号確認書類および身元確認書類 (下表参照)
                  
表 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など 1点
身元確認書類 個人番号カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 1点
身元確認書類 保険証(有効期限内のもの)または資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など 2点
 
  • (注意)令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合を除き、領収書の提出を省略できることといたします。
    通常、診療の2か月後の中旬以降に確認ができます。(例:1月診療分は、3月中旬以降に確認できます。)
    審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。
  • (注意1) 代理人申請する場合は,委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。
  • (注意2) 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
  • (注意3) 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。
 
 
 

高額療養費の自己負担限度額

 

証区分・・・限度額適用認定証の標記区分

 
 
70歳以上74歳まで(平成30年8月~)
所得区分 個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
現役並Ⅲ(注意1) 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
多数該当(注意7)は140,100円
現役並Ⅱ(注意2) 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
多数該当(注意7)は93,000円
現役並Ⅰ(注意3) 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
多数該当(注意7)は44,400円
一般 18,000円
年間上限144,000円(注意8)
57,600円
多数該当(注意7)は44,400円
低所得Ⅱ(注意4) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(注意5) 8,000円 15,000円
 
70歳以上74歳まで(平成29年8月~平成30年7月)
所得区分 個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
現役並み所得者(注意6)

57,600円

(~平成29年7月)
44,400円

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
多数該当(注意7)は44,400円
一般

14,000円
年間上限144,000円(注意8)

(~平成29年7月)
12,000円

57,600円
多数該当(注意7)は44,400円

(~平成29年7月)
44,400円

低所得Ⅱ(注意2) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(注意3) 8,000円 15,000円
 
69歳以下を含む国保世帯全体 C 
所得区分 総所得金額等 直近の過去12か月の高額該当3回目まで 4回目以降
(多数該当)
上位所得者 901万円超 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯   35,400円 24,600円
 
 
 
  • (注意1) 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも690万円以上の世帯
  • (注意2) 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも380万円以上690万円未満の世帯
  • (注意3) 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも145万円以上380万円未満の世帯
  • (注意4) 国保の世帯全員が市民税非課税の場合に該当
  • (注意5) 上記の非課税世帯のうち,税の所得額が0円の場合に該当(年金所得は控除額を80万円として計算)
  • (注意6) 世帯の70歳以上の方のうち,市民税課税所得金額(市民税課税標準額)が1人でも145万円以上の場合に該当                                             
    • (収入等の条件によっては,申請による再判定で一般区分となることがあります)
  • (注意7) その診療月を含めた直近の過去12ケ月に,高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用が4回以上ある場合
  • (注意8) 外来(8月~翌7月)の自己負担額の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。

 【注意】個人単位(外来のみ)は,回数に含みません

 
 

計算例

 

70歳のAさんと72歳のBさん(所得区分は一般の場合)が同じ世帯の場合で、

(平成30年8月診療分)

Aさんの医療費
(1)C病院の外来で,自己負担金額18,000円
(2)D薬局で,自己負担金額6,000円

Bさんの医療費
(3)E病院の入院で,自己負担金額57,600円

このときに支給される金額は・・・・・

 
個人単位(外来)

自己負担額の合計
 (1)18,000円+(2)6,000円=24,000円
個人単位(外来)での限度額は18,000円なので,超えた分として
 24,000円-18,000円=6,000円が支給されます。
外来の限度額適用後に残る外来自己負担は18,000円

 
世帯単位(外来+入院)

自己負担額の合計
 Aさんの外来でなお残る負担額18,000円+(3)57,600円=75,600円
世帯単位(外来+入院)での限度額は57,600円なので,超えた分として
75,600円-57,600円=18,000円が支給されます。

 
↓↓↓
最終的にAさんとBさんの世帯に支給される金額
6,000円+18,000円24,000円