現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から(70歳から74歳の人)医療費が高額になったとき
更新日: 2021年3月8日

【70歳から74歳までの人】医療費が高額になったとき (高額療養費)


1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際,下表による一定の自己負担限度額を超えた分が,後日国保から支給されます。 
まず,個人単位(外来のみ)で限度額を超えた場合,その超えた分があとから支給されます。
次に,を適用後に70歳以上の世帯単位(外来および入院)の限度額を超えた場合,その超えた分があとから支給されます。
また,69歳以下を含む国保世帯全体で,69歳以下の方の自己負担額(1人の被保険者が医療機関ごとに同診療月内に支払った一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて限度額を超えた場合,その超えた分があとから支給されます。



高額療養費の算定対象となる療養費


1人の被保険者が同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額  
※ 医療機関(病院・診療所・歯科)・調剤薬局の区別なく計算します。
※ 入院時の食事代,差額ベッド料,歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは対象外です。




申請に必要なもの


  • 保険証
  • 印鑑(世帯主が来庁しない場合、朱肉を使うもの)
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(令和3年4月1日からは、下表1に該当する場合のみ)
  • 番号確認書類および身元確認書類 (下表2参照)


表1 領収書が必要なもの
種類 内容 注意事項
特定給付対象療養である場合 国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方福岡市が独自で定めている子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成は該当しません。
無料低額診療事業を実施している医療機関である場合 福岡市内の無料低額診療事業実施医療機関
・福岡県済生会福岡総合病院 ・千鳥橋病院 ・たたらリハビリテーション病院 ・千代診療所 ・千鳥橋病院附属各診療所(城浜、大楠、新室見、歯科)
左記医療機関の院外処方による調剤薬局での自己負担分については、領収書の提出は不要です。
区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合 通常、診療2か月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降。)審査等の状況によっては、遅れる場合があります。

表2 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など1点
身元確認書類 個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書1点
身元確認書類 保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など2点

  • ※代理人申請する場合は,委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。

  • ※ 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
  • ※ 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。



高額療養費の自己負担限度額


※証区分・・・限度額適用認定証の標記区分



70歳以上74歳まで(平成30年8月~)
所得区分 個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
現役並Ⅲ(※1) 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
多数該当(※7)は140,100円
現役並Ⅱ(※2) 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
多数該当(※7)は93,000円
現役並Ⅰ(※3) 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
多数該当(※7)は44,400円
一般 18,000円
年間上限144,000円(※8)
57,600円
多数該当(※7)は44,400円
低所得Ⅱ(※4) 8,000円24,600円
低所得Ⅰ(※5) 8,000円15,000円

70歳以上74歳まで(平成29年8月~平成30年7月)
所得区分 個人単位 A
(外来のみ)
世帯単位 B
(外来+入院)
現役並み所得者(※6)

57,600円

(~平成29年7月)
44,400円

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
多数該当(※7)は44,400円
一般

14,000円
年間上限144,000円(※8)

(~平成29年7月)
12,000円

57,600円
多数該当(※7)は44,400円

(~平成29年7月)
44,400円

低所得Ⅱ(※2)8,000円24,600円
低所得Ⅰ(※3)8,000円15,000円


69歳以下を含む国保世帯全体 C 
所得区分 総所得金額等 直近の過去12か月の高額該当3回目まで 4回目以降
(多数該当)
上位所得者901万円超252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下57,600円44,400円
市民税非課税世帯 35,400円24,600円

  • ◇低所得Ⅱ・Ⅰの人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
  • ◇平成30年8月から現役並Ⅱ・Ⅰの人は、「国民健康保険限度額適用認定証」が必要となりますので、申請してください。
  • ◇70歳から74歳までの一般の方,平成30年7月まで現役並み所得者の方及び平成30年8月から現役並Ⅲの方は,「国民健康保険証兼高齢受給者証」により,医療機関の窓口で上記の限度額が適用されますので申請の必要はありません。


  • ※1 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも690万円以上の世帯
  • ※2 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも380万円以上690万円未満の世帯
  • ※3 国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも145万円以上380万円未満の世帯
  • ※4 国保の世帯全員が市民税非課税の場合に該当
  • ※5 上記の非課税世帯のうち,税の所得額が0円の場合に該当(年金所得は控除額を80万円として計算)
  • ※6 世帯の70歳以上の方のうち,市民税課税所得金額(市民税課税標準額)が1人でも145万円以上の場合に該当                                             
    • (収入等の条件によっては,申請による再判定で一般区分となることがあります)
  • ※7 その診療月を含めた直近の過去12ケ月に,高額療養費の支給または限度額適用認定証の適用が4回以上ある場合
  • ※8 外来(8月~翌7月)の自己負担額の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。

 【注意】個人単位(外来のみ)は,回数に含みません



◎計算例◎


70歳のAさんと72歳のBさん(所得区分は一般の場合)が同じ世帯の場合で、

(平成30年8月診療分)

Aさんの医療費
(1)C病院の外来で,自己負担金額18,000円
(2)D薬局で,自己負担金額6,000円

Bさんの医療費
(3)E病院の入院で,自己負担金額57,600円

このときに支給される金額は・・・・・


個人単位(外来)

自己負担額の合計
 (1)18,000円+(2)6,000円=24,000円
個人単位(外来)での限度額は18,000円なので,超えた分として
 24,000円-18,000円=6,000円が支給されます。
外来の限度額適用後に残る外来自己負担は18,000円


世帯単位(外来+入院)

自己負担額の合計
 Aさんの外来でなお残る負担額18,000円+(3)57,600円=75,600円
世帯単位(外来+入院)での限度額は57,600円なので,超えた分として
75,600円-57,600円=18,000円が支給されます。

↓↓↓
最終的にAさんとBさんの世帯に支給される金額
6,000円+18,000円24,000円