1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際,下表による一定の自己負担限度額を超えた分が,後日国保から支給されます。
まず,個人単位(外来のみ)で限度額Aを超えた場合,その超えた分があとから支給されます。
次に,Aを適用後に70歳以上の世帯単位(外来および入院)の限度額Bを超えた場合,その超えた分があとから支給されます。
また,69歳以下を含む国保世帯全体で,69歳以下の方の自己負担額(1人の被保険者が医療機関ごとに同診療月内に支払った一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて限度額Cを超えた場合,その超えた分があとから支給されます。
1人の被保険者が同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額
※ 医療機関(病院・診療所・歯科)・調剤薬局の区別なく計算します。
※ 入院時の食事代,差額ベッド料,歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは対象外です。
種類 | 内容 | 注意事項 |
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特定給付対象療養である場合 | 国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方 | 福岡市が独自で定めている子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成は該当しません。 |
無料低額診療事業を実施している医療機関である場合 | 福岡市内の無料低額診療事業実施医療機関 ・福岡県済生会福岡総合病院 ・千鳥橋病院 ・たたらリハビリテーション病院 ・千代診療所 ・千鳥橋病院附属各診療所(城浜、大楠、新室見、歯科) | 左記医療機関の院外処方による調剤薬局での自己負担分については、領収書の提出は不要です。 |
区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合 | 通常、診療2か月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降。) | 審査等の状況によっては、遅れる場合があります。 |
区分 | 確認書類(例) | 必要書類数 |
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番号確認書類 | 個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など | 1点 |
身元確認書類 | 個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 | 1点 |
身元確認書類 | 保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など | 2点 |
※証区分・・・限度額適用認定証の標記区分
所得区分 | 個人単位 A (外来のみ) |
世帯単位 B (外来+入院) |
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現役並Ⅲ(※1) | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 多数該当(※7)は140,100円 | |
現役並Ⅱ(※2) | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 多数該当(※7)は93,000円 | |
現役並Ⅰ(※3) | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 多数該当(※7)は44,400円 | |
一般 | 18,000円 年間上限144,000円(※8) | 57,600円 多数該当(※7)は44,400円 |
低所得Ⅱ(※4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(※5) | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 個人単位 A (外来のみ) |
世帯単位 B (外来+入院) |
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現役並み所得者(※6) | 57,600円 (~平成29年7月) | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 多数該当(※7)は44,400円 |
一般 | 14,000円 (~平成29年7月) | 57,600円 (~平成29年7月) |
低所得Ⅱ(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 総所得金額等 | 直近の過去12か月の高額該当3回目まで | 4回目以降 (多数該当) |
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上位所得者 | 901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
【注意】個人単位A(外来のみ)は,回数に含みません
70歳のAさんと72歳のBさん(所得区分は一般の場合)が同じ世帯の場合で、
(平成30年8月診療分)
Aさんの医療費
(1)C病院の外来で,自己負担金額18,000円
(2)D薬局で,自己負担金額6,000円
Bさんの医療費
(3)E病院の入院で,自己負担金額57,600円
このときに支給される金額は・・・・・
個人単位(外来) |
自己負担額の合計 (1)18,000円+(2)6,000円=24,000円 個人単位(外来)での限度額は18,000円なので,超えた分として 24,000円-18,000円=6,000円が支給されます。 外来の限度額適用後に残る外来自己負担は18,000円 |
↓ |
世帯単位(外来+入院) |
自己負担額の合計 Aさんの外来でなお残る負担額18,000円+(3)57,600円=75,600円 世帯単位(外来+入院)での限度額は57,600円なので,超えた分として 75,600円-57,600円=18,000円が支給されます。 |
↓↓↓ |
最終的にAさんとBさんの世帯に支給される金額 |
6,000円+18,000円=24,000円 |