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更新日:2022年8月22日

福岡市よくある質問Q&A

質問

収入は公的年金だけですが、市県民税の申告は必要ですか? 

回答

 公的年金等収入だけであっても、健康保険料等の社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除を受けられる場合には、市県民税の申告が必要になります。
 ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合には、金額によっては税務署に確定申告書を提出されると所得税が還付される場合があり、 確定申告書を提出された場合には、市県民税の申告は不要となります。

 ※公的年金等収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方は、確定申告の提出不要ですが、社会保険料、生命保険料、医療費などの各種控除を受ける場合には、市県民税の申告が必要です。

 なお、下記関連リンク「個人市県民税の税額試算と申告書作成」から源泉徴収票などを基に所得や控除等の情報を入力することにより申告書を作成し、関連リンク「市民税・県民税申告書のオンライン提出」からオンラインで提出することもできますので、ご利用ください。


 【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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