軽自動車等(原付バイクなど)を廃車した場合、どのような手続きが必要ですか?
1.原動機付自転車(原付バイク・ミニカー・電動キックボードなど)と小型特殊自動車
軽自動車税(種別割)の廃車申告が必要です。廃車した日から30日以内に手続きをしてください。
【申請書類】
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
※オンライン申請の場合は不要
【申請に必要なもの】
(2)ナンバープレート(返納できる場合のみ)
ナンバープレートの番号がわからない場合は、資産課税課軽自動車税係にお問い合わせください。
(3)理由書(ナンバープレートを返納できない場合のみ)
※オンライン申請の場合は不要
(4)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)
(1)(3)は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。
【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係
2.ニ輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)とニ輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
車検証等の廃車手続きと軽自動車税(種別割)の廃車申告が必要です。
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
・車検証等の廃車手続き
九州運輸局 福岡運輸支局 電話番号:050-5540-2078
・軽自動車税(種別割)の廃車申告
(一社)全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 千早分室 電話番号:092-410-8090
3.軽自動車(三輪以上)
車検証等の廃車手続きと軽自動車税(種別割)の廃車申告が必要です。
詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
・車検証等の廃車手続き
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 電話番号:050-3816-1750
・軽自動車税(種別割)の廃車申告
(一社)全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 電話番号:092-410-8090
<注意>
廃車手続きをされない場合は、来年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されます。
車両を廃車した場合は速やかに廃車手続きを行ってください。