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更新日: 2023年8月10日

原付バイク・小型特殊自動車の手続きの郵送申請

原付バイク・小型特殊自動車の一部手続きを郵送で行うことができます。

※郵送申請は審査に数日かかる場合があります。お急ぎの方は、便利なオンライン申請をご利用ください。

  オンライン申請については、「原付バイク・小型特殊自動車の手続きのオンライン申請」をご覧ください。



利用できる手続き


所有者の本人確認書類など添付書類が必要です。

詳しくは各手続きページをご確認ください。




手続きができる車種

郵送申請で手続きができる車種(原付バイク等)は以下のとおりです。

  • 排気量が125cc(1.0kw)以下の原動機付自転車
  • 定格出力が0.6kw以下の特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
  • 排気量が20cc(0.25kw)超、50cc(0.6kw)以下で三輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
  • 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
  • 最高速度が時速35Km以下の小型特殊自動車(トラクタなど)


利用できない手続き

以下の手続きは郵送申請をすることができません。窓口で申請してください。

  • 旧所有者が他市町村ナンバーの名義変更
  • 自作などの特殊な車両の登録
  • 他市町村ナンバーの廃車申告
  • 所有者(使用者)が亡くなった車両の廃車申告
  • 標識の破損による交換、登録中の車両の改造など、ナンバープレートの交換を伴う手続き


申請から受け取りまでの流れ(新規登録)

郵送申請の新規登録の流れ

1. 郵送で申請を行う

郵送で必要書類を受付担当課へ送付します。必要書類は「申請に必要なもの(新規登録)」をご確認ください。


申請内容を審査し、修正等が必要な場合は、職員が電話等でご連絡する場合があります。

※審査には数日かかる場合があります。


2. ナンバープレート等を受け取る

審査が完了したら、ナンバープレート等を速やかに発送します。

※ナンバープレート等の受取方法は「申請者(届出者)に郵送」となります。他の受取方法を選ぶことはできません。


発送は「レターパックライト」にて行います。郵送料は当分の間、福岡市が負担します。

<レターパックライトについて>

  • 市内や近隣地域の場合、通常は市が発送した翌日に配達されます。
    ※郵便状況や地域によっては、1日程度遅くなることがあります。
  • 土曜日、日曜日・祝日も配達があります。
  • 配達方法はポストへの投函となります。

ナンバープレートは、付属の留め具で車体に取り付けてください。自賠責保険のお手続きは、別途行ってください。

新規登録受付書は、自賠責保険の加入や契約変更時等に必要な書類です。大切に保管してください。




申請に必要なもの(新規登録)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

申請書は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。


所有者の本人確認書類

・公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付が必要です。

  • 写真付き ・・・ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等
    ※運転免許証の場合は、両面の添付が必要です。
  • 写真なし ・・・ 健康保険証、年金手帳、介護保険証 等

・所有者が法人の場合は、以下の本人確認書類が必要です。

  • (1)法人の連絡担当者の本人確認書類
  • (2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類 ・・・ 社員証 等

販売証明書など

手続きの種類によって、以下書類の添付が必要です。

※譲渡(販売)証明書は、 「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。


手続きの種類や必要なもの一覧
手続きの種類 必要なもの
1.購入
販売店、ネットオークション等から購入した車両を登録する場合
販売証明書(※)
ネットオークションの場合、取引画面がわかるもの
2.譲受け
人から譲り受けたナンバーのない車両(廃車手続き済の車両)を登録する場合
譲渡証明書(※)
3.転入
他市町村から福岡市に転入してきた場合
転入前市町村の廃車証明書
紛失している場合は、元の自治体で再発行の上添付してください。


※ ミニカー・小型特殊自動車を登録する場合

車両を確認する以下書類の添付が必要です。


ミニカー

ミニカーとは三輪以上の原動機付自転車で、排気量が20cc(0.25kw)超、50cc(0.6kw)以下のもののうち、

車室を有するもの(※3)又は輪距が50cmを超えるもの(※4)をいいます。

※3 「車室」とは、座席が構造物により囲まれた空間のことです。

※4 「輪距」とは、左右のタイヤの接地面の中心間の距離をいいます。


必要書類の一覧
車室を有する場合  車室を有することが確認できる写真、資料(カタログ等)
輪距が50cm超の場合  輪距が50cm超であることが確認できる写真、資料(カタログ等)

・どちらの要件も満たす場合は、どちらか一方の書類を添付してください。


小型特殊自動車

申請時に型式認定番号の入力が必要です。

型式認定番号が分からない場合は、車両の「最高速度」、「長さ」、「幅」、「高さ」が確認できる資料(カタログ等)を添付してください。




申請から受け取りまでの流れ(廃車申告)

郵送申請の廃車申告の流れ

1. 郵送で申請を行う

郵送で必要書類を受付担当課へ送付します。必要書類は「申請に必要なもの(廃車申告)」をご確認ください。


申請内容を審査し、修正等が必要な場合は、職員が電話等でご連絡する場合があります。

※審査には数日かかる場合があります。


2. 廃車申告受付書を受け取る

審査が完了したら、廃車申告受付書を速やかに発送します。

※廃車申告受付書の受取方法は「申請者(届出者)に郵送」となります。他の受取方法を選ぶことはできません。


発送は「普通郵便」にて行います。郵送料は当分の間、福岡市が負担します。

<普通郵便について>

  • 通常は、市が発送した翌々営業日に配達されます。
    ※郵便状況や地域によっては、1日程度遅くなることがあります。
  • 土曜日、日曜日・祝日の配達はありません。

廃車申告受付書は、自賠責保険の解約等に必要な書類です。大切に保管してください。




申請に必要なもの(廃車申告)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

申請書は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。


所有者の本人確認書類

・公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付が必要です。

  • 写真付き ・・・ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等
    ※運転免許証の場合は、両面の添付が必要です。
  • 写真なし ・・・ 健康保険証、年金手帳、介護保険証 等

・所有者が法人の場合は、以下の本人確認書類が必要です。

  • (1)法人の連絡担当者の本人確認書類
  • (2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類 ・・・ 社員証 等

ナンバープレート


ナンバープレートを返納できない場合

「理由書」の添付が必要です。「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。

盗難にあった場合は、「盗難届証明」の添付も必要です。廃車手続きをする前に、必ず警察へ盗難届を出してください。




申請から受取までの流れ(名義変更)

郵送申請で手続きできる名義変更は、旧所有者・新所有者ともに福岡市ナンバーの場合に限ります。

所有者が他市町村ナンバーの名義変更は、郵送申請での手続きは出来ません。


1. 郵送で申請を行う

郵送で必要書類を受付担当課へ送付します。必要書類は「申請に必要なもの(名義変更)」をご確認ください。


申請内容を審査し、修正等が必要な場合は、職員が電話等でご連絡する場合があります。

※審査には数日かかる場合があります。


2. 新規登録受付書・廃車申告受付書を受け取る

審査が完了したら、新所有者の新規登録受付書および旧所有者の廃車申告受付書を速やかに発送します。

新規登録・廃車申告受付書は、まとめて送付します。

※受付書の受取方法は「申請者(届出者)に郵送」となります。他の受取方法を選ぶことはできません。


発送は「普通郵便」にて行います。郵送料は当分の間、福岡市が負担します。

<普通郵便について>

  • 普通郵便は通常、市が発送した翌々営業日に配達されます。
    ※郵便状況や地域によっては、1日程度遅くなることがあります。
  • 土曜日、日曜日・祝日の配達はありません。

新規登録受付書は、自賠責保険の加入や契約変更時等に必要な書類です。大切に保管してください。

廃車申告受付書は、自賠責保険の解約等に必要な書類です。




申請に必要なもの(名義変更)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

申請書は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。


新所有者の本人確認書類

・公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付が必要です。

  • 写真付き ・・・ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等
    ※運転免許証の場合は、両面の添付が必要です。
  • 写真なし ・・・ 健康保険証、年金手帳、介護保険証 等

・新所有者が法人の場合は、以下の本人確認書類が必要です。

  • (1)法人の連絡担当者の本人確認書類
  • (2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類 ・・・ 社員証 等


譲渡証明書


※市内間で名義変更する場合、ナンバープレートの変更は不要です。

名義変更後も、旧所有者の方のナンバープレートを引き続き使用できます。




申請から受取までの流れ(新規登録・廃車申告受付書の再交付)


申請から受取までの流れの図

1. 郵送で申請を行う

郵送で必要書類を受付担当課へ送付します。必要書類は「申請に必要なもの(新規登録・廃車申告受付書の再交付)」をご確認ください。


申請内容を審査し、修正等が必要な場合は、職員が電話等でご連絡する場合があります。

※審査には数日かかる場合があります。


2. 新規登録受付書・廃車申告受付書を受け取る

審査が完了したら、申請された受付書を速やかに発送します。

発送は「普通郵便」にて行います。


<普通郵便について>


  • 普通郵便は通常、市が発送した翌々営業日に配達されます。
    ※郵便状況や地域によっては、1日程度遅くなることがあります。
  • 土曜日、日曜日・祝日の配達はありません。


申請に必要なもの(新規登録・廃車申告受付書の再交付)

新規登録(廃車申告)受付書再交付等申請書

申請書は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」からダウンロードできます。


所有者(使用者)の本人確認書類

・公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付が必要です。

  • 写真付き ・・・ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等
    ※運転免許証の場合は、両面の添付が必要です。
  • 写真なし ・・・ 健康保険証、年金手帳、介護保険証 等

・申請者が法人の場合は、以下の本人確認書類が必要です。

  • (1)法人の連絡担当者の本人確認書類
  • (2)連絡担当者が従業員であることが確認できる書類 ・・・ 社員証 等

新規登録・廃車申告受付書返信用封筒

封筒には、送付先(所有者または使用者本人)の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手(通常は84円)を貼付してください。


注意事項(新規登録受付書・廃車申告受付書の再交付)

  • 郵送代の実費(通常は84円)がかかります。
  • 重量超過によって料金が超過した場合、不足分は受取人払いとして郵送させていただきます。


申請日の取扱いについて

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で車両を所有している方に1年分課税されます。

申請日(登録・廃車年月日)の基準となる日は、申請方法別に下表のとおりとなります。


申請日の基準となる日
申請方法 基準となる日
オンライン申請申請を行った日(※注1)
郵送申請消印の日付(※注1、※注2)
窓口申請窓口で申請を行った日(※注1)
  • ※注1 新規登録の場合は、車両を所有した日となります。名義変更の場合は、譲渡を行った日となります。
     <例>販売証明書(譲渡証明書)の日付が3月25日の車両を、4月3日に申請した場合→登録日は3月25日となります。
  • ※注2 消印がない場合は、受付担当課に到達した日となります。



受付担当課

財政局資産課税課軽自動車税係


受付担当課で申請内容の審査、ナンバープレート等の発送を行います。

申請に関するお問い合わせは「市税に関する問い合わせ一覧」 をご参照ください。