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更新日: 2022年12月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

事業所構内においてのみ使用するフォークリフト(小型特殊自動車)の軽自動車税(種別割)の登録申告は必要ですか?

回答

事業所構内でのみ使用し道路を運行しない場合でも、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録申告が必要です。

【申請書類】
 (1)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請
 ※オンライン申請の場合は不要

【申請に必要なもの】
 (2)原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
 ※ネットオークションの場合、取引画面がわかるもの
 (3)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)

(1)(2)は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。

【申請方法】
 窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン郵送

【お問い合わせ先】
 財政局資産課税課軽自動車税係