令和5年度分の市民税・県民税の申告は、3月15日(水曜日)までに令和5年1月1日現在の住所地の区役所課税課(市民税係)へオンラインか郵送により提出してください。(市民税・県民税の申告書がオンラインで提出できるようになりました。)
下記の「市民税・県民税の申告が必要な方」に該当し、申告書がお手元にない方は、ホームページ上で申告書を作成し、オンラインで送信することも可能ですので、ぜひご利用ください。
また、申告書等のダウンロードサービスから市民税・県民税申告書をダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
具体的な申告方法等については、お住まいの区の 課税課 市民税係へお尋ねいただくか、各区役所ホームページをご覧ください。
(各区役所ホームページ 中央区、博多区、東区、南区、城南区、早良区、西区)
なお、確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。
令和5年1月1日現在、市内に居住している方で、令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)に所得があった方のうち次に該当する方は申告が必要です。(ただし、所得税の確定申告を提出した方等、下記の「市民税・県民税の申告が必要ない方」に該当する方は除きます。)
※公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。
次に該当する方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
※ただし、上記の申告が必要ない方につきましても、申告されますと扶養者の勤務先や官公署(公営住宅入居、その他の各種給付金の申請手続等)に所得(非課税)証明書を提出する際の基礎資料になるとともに、国民健康保険等の関係部署への収入状況報告が不要になりますので、できるだけ申告書の提出にご協力をお願いいたします。
※上場株式等に係る配当所得や譲渡所得は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入してご提出いただくか、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は申告分離課税、市県民税は申告不要制度 等)
なお、税制改正により令和6年度から上記の異なる課税方式を選択することはできなくなります。
前年度に市民税・県民税の申告をされた方などには、あらかじめ申告書を送付しておりますが、お手元にない場合は、オンライン申請か、「市民税・県民税申告書等のダウンロードサービス」をご利用ください。
※郵送により申告される方は、下記2~5の書類の原本または写しを申告書に添付又は同封して送付してください。
※医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方は、医療費、医薬品購入費等を集計した明細書を添付してください。(ただし、医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。)
領収書やセルフメディケーション税制の適用を受けられる場合の一定の取り組み(特定健康診査や予防接種、がん検診等)を行ったことを明らかにする書類は添付等の必要はありません。(ただし、明細書の記入内容確認のため、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、必ず5年間保管してください。)
申告者本人や扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。また、成りすまし等の被害を防止するため申告者本人の次のうちどちらかの提示又は写しの添付が必要となります。
ただし、扶養親族などの本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
詳細につきましては市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入についてをご覧ください。
日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含む。以下「扶養控除等」といいます。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける場合は、親族関係書類(注1)及び送金関係書類(注2)を申告書に添付又は提出の際提示が必要となります。(注3)
(なお、親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、翻訳文の添付等が必要です。)
ただし、年末調整・確定申告等で既に添付書類を提出している場合は、添付又は提示を要しません。
(注1)親族関係書類とは、(1)(2)のいずれかの書類をいいます。
※旅券(パスポート)以外は、原本の提出又は提示が必要です。
(注2)送金関係書類とは、次のものをいいます。
次の(1)(2)のいずれかの書類で、申告者からその親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするもの。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者または16歳未満の扶養親族を有するもので、個人市民税・県民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者を含みます。
《参考》 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページへ移動します)