住民票に関する変更の届出期間について知りたい。
住民票に関する変更の届出期間については次のとおりです。
変更は、本人または世帯主及びこれらの代理人による届出が必要です。
届出の際に本人確認を行いますので、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)をお持ちください。(代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類)
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方の場合、外国人の方の場合、義務教育対象の子がおり小中学校を転校する場合など、状況に応じて必要なものが異なりますので、関係リンクをご確認ください。
1 転入届(市外、区外から移った時)
転入した日から14日以内に、新住所地の区役所または出張所(出張所は所管区域のみ)へ届出してください。
今までお住まいだった市区町村が発行した「転出証明書」が必要です(福岡市内の他区から転入する場合は不要)。
2 転出届(市外へ移る時)
あらかじめ、今までの住所地の区役所へ転出届をすることができます。
その際、転出証明書をお渡ししますので、 移転してから14日以内に新住所地の市区町村へ提出してください。
3 転居届(区内で移った時)
転居した日から14日以内に、住所地の区役所、出張所へ届出してください。
4 世帯変更届
世帯主が変わった場合や世帯が分かれたり、合併した場合など、変更があった日から14日以内に届出してください。
5 注意事項
転出届以外は、引っ越しが終わっていない場合又は世帯を変更する前の場合の届出及び郵送による届出はできません。