市内で引っ越しをするときの手続について知りたい。
市内で移る場合(市内の他の区へ移った場合、同じ区内で移った場合)には届出が必要となります。
詳しくは、関連リンクの「転入届(市外・区外・国外から移った時)」「転居届(区内で移った時)」をご確認ください。
なお、福岡市内の他の区へ転出する場合は、転出する区での届出は不要で、転入する区のみの届出(転入届)となります。
1 提出書類 :住民異動届
2 届出期間 :移転した日から14日以内
※住み始める前に届出はできません。
3 届出窓口 :新住所地の区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
※引越し手続のオンライン予約サービスをご利用いただくと、窓口での待ち時間が短くなり便利です。ぜひご利用ください。
詳しくは関連リンクをご確認ください。
※郵送での手続きはできません。
4 届出人 :本人または世帯主
※それ以外の方の届出の場合は、委任状が必要です。
※ご家族であっても世帯主以外の方の場合や同じ住民票に載っていない方の場合は、委任状が必要です。
5 届出方法 :窓口で直接
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
7 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
8 必要なもの:
(1)窓口来庁者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
(2)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※転居された全員分を持参してください。全員分の暗証番号を入力していただき、更新処理を行います。
※ご本人または同一世帯者以外の代理人が届け出た場合、いったんご本人へ照会書をお送りしますので、回答書を持参された場合に更新が可能となります。
【その他、該当する方は次のものもご持参ください】
(3)<代理人による届出の場合>委任状
(4)<お持ちの方のみ>顔写真付きの住民基本台帳カード
※転居された全員分を持参してください。全員分の暗証番号を入力していただき、更新処理を行います。
※ご本人または同一世帯者以外の代理人が届け出た場合、いったんご本人へ照会書をお送りしますので、回答書を持参された場合に更新が可能となります。
(5)<外国人の場合>在留カードまたは特別永住者証明書
(6)<義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合>
現在の学校へ「転校届」を提出し交付を受けた「確認書」
(7)<その他の手続きに必要なため、お持ちの方のみ>
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・子ども医療証、重度障がい者医療証、ひとり親医療証(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
など各手続きで必要なものが異なりますので、関連リンク「引っ越しの際に必要な手続き一覧」をご確認ください。