令和2年に宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、不動産取引時に水防法第15条に基づき作成された水害ハザードマップにおいて取引の対象物件の所在地を示し、事前に説明することが義務化されました。
宅地建物取引業者のみなさまからの問い合わせが多い項目についてまとめましたので、ご一読ください。
内水ハザードマップは、『博多駅周辺地区』について、令和3年6月1日に公表しています。
内水ハザードマップ【博多駅周辺地区】
洪水ハザードマップ・高潮ハザードマップ・内水ハザードマップは、水防法第15条に基づき作成しています。
博多駅周辺地区以外の地区の内水ハザードマップについては、作成しておりません。
ハザードマップの基図となる内水浸水想定区域図が指定・公表され次第、作成・公表してまいります。
【内水浸水想定区域図に関する問い合わせ先】
道路下水道局下水道計画課(電話番号:092-711-4515)
博多駅周辺地区以外の地区は、内水の浸水想定が示されていないだけで、浸水する可能性がないわけではありません。
氾濫推定図は、洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない2級河川について、洪水時における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に水害リスク情報として公表されていますので、洪水ハザードマップとあわせてご確認ください。
福岡県管理河川の洪水浸水想定区域図、氾濫推定図について
【関連リンク】
福岡市総合ハザードマップ