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更新日:2026年3月31日

社会的養護経験者等への支援について

令和4年の児童福祉法改正により、児童養護施設等への措置を解除された者等(以下「措置解除者等」という。)の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うことを都道府県の業務として位置づけるとともに、措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)が相互の交流を行う場所を開設し、情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他必要な支援を行う事業が創設されました。

 

これを受けて、本市では、社会的養護経験者等への支援を推進し、社会的養護経験者等の実態把握と必要な支援や体制等を検討するにあたり、専門的見地から幅広い意見を聴取するため、「福岡市社会的養護自立支援協議会」を設置しました。

福岡市社会的養護自立支援協議会

第1回(令和7年6月3日(火曜日))

第2回(令和7年8月27日(水曜日))

第3回(令和7年10月8日(水曜日))

第4回(令和8年2月27日(金曜日))