配布場所は、各保育施設等、各区子育て支援課、入部出張所、西部出張所及び情報プラザ(市役所1階)です。
ホームページからもダウンロードができます。
令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内(PDF:25,159KB)
各保育施設等の新規受入状況見込を確認することができます。
令和7年3月19日時点で掲載していた空き状況です。
保育施設等利用のご案内は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の新規申込用です。
保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。
注 在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みの手続きは不要です。
家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出をお願いします
申請書類を作成頂く前に、必要書類等の確認を行うことができます。
下記ボタンを押下し、別ページで確認してください。
提出期限は、利用開始希望日や申請方法によって異なりますので、必ず下記及び「令和7年度利用申込み申請期間等」を参照してください。
申請は書類を所定の提出先へ紙で提出するか、オンライン申請にて行うことができます。オンライン申請は下記ボタンを押下し、別ページで申請を行ってください。
各利用開始日の1か月前までに利用申込みが必要です。
ただし、1か月前にあたる日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が提出期限となります。
提出期限は、「令和7年度利用申込み申請期間等」で確認してください。
申込み時点で住民票が市外の方であっても、転入を予定している場合は利用申込みが可能です。ただし、保育施設等へ入所が決定した場合、利用開始日前日までに福岡市へ転入し、区の子育て支援課で住所変更手続きが必要です。
利用申込みが利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。
利用調整基準表については、こちらをご確認ください。
(令和7年度入所)福岡市保育施設等利用調整基準表 (194kbyte)
次の
を満たす場合に申込みができます。
生後3か月経過した日の翌日から小学校就学前まで
お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)
お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。
月曜日から土曜日まで…午前7時から午後6時まで
各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込みが必要です。
保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。
保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。
保育必要量の区分 | 保育を利用できる時間 |
---|---|
保育標準時間 | 一日あたり最長11時間 |
保育短時間 | 一日あたり最長8時間 |
保育施設等利用申込みに係る支給認定申請等の手続きにあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー(個人番号)の提出が必要です。
注 詳しくは、「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(14ページ)をご確認ください。
仕事を辞めた場合や、転居、婚姻及び出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。
注 詳しくは、「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(15ページ)をご確認ください。
3から5歳児クラスに所属するお子さんの保育料は無料です。ただし、副食費は別途お支払いいただく必要があります。
0から2歳児クラスに所属するお子さんの保育料は、お子さんの父母の市町村民税額を合算した額に応じて決定します。給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。詳細は、利用者負担額(保育料・副食費)のページでご確認ください。
保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。
手続き方法は、利用者負担額(保育料・副食費)のページでご確認ください。
延長保育、休日保育、さぽーと保育等の特別保育事業を実施しています。なお、保育の内容は保育施設等によって異なります。
詳しくは各事業のページでご確認ください。(延長保育、一時預かり事業は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)
注 「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(19ページ)にも記載しております。
認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。
注 詳しくは、「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(18ページ)をご確認ください。
生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。
注 詳しくは、「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(18ページ)をご確認ください。
企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。
注 詳しくは、「令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内」(20ページ)及び企業主導型保育事業の施設のご案内のページをご確認ください。
【利用申込みや利用中の問い合わせ先】
【保育事業に関する問い合わせ先】