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更新日:2024年6月10日

ベビーシッター派遣事業

【0歳】

1 事業概要

 生後8週間経過後から保育を必要とする方を支援するため、ベビーシッター派遣費用の一部を助成します。


2 事業の対象となる方

 福岡市内に住民登録を有し居住する保護者で、生後8週間経過後(出産日の翌日から起算して57日目)から
生後4か月を迎える日の前日までの間、乳児を保育することができない方について、利用区分A、Bに分けて利用を受け付けます。     


ベビーシッター派遣事業の利用区分について
利用区分 利用区分の説明 利用時間数の上限
利用区分A 冠婚葬祭や通院等で一時的に乳児の保育を必要とする方 16時間
利用区分B 産休明けすぐに復職するなどで、定期的に乳児の保育ができない方で、生後3か月経過後の直近の保育施設等利用開始基準日(各月1日、11日、21日)での認可保育園申し込みを完了している方 制限なし。
ただし、利用できるのは定期的に保育を必要とする事由(就労、就学など)がある時間に限る。

3 助成対象となる期間

 生後8週間経過後(出産日の翌日から起算して57日目)から生後4か月を迎える日の前日まで

 ■ご自身の助成対象となる期間を確認してみましょう■
 
助成対象となる期間等の計算フォームはここをクリック (15kbyte)xls


4 助成対象となる時間

 午前7時から午後8時までのうち10時間以内


5 利用時間数の上限

 利用区分Aの対象者は、助成対象となる期間中の合計の利用時間16時間まで利用可能です。
 利用区分Bの対象者は、助成対象となる期間中の合計の利用時間に制限なし。ただし、利用できるのは定期的に
 保育を必要とする事由(就労日、就学日など)がある時間に限ります。


6 保護者自己負担額

 1時間あたり400円

 ただし、以下の(1)~(2)に該当する方は利用料が半額になります。(各事業者へ確認できる書類を提出してください。)

  • (1)生活保護世帯
     
    保護受給証明書又は緊急受診証(有効期限内)の写しが必要です。
  • (2)市町村民税非課税世帯
     
    当事業を4~6月に利用する場合は前年度の、7~3月に利用する場合は当該年度の、生計中心者分の非課税証明書が必要です。

7 利用の手続き 

 ※事業利用開始の14日前までに、ベビーシッター派遣事業の実施事業者との契約手続きが必要です。

  • <手順1>本事業の利用申し込みを行ってください。
  • <手順2>申し込み処理完了のお知らせメール(または書類)をお送りします。
     この通知には、利用申込受付番号と助成対象期間を記載しますので、ご確認ください。
  • <手順3>実施事業者へ申し込み処理完了のお知らせメール(又は書類)を見せ、契約手続きを行ってください。
     実施事業者は、8 のベビーシッター派遣事業の利用が可能な事業者をご参照ください。

<手順1>の利用申し込みは、下記の新電子申請(グラファー)による利用申し込みを推奨します。


新電子申請(グラファー)をお使いいただくことができない方については、下記の利用申し込み様式に必要事項を記入し、事業調整課までメール又は郵送でお送りください。


【利用区分A用】ベビーシッター派遣事業利用申込書様式 (34kbyte)doc
【利用区分B用】ベビーシッター派遣事業利用申込書様式 (36kbyte)doc



8 ベビーシッター派遣事業の利用が可能な事業者

事業者別所在地と電話番号の一覧表
事業者名 所在地 電話番号
(株)テノ.コーポレーション 博多区上呉服町10-10
呉服町ビジネスセンター5F 
092-263-8040
(株)ウィズグループ 中央区大名2-4-30
西鉄赤坂ビル10階
092-712-0366
(株)イコニコ・カンパニー 中央区平尾3-7-21
圓ビルディング一本木2F
092-521-1525
(株)ジョイクリエイト 中央区長浜1‐2-6-705 092-725-3199