福岡市の保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の申込や利用に関する、
多くお寄せいただく問い合わせについて掲載しております。
質問の回答にあるページ数は、「令和7年度保育施設等利用のご案内」のページを表しています。
(保育料に関するご不明点は「利用者負担額(保育料・副食費)」でご覧ください。)
必要な場合があります。
地域型保育事業所を年度末に卒園予定で、翌年度も引き続き保育施設等の利用を希望する場合は申込みが必要です。
在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みは不要です。家庭の状況等の確認のため、各保育園等を通じて秋ごろに「現況届」を配布しますので、在園施設又は子育て支援課にご提出をお願いします。
5か所まで希望できます。利用する意思のある保育園等のみを申込んでください。(転園の際は原則1か所まで)
必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等を、お子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。見学日の調整につきましては、直接保育施設等へお問い合わせください。 (保育施設の連絡先は40ページ以降を参照)
『ふくおか保育所案内板〈空きマップ〉 』で検索し空き状況を調べることが出来ます。
各年度の4月1日時点の年齢がクラス年齢です。年度中にクラス年齢が変わることはありません。
申込みできます。
申込みの早さで選考が有利になることはありません。各回の利用調整で、施設に空きが出た時点で保育の必要性が高い方から利用を決定します。
入所希望日ごとの締切日までに、申込みを行ってください。各入所希望日の、締切日は福岡市保育施設等のご案内(3ページ)で確認してください。
申込みできます。ただし、利用開始希望日の前日までに福岡市に転入することを前提とし、「誓約書(転入予定者用)」「住民票」「所得課税証明書」等の提出が必要です。12ページで確認してください。
利用できません。ただし、利用開始希望日の前日までに福岡市に転入することが前提の場合は、申込みができます。(12ページ参照)
「福岡市 (以後未定)」や「福岡市〇〇区 (以後未定)」と記入してください。
利用を希望する保育施設等に、その旨ご相談ください。
年度途中に希望する保育施設等に空きがあれば入園できます。福岡市では毎月1日、11日、21日を入所日とし入所選考を行っていますので、締切日までに申請書類を提出してください。
育児休業期間中の新規利用はできませんが、既に利用中の方は継続して利用ができる場合もあります。11ページで確認してください。
復職予定日の約1か月前から入所を希望できます。必ず、利用のご案内の5ページで、申込みスケジュールを確認してください。また、復職後は再度就労証明書を区の子育て支援課に提出してください。期限までに復職(就労開始)していない場合は、利用の決定を取消し、退所になる場合があります。
『福岡市 保育所入所ガイド』で検索しご確認頂くことができます。
対象の方 | 提出先 |
4月1日からの利用申込みを行う方【1次選考】 | 第1希望の保育施設等 |
4月1日からの利用申込みを行う方【2次・3次選考】 4月11日以降の利用申込みを行う方 申込み中の方 |
第1希望の保育施設等がある区の子育て支援課 |
「保育施設等申請様式」よりダウンロードができます。
受け付け可能です。ただし、内容を確認し福岡市の保育施設等の利用等に必要な事項が不足する場合は、再提出をお願いしたり、電話にて聞き取り調査をさせていただきます。予め福岡市の様式に書き換えができる場合は、再発行の上ご提出をお願いします。
「通知カード」のコピー(氏名や住所等が住民票と一致している場合のみ有効)、「個人番号が記載された住民票の写し」または「マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書」のいずれかを提出してください。なお、本人確認書類の提出も必要です。(32、33ページ参照)
所得課税証明書を提出してください。(16ページ参照)「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」では、受付できません。
原則、省略することはできません。ただし、離婚調停中であることを証明する書類等の提出で、省略ができる場合があります。詳細は13ページをご確認の上、ご不明な点は区の子育て支援課へご相談ください。
「教育・保育給付認定申請兼保育施設等利用申込み」「希望園変更届」、「保育施設等辞退(取下)届兼支給認定取下届」、「保育施設等転園(希望)届」、「教育・保育給付認定申請」(支給認定)がオンラインで提出できます。
きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等を優先して入所決定します。なお、申込書の<きょうだい児の申込について>でA・B・Cのいずれを選択した場合でも、きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等がある場合は、その施設を優先して入所決定します。
きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等がある場合のみ入所決定します。きょうだいの内1人でも、入所できない場合や、入所できる施設が異なる場合は、すべてのお子さんが保留となります。
以下の4つの可能性があります。(きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等を優先して入所決定します。)
1.きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等に入所決定
2.それぞれ別の保育施設等に入所決定
3.きょうだいの内で入所決定と保留のお子さんが発生
4.きょうだい全員が保留
なお、就労予定や復職予定での申込みで、きょうだいのいずれかが保留となった場合でも、保護者の方は期限日までに、就労開始または復職してください。
以下の3つの可能性があります。(きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等を優先して入所決定します。)
1.きょうだい全員が同時に入所できる保育施設等を優先して入所決定する
2.それぞれ別の保育施設等に入所決定します
3.きょうだい全員が保留
正社員であることを理由に選考で有利にはありません。就労形態に関わらず、ひと月あたりの就労時間を元に利用調整点数を決定します。
できる場合があります。実際の就労実績ではなく、雇用契約の就労時間で認定を行います。雇用契約で、月60時間以上であれば、保育施設等利用のための認定が可能です。
申し込みできます。働く時間帯に関わらず、ひと月あたりの就労時間が60時間以上であれば、保育施設等利用のための認定が可能です。
第2どろんこ保育園(博多区)と中央保育園(中央区)があります。夜間保育の時間は午前11時から午後10時までで、前後に延長保育を実施しています(詳細は10ページおよび、各施設にご確認ください)。延長保育については別途料金がかかります。
ご自身で記入するか、業務委託元の会社等が記入してください。ご自身で記入する場合は、事業内容などがわかる書類も併せて提出してください。
保育を利用できる時間が異なります。保育標準時間の場合は7時から18時の11時間、保育短時間の場合は最長8時間(施設により利用時間帯が異なる)の利用時間となります。
保育を利用できる時間を超えて預ける場合は、各保育施設等へ延長保育の利用申込みが別途必要です。実施の有無、利用の可否、時間帯等は施設により異なりますので、事前に施設にお問い合わせください。
預けられる場合があります。通勤時間等を考慮して、あらかじめ保育標準時間での認定が可能です。勤務開始時刻が9時、保育施設等の保育短時間の開始時刻が9時の場合は、通勤時間が必要であることを踏まえ標準時間での認定が可能です。また、勤務終了時刻が17時、保育施設等の保育短時間の終了時刻が17時の場合も、同様に標準時間での認定が可能です。(詳細は区の子育て支援課へご相談ください)
郵送は行っておりません。ホームページからダウンロードしてご利用いただくほか、各保育施設等、各区子育て支援課、入部出張所、西部出張所及び情報プラザ(市役所1階)で配布しております。
利用希望日の約2週間前に「利用調整(選考)結果」を送付いたします(4月1日入所申込を除く)。利用が決定した場合は、決定した保育園等に必ず連絡をし利用の説明を受けてください。
当初の利用開始希望日以降の利用調整は、利用が決定した場合のみ、利用開始日の約2週間前に「利用調整結果通知書(決定)」を送付いたします。
「希望保育施設等変更届」を、区の子育て支援課にご提出ください。なお、オンラインでの提出も可能です。(14ページ参照)
新たに利用を希望する保育施設等を見学したのちに「保育施設等転園(希望)届」を、区の子育て支援課にご提出ください。なお、オンラインでの提出も可能です。(14ページ参照)
変更はできません。複数の保育施設等に利用を希望し、いずれかの希望する保育施設等への利用が決定した場合は、その段階で他の施設への申込みは効力をなくします。決定した保育施設等以外を希望する場合は、辞退届を提出し、改めて利用申込みを行ってください。
決定を辞退をするときは「保育施設等辞退(取下)届兼支給認定取下届」を利用決定した保育施設等がある区の子育て支援課に提出してください。紙での提出のほかオンラインでの申請も可能です。(14ページ参照)
「希望保育施設等変更届」を区の子育て支援課へ提出してください。紙での提出のほかオンラインでの申請も可能です。(14ページ)
再度申請を行う必要はありません。希望保育施設等を変更する場合のみ、「希望保育施設等変更届」を提出してください。利用が保留となった場合は、教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で、利用開始日(各月1日、11日、21日)ごとに利用調整を行います。なお、年度内に利用が決定とならなかった場合で、翌年度以降も引き続き保育施設園等の利用を希望される場合は、秋頃に改めて申込みが必要となります。 ただし、申込み時点から就労状況(就労時間の変更、転職、退職等)や保育が必要な理由、世帯状況が変わった場合は届出が必要です。(1715ページ参照)
「就労証明書(市様式)」を速やかに区の子育て支援課にご提出ください。申込み時点から就労状況(就労時間の変更、転職、退職等)や世帯状況が変わった場合は届出が必要です。(17ページ参照)
入所日から1か月後までに復職してください。復職後は再度就労証明書を区の子育て支援課に提出してください。期限までに復職(就労開始)していない場合は、利用の決定を取消し、退所になる場合があります。(5ページ参照)
1ヵ月以上の継続した休みは、原則退所となります。里帰り出産の場合は、最長2か月まで欠席が認められますので、子育て支援課へご相談ください。但し、欠席をした場合でも、保育料はお支払いいただきます。
教育・保育給付認定の延長が必要な場合や、希望保育園を変更する場合のみ手続きが必要です。
利用決定後に利用開始日を変更することはできません。決定した利用開始日に入所できない場合は、「辞退届」を保育園のある区の子育て支援課に提出し、改めて利用申込を行ってください。オンラインでも手続きができます。
ペナルティはありませんが、保留通知の発行はできません。利用決定後に辞退されると、施設や同じ保育施設を申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等を希望するようにしてください。また、保留通知が必要な場合は、改めて利用申込みを行い、選考を受ける必要があります。
利用開始日からならし保育が始まります。お子さんが環境に慣れることを目的に、2週間程度のならし保育を行っております。お子さんの状況と保育施設等により内容等が異なりますので、各保育施設等にお問い合わせください。ならし保育により、保育時間が通常の保育時間より短くなった場合も保育料は通常の保育時間の場合と同額です。
利用できません。転居が決まった場合は速やかに、「保育施設等退所届兼教育・保育給付認定取下届」を通っている保育園、又は保育施設等のある区の子育て支援課に提出してください。オンラインでも手続きができます。
ただし、転居が保護者のうち1人のみで、もう一方の保護者と対象児童は福岡市に居住し続ける場合、認定内容の変更を行うことで継続して保育施設等を利用できます。「変更申請書」等を利用中の保育施設等がある区の子育て支援課へご提出ください。(15ページ参照)
「保育施設等退所届 兼 教育・保育給付認定取下届」を、利用中の保育施設等又は、保育施設等がある区の子育て支援課に提出してください。
新たに利用を希望する保育施設等を見学したのちに、「保育施設等転園(希望)届」を利用中の保育施設等又は保育施設等がある区の子育て支援課に提出してください。また、オンラインでも手続きができます。
なお、転園決定後は辞退しても元の施設に戻れません。十分ご検討のうえお申込みいただくとともに、転園希望がなくなった場合は、速やかに「保育施設等辞退(取下)届兼支給認定取下届」を利用中の保育施設等がある区の子育て支援課に提出してください。
1ヵ月以上の継続した休みは、原則退所となります。里帰り出産の場合は、最長2か月まで欠席が認められますので、子育て支援課へご相談ください。但し、欠席をした場合でも、保育料はお支払いいただきます。
申込み時点から就労状況(就労時間の変更、転職、退職等)や保育が必要な理由、世帯状況が変わった場合は届出が必要です。(15ページ参照)
マイナポータルの「さがす」タブにある「自治体手続きの再開」欄にある「申請の再開」を押し、パソコンまたはスマートフォンに保存した申請データをアップロードし、申請を再開してください。
入力途中の内容を保存して、再開することも可能です。各ステップのページ下部にある「入力中の申請データを保存する」より、入力内容のデータをダウンロードすることができます。
お返しできません。必要に応じて提出前にご自身でコピーをとるなどしてください。
オンライン申請の場合は、申請完了後に「控えをダウンロードする」を押下し、申請様式の控えを保存してください。
お勤め先またはハローワークにお問い合わせください。
利用中の保育施設等がある区の子育て支援課に連絡してください。オンラインでの提出も可能です。秋ごろにオンライン申請のサイトをオープンします。
(現況届は、毎年秋ごろに利用中の保育施設等を通じて配布いたします)
変更はできません。2号(保育園部門)の利用を希望する場合は、保育施設等の利用申込みを行ってください。オンラインでも申込みができます。
各保育施設等にご確認ください。なお、無償化の手続きについては、「幼児教育・保育の無償化について」でご確認ください。
併願は可能です。重複して在籍は原則できません。
まずは、ご利用希望の保育施設等がある市町村にお尋ねください。
【利用申込みや利用中の問い合わせ先】