幼児教育・保育の無償化について
- 幼稚園、保育所などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
- 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化されます。
参考「幼児教育・保育の無償化」(内閣府子ども子育て本部のページへ)
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
- 満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。
- 新制度未移行の幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
- 新制度幼稚園は市が設定する利用料が0円となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、預かり保育の利用料が無償化されます。
預かり保育は「450円×預かり保育利用日数」もしくは「施設に支払った無償化分の費用」のうちいずれか低い額を月額上限の範囲内で給付します。
※3歳児クラスから5歳児クラスは月額上限11,300円、住民税非課税もしくは多子世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額上限16,300円。
無償化対象施設
幼稚園・認定こども園(預かり保育を含む)(令和6年4月1日時点) (1,532kbyte)
保育所・認定こども園(保育園部分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 特段の手続きは必要ありませんが、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります。
<幼稚園・保育所・認定こども園についての問い合わせ先>
部署: こども未来局 子育て支援部 運営支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4245
FAX番号: 092-733-5718
企業主導型保育施設
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
- 地域枠の利用者で保育認定が必要な方は、お住まいの区の子育て支援課で手続きください。
<企業主導型保育施設についての問い合わせ先>
各施設へ直接、お問い合わせください。
認可外保育施設等 (企業主導型保育施設利用者除く)
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます。
- 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます。
- 施設等利用給付認定(2・3号)申請が必要になります。
- 認定を受けた子どもの保護者が、認定の有効期間内において、無償化の対象となる施設・事業を利用し、利用料を支払った場合に、上限額の範囲内で給付されます。
無償化対象施設
認可外保育施設等
※上記一覧には掲載していませんが、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。(送迎のみの活動は対象外)
※令和6年10月1日から、指導監督基準を満たさない施設(上記一覧で証明書欄が空欄の施設)は無償化の対象外となります。
<無償化対象施設が満たすべき運営の基準>
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 (79kbyte)
<様式>
・領収書兼提供証明書 (15kbyte)
・領収書兼提供証明書(記入例) (147kbyte)
<認可外保育施設等についての問い合わせ先>
無償化専用ダイヤル
電話番号: 092-791-6222
開設時間:午前9時30分から午後5時30分まで
(土・日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
障がい児通園施設等
- 対象となるサービスは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設です。
- 就学前3年間の子どもの利用者負担金が無償化されます。
- 住民税非課税世帯の子どもの利用者負担金は就学前3年間以外の期間もこれまでどおり無償です。
- 特段の手続きは必要ありません。対象のお子さんについて、10月以降無償となるよう、市において処理を行います。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、障がい児通園施設等の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
<障がい児通園施設等についての問い合わせ先>
部署: こども未来局 こども部 こども発達支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4178
FAX番号:092-733-5534