認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化に係る確認申請のご案内
1.幼児教育・保育の無償化について
福岡市では、保育を必要とする3~5歳児および0~2歳児の住民税非課税世帯を対象に幼児教育・保育の無償化(国制度)にて
保育料の給付を行っております。
また福岡市独自制度として、福岡市に在住する保育を必要とする第2子以降の0~2歳児(住民税課税世帯)を対象に
第2子以降の保育料無償化の制度を実施しております。
無償化の制度については下記のページをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化(国制度)
第2子以降の保育料無償化(福岡市独自制度)
2.無償化対象施設となるための確認申請について
認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出(設置届)を行うとともに、市町村に確認の申請が必要です。
確認を行った施設については、無償化の対象施設として福岡市ホームページに公示します。
確認申請の詳しい内容は下記のご案内をご確認ください。
福岡市認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化に係る確認申請について(PDF:786KB)
一時預かり事業・病児保育事業の届け出については、下記をご確認ください。
一時預かり事業・病児保育事業の届出について
申請にあたっての確認事項
- 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下、「証明書」)の交付を受けている施設のみ無償化対象施設となります。
- ただし、新規開設のため、市の立入調査等が未実施である場合のみ『自主点検票』を添付し、条件を満たしていることを確認した場合、『条件付き無償化対象施設』となります。
- 届け出の内容に変更が生じた場合は、「確認変更届」をすみやかにご提出ください。
- 届け出を取り下げる場合は、「確認辞退届」をご提出ください。
3.提出書類
申請書に必要な書類を添付の上、ご提出ください。
申請書等
添付書類
認可外保育施設・事業所内保育施設
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター等)
- 様式第5号 サービス内容掲示様式(ワード:47KB) (保護者に提供しているご案内等 可)
- 【法人の場合】 定款、寄附行為等
- 【法人の場合】 登記事項証明書(原本もしくは原本証明の記載があるもの)
- 【法人の場合】 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 【新規開設の場合】 自主点検票
自主点検票
新規開設のため、市の立入調査等が未実施である場合は、『自主点検票』を記入し、添付してください。
認可外保育施設・事業所内保育施設
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター等)
4.提出先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
福岡市こども未来局子育て支援部運営支援課 利用者支援係
5.市内の無償化対象施設一覧
・認可外保育施設等(PDF:310KB)