児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。
また一時預かり事業の届け出とともに、確認申請を行い、条件を満たしていることを市が確認を行った施設については、
幼児教育・保育の無償化(国制度)および第2子以降の保育の無償化(福岡市独自制度)の対象施設として、福岡市ホームページに
公示します。
企業主導型保育施設が行う「余裕活用型」については、幼児教育・保育の無償化の対象外となるため、届け出の対象外となります。
児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。