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更新日:2021年5月31日

一時預かり事業・病児保育事業の届出

 

1.一時預かり事業について

 

 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。

 また一時預かり事業の届け出とともに、確認申請を行い、条件を満たしていることを市が確認を行った施設については、

幼児教育・保育の無償化(国制度)および第2子以降の保育の無償化(福岡市独自制度)の対象施設として、福岡市ホームページに

公示します。

 企業主導型保育施設が行う「余裕活用型」については、幼児教育・保育の無償化の対象外となるため、届け出の対象外となります。

提出書類について

開始届

病児保育事業について

 

 

 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。
 

<様式>