福岡市内に在住する第2子以降の3歳未満児(住民税課税世帯)で認可外保育施設等(企業主導型保育施設含む)を利用する保護者へのご案内です。
福岡市内に在住の保育を必要とする第2子以降の0~2歳児(住民税課税世帯)を対象としております。
助成の対象となるためには、事前に「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。
認定の申請は、多子世帯利用給付認定申請書、保育の必要性が確認できる書類、申請者の本人確認書類の提出が必要です。
詳しくは、下記のファイルをご確認ください。
第2子以降の保育料無償化の手続きについて(ご案内)~令和5年度多子世帯利用給付認定の申請について (1,025kbyte)
※審査後、認定通知または認定却下通知をご自宅へ送付いたします。また助成金は申請者(認定保護者)の口座に振込を行います。
※市町村民税課税世帯の判断について
4月から8月までは前年度の市町村民税の課税状況、9月から3月までは、その年度の市町村民税の課税状況により判断します。
(例)
令和5年4月から令和5年8月までは、令和4年度市町村民税で判断
令和5年9月から令和6年3月までは、令和5年度市町村民税で判断
申請書等は、各区子育て支援課または、対象の認可外保育施設等および企業主導型保育施設にもございます。
多子世帯利用給付認定を受けた認定保護者につきましては、下記のスケジュールにて助成金の請求を受け付けます。
多子世帯利用料請求書、領収書兼提供証明書(ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方は、「援助活動の報告」)、口座が確認できる通帳およびキャッシュカード等の写し(初回および振込先に変更がある場合)をこども未来局運営支援課にご提出ください。
対象利用費(目安) | 受付期間(当日消印有効) | 支給予定日 | |
---|---|---|---|
第1回 | 4月~5月分 | 令和5年6月16日~6月30日 | 令和5年8月末頃 |
第2回 | 6月~7月分 | 令和5年8月16日~8月31日 | 令和5年10月末頃 |
第3回 | 8月分~9月分 | 令和5年10月16日~10月31日 | 令和5年12月末頃 |
第4回 | 10月分~11月分 | 令和5年12月16日~12月31日 | 令和6年2月末頃 |
第5回 | 12月分~1月分 | 令和6年2月16日~2月29日 | 令和6年4月末頃 |
第6回 | 2月分~3月分 | 令和6年4月5日~4月19日 | 令和6年5月末頃 |
第1回~第6回の受付期間に必要書類をご提出頂き、審査を経て、認定保護者の口座に助成金を振り込みます。
受付期間外の提出や記入内容の修正、再提出が必要な場合は、上記支給予定日と異なる場合があります。
請求の時効は2年です。ご注意ください。
≪キッズラインをご利用の方≫
請求の流れが異なります。詳しくは、下記の内容をご確認ください。
キッズラインをご利用時の請求方法について (159kbyte)
領収書兼提供証明書の発行は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)が支払われた後に行うようお願いいたします。
各種書類は、下記のいずれかへ送付してください。
【郵送先】
福岡市役所こども未来局子育て支援部運営支援課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4114 FAX:092-733-5718
【メールアドレス】
hoikumusyouka@city.fukuoka.lg.jp
※メールの場合
件名を【多子世帯利用申請】としてください。
申請書類等については、PDFファイル・Excelファイルにて送付してください。
本人確認書類の写し等については、写真での提出でかまいません。