0~2歳児クラスに所属する児童の保育料は、父母の市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)の合算額を踏まえ、保育料表の階層区分に応じて決定します。(保育料表については「保育料表」(PDF:330KB)をご覧ください。)
(参考)保育料決定にかかる市町村民税の対象年度
令和6年9月~令和7年8月・・・令和6年度市町村民税額で決定します。
令和7年9月~令和8年3月・・・令和7年度市町村民税額で決定します。
3~5歳児クラスに所属する児童の保育料は無償です。ただし、副食費(給食のおかず代)は、保護者の皆様のご負担となります。副食費は利用する施設(公立の場合は市)へ直接お支払いいただく必要があります。
第2子以降の児童の保育料は無償です。
ただし、市町村民税の申告をされていないなど、保育料の決定に必要な市町村民税が確認できない場合には、第2子以降の無償化を適用できず、D11階層(最高額)で仮決定となりますので必ず税の申告をしてください。(収入がない場合でも必要な場合があります。)
また、第1子の児童が別居している場合は、住民票や生計を同一にしている旨の申立書などの提出が必要です。
要保護世帯で、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯は、第1子の保育料が半額(C階層は1,000円減額後に半額)、第2子以降の保育料が無償です。また、第1子の保育料の上限は9,000円です。
※要保護世帯の保育料は「要保護世帯(ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯等) (139kbyte)をご覧ください。
疾病、失業※、災害等により世帯の経済力に著しい変動が生じ、保育料の支払いが困難と認められる場合に、保育料の減免が受けられることがあります。詳しくは保育施設等が所在する区の子育て支援課にご相談ください。
※ 育児休業や自己都合退職、転職等は対象になりません。
保育所等の施設に3人以上が同時に入所している場合の3番目以降の児童は副食費が免除されます。
年収360万円未満(市町村民税額57,700円未満)相当世帯※の児童は副食費が免除されます。
ただし、市町村民税の申告をされていないなど、市町村民税額市所得割額が確認できない場合には、副食費の減免を適用できませんので必ず税の申告をしてください。(収入がない場合でも必要な場合があります。)
※ 要保護世帯(ひとり親家庭、在宅障がい児(者)がいる世帯等)は77,101円未満の場合
福岡市では、18歳未満(18歳に達する年度の年度末まで)のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降のお子さんの副食費を免除します。なお、対象児童の兄・姉(18歳未満)が別居している場合は、住民票や生計を同一にしている旨の申立書などの提出が必要です。
11日、21日入所又は10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
【日割り額の計算方法】
日割り額=月額×在籍日数※1÷25日※2
※1 在籍日数
月途中で入所した場合:中途入所日から当該月の月末までの開所日数*
月途中で退所した場合:当該月開所日の初日から在籍終了日
*日曜日・祝日以外は開所日数に含めます。(年末年始も、日曜日・祝日以外は開所日です。)
※2 月の開所日数が25日に満たない月でも、25日で計算します。
納付先が福岡市の場合は、原則として口座振替による納付をお願いしております。
(振替日は毎月末日、12月は28日。金融機関休業日の場合は翌営業日)
納付先が福岡市でない場合は、直接保育施設にお支払いいただきますので、利用している保育施設等にご確認ください。
(参考)利用者負担額(保育料・副食費)の納付先について
【保育料】(0歳児クラス~2歳児クラス)
公立保育所・私立保育所をご利用している方 →納付先は福岡市
上記以外の保育施設等(認定こども園、地域型保育事業等)をご利用している方 →納付先は保育施設
【副食費】(3歳児クラス~5歳児クラスのみ)
公立保育所をご利用している方 →納付先は福岡市
私立保育園、認定こども園をご利用している方 →納付先は保育施設
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。通帳、お届けの印鑑、口座振替依頼書を持参のうえ、口座がある金融機関の窓口でお手続きいただくか、ご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレット端末で「福岡市インターネット口座振替受付サービス」から手続きもできます。
そのほか口座振替以外の納付方法として、「モバイルレジ・スマートフォン決済アプリを利用したお支払方法」があります。
※現在保育施設等を利用している方は、利用している保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
※申込みに関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。