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更新日: 2020年4月1日

計量検査所について

1 主な業務内容

はかり(特定計量器)の定期検査

「取引」や「証明」に使用されるはかり(特定計量器)は、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。


「取引」とは、有償であること無償であることを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為を言います。
「証明」とは、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを言います。


「取引」や「証明」に使用されるはかり(特定計量器)の例

食料品の販売に使用されるはかりのイラスト
スーパー等で内容量表示に使用されるはかりのイラスト
健康診断で使用されるはかりのイラスト
調剤用に使用されるはかりのイラスト
宅配用に使用されるはかりのイラスト
大型はかりのイラスト


「取引」や「証明」に使用されるはかり(特定計量器)は、下の検定証印または基準適合証印が付されたものでなければなりません。

検定証印のイラスト基準適合証印のイラスト


家庭用のマークが付けられている特定計量器は目安として使用するものであり、「取引」や「証明」に使用してはいけません。

家庭用マークのイラスト

定期検査を受ける年度は、偶数年度と奇数年度で区ごとに分けています。



【偶数年度】博多区・中央区・南区、【奇数年度】東区・城南区・早良区・西区 


※定期検査業務は、平成25年度から福岡市指定定期検査機関に委託しています。


定期検査の詳細については、「2 はかり(特定計量器)の定期検査について」をご覧ください。 

  

立入検査

立入検査には、水道メーター、ガスメーター、燃料油(ガソリン)メーター、タクシーメーター等の有効期限のある特定計量器と、商品量目(内容量が表示されている商品)があります。なお、商品量目立入検査の詳細については、「3 商品量目制度について」をご覧ください。水道メーター、ガスメーター、燃料油(ガソリン)メーター、タクシーメーター等の有効期限は、「計量ってご存知ですか?」の「有効期限のあるメーター」をご覧ください。



啓発事業

記念日事業

計量記念日である「11月1日」に市内で計量に関するチラシの配布を行う街頭啓発を行っています。
計量記念日の詳細については、「計量ってご存知ですか?」の「計量記念日」をご覧ください。





2 計量検査所施設紹介

計量検査所には、「はかり(特定計量器)」の定期検査に使用する実用基準分銅(1キログラムや10キログラム等のおもり)、実用基準分銅を校正するための基準器等を保管しています。



基準器室

ここでは、「はかり(特定計量器)」の定期検査に使用する「実用基準分銅」を校正するための「基準分銅」と「基準器」を保管してあります。保管に際しては、温度や湿度によって「基準分銅」の重さが変化するため,恒温,恒湿の保管庫を使用しています。「特級基準分銅」は,1キログラムでプラスマイナス5ミリグラム以下の精度があり、福岡市内の重さの基準となる重要な分銅です。



質量計検査室

はかり(特定計量器)の検査は、「実用基準分銅」を使用して行います。はかり(特定計量器)のひょう量(はかりが量ることの出来る最大の重さ)には幅があるため、重たいものを量るはかり(特定計量器)の検査では、フォークリフトやクレーンを使うこともあります。