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更新日: 2024年4月11日

はかり(特定計量器)の定期検査について

1 はかり(特定計量器)の定期検査制度について

(1)定期検査制度の概要


はかり(特定計量器)は、使用していく中で必ず誤差が出てきます。
「正しい計量器」を使うことは「正しい計量」をすることに繋がり、社会における重さなどの正確性が保たれます。
そのため、定期的にはかり(特定計量器)が正しい値を示すか確認する必要があります。


計量法第19条の規定に基づき、取引や証明に使用するはかり(特定計量器)は定期検査を受けなければなりません。
また、定期検査は2年に1度受けなければなりません(計量法第21条及び計量法施行令第11条)。


定期検査の合格証

定期検査の合格証写真

なお、取引や証明に使用しないはかり(特定計量器(例:家庭用のはかり、工場等で内部の工程管理にのみ使用するはかりの場合))は、定期検査を受ける必要はありません。


※「自動はかり」を使用している事業者の皆さまへ

平成29年10月1日に改正計量法関係政令の施行により、「自動はかり」が特定計量器となりました。つきましては、計量法における定期検査は必要ありませんが、今後、検定を受けて、合格した「自動はかり」でないと、取引・証明に使用することができません。また、検定には有効期間があることから、有効期間を経過した「自動はかり」を、取引・証明に使用することもできません。詳しくは、計量ってご存知ですか?の自動はかりをご覧ください。



(2)受検方法


定期検査は、「集合検査」、「巡回検査」、「所在場所検査」及び「持込み検査」のいずれかで受検していただくことになります。


これまでに定期検査を受検されたことがあるはかり(特定計量器)を所有されている方へは、事前に受検案内を送付しておりますが、新しくはかり(特定計量器)を購入された方で、初めて定期検査を受検される方については、指定定期検査機関へ連絡していただくようお願いいたします。


また、定期検査は2年に1度受けなければならないため、市内を次のとおり2つに分けています。
はかり(特定計量器)を使用する場所の区によって、受検年度が異なります。


  • 奇数年度(令和7、令和9、令和11年度)は、東区・城南区・早良区・西区
  • 偶数年度(令和6、令和8、令和10年度)は、博多区・中央区・南区


各受検方法は以下のとおりです。

1.集合検査  (日程が決まった区は、下記(4)に日程表を掲載しています。)

 市内の学校や公民館等で行う検査です。
 基本的に、集合検査での受検をお願いしています。



2.巡回検査 

 戸別に検査員が事業所を訪問して行う検査です。
 対象となるはかり(特定計量器)を定めていますので、対象の可否については指定定期検査機関へお問い合わせください。



3.所在場所検査 

 大型のはかり(特定計量器)や多数のはかり(特定計量器)を所持している事業者を対象に行う検査です。事前に指定定期検査機関への申請が必要です。




4.持込み検査 

 上記受検方法で検査できない場合に計量検査所にお持ちいただく検査です。
 必ず事前にお電話等で持込み日等を指定定期検査機関へお伝えください。 
 ※計量検査所へは、計量検査所へのアクセスをご覧ください。        



(3)定期検査手数料

定期検査を受検する際には手数料が必要となります。
はかり(特定計量器)の性能などにより手数料額が異なりますので、必ず「特定計量器検査手数料  (131kbyte)pdf」をご確認ください。 


(4)令和6年度の集合検査日程

令和6年度の検査対象区は、博多区・中央区・南区です。
詳細な集合検査日は、次の各区検査日程をご覧ください。(日程が決定次第、掲載しています。)





2 指定定期検査機関制度について

(1)指定定期検査機関

計量法第20条の規定により、指定要件を満たした民間企業等が行政の代わりに定期検査を行うことが出来る民間活用制度です。


福岡市では、3年に1度指定定期検査機関の指定を行っており、その中から毎年定期検査業務を委託する事業者を決めております。


(2)令和6年度の定期検査業務委託先

名称:福岡市指定定期検査機関 一般社団法人福岡県計量協会
住所:福岡市博多区月隈1丁目13番17号
電話:092-791-2331 
FAX:092-791-2334




3 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)

計量法では、計量士による検査を定期検査の代わりとすることができます(計量法第25条)ので、平日以外での検査やはかり(特定計量器)の使用方法に関する助言・指導、はかり(特定計量器)のメンテナンスを含めた検査を希望される場合は、定期検査に代わる計量士による検査(代検査)をご検討ください。詳しくは計量ってご存知ですか?の計量士をご覧ください。
なお、検査手数料は福岡市の規定に基づかないのでご注意ください。代検査を検討される場合は、指定定期検査機関にお問い合わせください。


代検査を受検された場合は、福岡市へ「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」の提出が必要となります。詳しくは、代検査を行った計量士へお尋ねください。





4 計量証明事業者

計量証明事業の登録を受けた者が計量上の証明に使用するはかり(特定計量器)は、市の定期検査が免除となります(計量法第19条第1項第1号)が、計量証明検査を受検していただくこととなります。詳しくは計量ってご存知ですか?の計量証明事業をご覧ください。




5 適正計量管理事業所

「適正計量管理事業所」として指定された事業所で計量上の証明に使用するはかり(特定計量器)は、市の定期検査が免除となります(計量法第19条第1項第2号)。詳しくは計量ってご存知ですか?の適正計量管理事業所をご覧ください。