計量器の内、取引や証明に使用されているメーター(特定計量器)には有効期限がありますので、その中から一部をご紹介します。
なお、有効期限が経過したメーター(特定計量器)は計量法で使用することができませんので,ご注意ください。
ガスメーターの内一部有効期限が7年のものがあります
燃料油メーターは、ガソリンスタンドにあるガソリンメーターのことです
ミニローリーは、灯油を家庭へ配送する時に使用する車に積載しているメーターが付いているタンクのことです
貸しビル・アパート・寮・マンション・ショッピングセンターなどでオーナーや施設管理者が、電気、ガス、水道の料金をテナントや入居者などから使用量に応じて配分するために使用するメーターを「子メーター」と言います。「子メーター」は、計量法上の「取引・証明」に該当する特定計量器となりますので、検定または指定製造事業者が行う自主検査に合格したもので、有効期限内のものでなければなりませんので、ご注意ください。
証明用電気計器(電気の子メーター)に関する管理者用パンフレットは、(PDF:11,709KB),使用者用パンフレットは、こちらを (PDF:5,983KB)ご覧ください。
証明用電気計器(電気の子メーター)に関することは日本電気計器検定所(JEMIC)にお問い合わせください。
証明用電気計器(電気の子メーター)以外の子メーター関することは福岡市経済観光文化局政策調整課、福岡県計量検定所にお問い合わせください。
「計量士」は、計量法で定められた国家資格で,職務内容に応じて、「一般計量士」、「環境計量士(濃度関係)」、「環境計量士(騒音・振動関係)」に分かれています
「一般計量士」は、生産工場・百貨店・スーパーマーケットで使用される特定計量器(長さ計、質量計(はかり)、体積計(水道メーター、ガスメーター等)、温度計等)の精度管理、商品量目(商品の内容量)や測定計画の策定、実施の計量管理を行います。また、質量計(はかり)の定期検査に代わって「一般計量士」が検査をすることもできます。質量計(はかり)の定期検査については、「2.はかり(特定計量器)の定期検査」をご覧ください。
「環境計量士(濃度関係)」は、工場から排出されるばい煙、排水等の大気や水に含まれる有害物質、悪臭物質等の測定と計量管理を行います。また、土壌に含まる有害物質、悪臭物質等の測定も行います。
「環境計量士(騒音・振動関係)」は、工場、建設現場、道路、空港、鉄道等の騒音や振動の測定と計量管理を行います。
福岡市内で定期検査に代わる検査を行う場合は、福岡市へ検査業務の届出が必要となります。また、届け出の内容に変更がある場合には、「検査業務の変更届出」が必要となります。
「定期検査に代わる計量士による検査業務の届出(変更届を含む)」 (13kbyte)
計量証明とは、何か(あるものの物象の状態の量(キログラム、メートル,リットル等))を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することを言います。計量証明を反復、継続して行うことを「計量証明事業」といいます。
計量証明事業には、「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」があります。貨物の長さや質量などの計量証明事業を「一般計量証明事業」、大気などの中の物質の濃度や騒音などの計量証明事業を「環境計量証明事業」といいます。なお、「環境計量証明事業」のうちダイオキシン類に関するものは「特定計量証明事業」とされています。
計量証明事業を行う際には、計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所等)で計量法に基づく登録を行ってください。
計量証明事業の登録についての詳細は、福岡県計量検定所にお問い合わせください。
事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、計量士による定期的な特定計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。
適正計量管理事業所の指定を受けようとする場合は、特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に申請してください。適正計量管理事業所の指定についての詳細は、福岡市経済観光文化局政策調整課または福岡県計量検定所にお問い合わせください。
計量法施行令の改正により、「自動はかり」を取引・証明に使用されている場合は「適正計量管理事業所変更届」を、平成31 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までの間に届出ていただく必要があります(一部の「自動はかり」は、令和2 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までの間に届出となります。)。
詳細は、福岡市経済観光文化局政策調整課または福岡県計量検定所にお問い合わせください。
計量法(第10条第1項)では、法定計量単位(グラムやミリリットル等)により取引又は証明における計量をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけています。この規定は、商品を販売する人と、商品を購入する人、証明をする人と、証明されたものを受け取る人との信頼関係を保つために重要であり、守らなければいけないことです。そのため、計量法(第16条第1項)で取引又は証明に使用することのできる計量器はどのようなものかを規定しています。また、取引又は証明に使用するはかり(特定計量器)には、定期検査が義務づけられています。
「はかり」の使用チェック表はこちらから(944kbyte)ご利用できます。
わが国における計量に関する法律は明治24年に「度量衡法」が制定され、その後、昭和26年に「計量法」として名称が変更となり、計量器の技術革新やメートル法の実施により、昭和41年に「計量法」が大改正がされました。さらに、計量の国際化への対応として計量単位の国際単位への統一及び計量器等の技術革新への対応のために、平成5年に「新計量法」が制定され、その施行日である「11月1日」を計量記念日としています。
計量記念日には、計量関係功労者や計量制度運営等貢献者への表彰、全国から応募された「計量啓発標語」や小学生から募集した「何でもはかってみようコンテスト」に対する表彰等を行う式典が、毎年開催されています。
「計量啓発標語」や「何でもはかってみようコンテスト」に関する募集については、一般社団法人日本計量振興会をご覧ください。
現在、事業所で取引・証明に使用されている「自動はかり」は計量法関係政省令の改正により、新たに検定(※注)が必要となりました。なお、検定(※注)の開始は、平成31年4月1日より開始されます(一部の「自動はかり」の検定(※注)は、令和2年4月1日からとなります。)。
また、「自動はかり」の検定(※注)有効期限は、適正計量管理事業所で取引・証明に使用されている場合は6年ですが、適正計量管理事業所以外では2年となりますので、ご注意ください。
(※注):検定とは、新しく作られた計量器や修理された計量器が、計量法で定める基準に適合しているかどうかを検査することです。 検定を受けなければいけない計量器は計量法で定められており、「取引」や「証明」に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内にあるものを使用しなければいけません。