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更新日: 2019年4月1日

商品量目制度について

商品量目制度について

(1)商品量目制度の概要

計量法では、取引や証明における計量をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけています。また、長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位(メートル、グラム、リットル等)により示してその商品を販売するように努めなければなりません。


計量単位(メートル、グラム、リットル等)により取引されることの多い消費生活関連物資(食肉、野菜、魚介類、灯油など29種類)を、計量法では、「特定商品」として定めており内容量表示をする場合は,正確に計量を行い表記しなければなりません。さらに、「特定商品」の中で密封をして販売する際に内容量等の表記義務のある商品を定めており、販売事業者がその「特定商品」を密封するときは、内容量を計量して、その内容量並びに表記する者の氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。


計量法における「商品量目制度の概念」を図に示すと以下のようになります。


商品量目制度概念図の写真


(2)内容量表示をしなければならない商品

計量法における内容量表示は,全ての商品に義務付けられてはいません。


計量単位(メートル、グラム、リットル等)により取引されることの多い消費生活関連物資(食肉、野菜、魚介類、灯油など29種類)を、計量法では、「特定商品」として定めており内容量表示をする場合は,正確に計量を行い表記しなければなりません。さらに、「特定商品」の中で密封をして販売する際に内容量等の表記義務のある商品を定めており、販売事業者がその「特定商品」を密封するときは、内容量を計量して、その内容量並びに表記する者の氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。しかし,商品によっては自然乾燥などにより内容量が変化することが考えられます。そこで、「特定商品」の種類ごとに誤差の許容範囲(量目公差)を認めています。



「特定商品」の種類ごとの誤差の許容範囲(量目公差)については、「量目公差一覧表」 (124kbyte)pdf をご覧ください。


「量目公差一覧表」に掲載されている以外の商品でも,内容量表示をする場合は,正確に計量し表記する必要があります。



(参考)計量法における商品量目制度の概要(経済産業省計量行政室)

商品量目制度の詳細については,経済産業省の「計量法における商品量目制度の概要」をご覧ください。



商品量目立入検査について

年に2回(中元期(7~8月)・歳末期(11~12月)),市内のスーパー等で販売されている商品が「正しく計量」を行い「正しく表示」しているかの立入検査を行っています。同時に、はかり(特定計量器)の使用状態についてもチェックをしており、使用方法についても指導も行っています。