現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の住まいを買う・建てるの中の届出・手続きから福岡市 重要事項説明に関するよくある問い合わせ(建築基準法関係)
更新日: 2022年12月16日

福岡市 重要事項説明等に関するよくある問い合わせ(建築基準法関係)

  • 令和4年1月1日:重要事項説明等に関するよくある問い合わせについてのページを公開しました

はじめに

窓口やお電話でお問い合わせの多い事項をまとめています。
窓口混雑緩和のため、ご来庁前にご一読をお願いいたします。

・福岡市内に関する都市計画情報の概要(用途地域等)は【福岡市webまっぷ】で検索できます。
・福岡市webまっぷ←外壁後退距離・敷地の最低限度はこちら


操作等のお問い合わせ先

部署:住宅都市局 都市計画部 都市計画課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4388
E-mail:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka


建ぺい率の緩和(角地緩和)が受けられるか知りたい

福岡市では建築基準法53条3項第2号(通称地緩和)について、福岡市建築基準法施行細則16条で定めております。

・福岡市建築基準法施行細則16条
 (建ぺい率の緩和)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2)周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
 (昭和52規則110・平成13規則96・一部改正)

お問い合わせの多い敷地形状を図解しました
・福岡市建築基準法施行細則16条(角地緩和)事例(図解) (137kbyte)pdf


建築物の高さの制限を知りたい

用途地域によって規定されている建築物の高さ制限についてまとめています。
・福岡市における用途地域による建築物の高さ等の制限  (281kbyte)pdf
※地区計画や建築協定等、建築基準法以外で制限を受けている場合もありますのでご注意ください。
・地区計画決定状況一覧-福岡市
福岡市内の建築協定


接面道路の種類を知りたい

建築指導課にご来庁のうえ、ご確認をお願いいたします。
・建築基準法上の道路の取り扱いについて


お問い合わせ先

部署:住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4584
E-mail:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp


擁壁に近接している敷地での制限(がけ条例・既存擁壁)を受けるか知りたい

擁壁に近接している敷地では、建築基準法第19条や福岡市建築基準法施行条例第5条(通称がけ条例)等に基づき安全性の確認が必要です。

がけ条例の規制対象となる「がけ」の例のイラスト画像

福岡市全域で規制があります。近隣にがけや擁壁がある場合は、現地調査等で高さや所有をご確認ください。


  • (1)自己所有もしくは隣地と共有で所有している土留め(1m≦地盤の高低差≦3m)
    ⇒建築基準法第19条に基づく擁壁の安全性チェックが必要です。
  • (2)自己所有もしくは隣地と共有で所有している土留め(3m<地盤の高低差)
    ⇒建築基準法第19条に基づく擁壁の安全性チェック及び福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)に基づき、建物ががけ崩壊時に影響を受けない対策が必要です。
  • (3)隣地所有の土留め(1m≦地盤の高低差≦3m)
    ⇒福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)による規制は受けません。
  • (4)隣地所有の土留め(3m<地盤の高低差)
    ⇒福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)に基づき、建物ががけ崩壊時に影響を受けない対策が必要です。
  • ・擁壁の安全性チェックについて(確認申請時に設計者より提出)
  • ・福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)

    ※土砂災害特別警戒区域に指定されている地域については、別途平成13年3月10日付国土交通省告示第383号に基づく規制がかかります。
       

路地状敷地(旗ざお敷地)における制限を知りたい


敷地が道路に接している場合(旗ざお敷地)のイラスト画像

敷地の接道幅が2m以上4m未満の場合

  • (1)木造(耐火建築物、準耐火建築物を除く)の長屋の場合
    →原則、階数が2以下であって延べ面積が300平方メートル以下まで(市条例20条)
  • (2)別表★1に掲げる特殊建築物の場合
    →階数が2以下であって延べ面積が200平方メートル以下まで(市条例28条)
     別表★1
     学校、体育館、病院、診療所、劇場等、展示場、百貨店、市場、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ダンスホール、キャバレー、遊技場、公衆浴場、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、倉庫(倉庫業を営む倉庫に限る)、自動車車庫及び自動車修理工場
  • (3)用途に関わらない制限
    →延べ面積が1000平方メートル以下まで(市条例27条)
     階数が2以下※福岡市確認申請の手引き単24に合えば3階建まで可能。


建築物に関する各規制の問い合わせ先が知りたい

各法文・条例によって担当する所管部署・協議先が異なります。
下記一覧をご確認いただき、協議をお願いいたします。
・不動産取引重要事項説明に関する情報(宅地建物取引業法施行令第3条関連参考資料) (215kbyte)pdf 
・福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧 (393kbyte)pdf


建築基準法の解釈等に関する相談先について知りたい

建築基準法の解釈等については、建築確認申請の審査を担当する建築審査課にご相談ください。
指定確認検査機関に確認申請を行う物件についてのご相談は、各指定確認検査機関へお願いいたします。
  指定確認検査機関が判断しにくい事項が生じた際は、設計者様からではなく各指定確認検査機関より市に照会を行っていただくこととしております。


  • 1 相談方法 : 窓口に設置しております「受付カード」に、相談内容を記入し番号札を取りお待ち下さい。順番にお呼び致します。計画資料をもとに対面形式にて相談をお受けします。(「受付カード」については、ダウンロードによるご利用もできます。)
  • 2 ご用意いただくもの :  受付カード、図面や写真等詳しい相談内容が分かる資料
      ※ダウンロードファイル  受付カード書式(Excel) (42kbyte)xls 受付カード書式(pdf) (93kbyte)pdf
  • 3 受付時間 : 月曜日~金曜日 午前9時~午前12時(午後の検査業務・審査業務を円滑に行うためにご理解願います) 
  • 4 休日 : 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日